加入者のみなさまへ

 会社にお勤めの方 

 

 ● 退職日の翌日以降は、健康保険証をご使用いただけません。 

 

 ● 健康保険証は、退職した会社の事業主様に、すみやかにご返却ください。

 

 

 任意継続被保険者の方

 

● 資格喪失日以降は、健康保険証をご使用いただけません。

 

● 健康保険証は、協会けんぽに、すみやかにご返却ください。(郵送可)

 

※ 資格喪失日とは? 

(1) 納付期限までに保険料を納付しなかったときは、納付期限の翌日

(2) 就職等により、健康保険・共済組合等の被保険者になった日

(3) 加入から2年経過した日

(4) 75歳になった等の理由により、長寿医療制度の被保険者になった日

(5) 被保険者(加入者ご本人様)が死亡した日の翌日

 

※ 治療中の場合、月の途中でも健康保険が切り替わった旨、病院にご報告いただきますよう、お願いいたします 

 

 事業主のみなさまへ

 

事業主様におかれましては、従業員の方の退職にあたり

 

 

 ① 健康保険証を事業主にすみやかに返却すること

 ② 治療中の場合、月の途中でも健康保険が切り替わった旨、病院に報告すること

 

 

 以上2点を、従業員の方にご説明いただくとともに、資格喪失日から5日以内に、必ず健康保険証を添付の上「資格喪失届」を年金事務所にご提出くださるよう、お願い申し上げます。