退職後 (任意継続被保険者喪失後)は健康保険証を使用できません!
加入者のみなさまへ
| 会社にお勤めの方 |
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● 退職日の翌日以降は、健康保険証をご使用いただけません。
● 健康保険証は、退職した会社の事業主様に、すみやかにご返却ください。
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| 任意継続被保険者の方 |
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● 資格喪失日以降は、健康保険証をご使用いただけません。
● 健康保険証は、協会けんぽに、すみやかにご返却ください。(郵送可)
※ 資格喪失日とは? (1) 納付期限までに保険料を納付しなかったときは、納付期限の翌日 (2) 就職等により、健康保険・共済組合等の被保険者になった日 (3) 加入から2年経過した日 (4) 75歳になった等の理由により、長寿医療制度の被保険者になった日 (5) 被保険者(加入者ご本人様)が死亡した日の翌日
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※ 治療中の場合、月の途中でも健康保険が切り替わった旨、病院にご報告いただきますよう、お願いいたします。
事業主のみなさまへ
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事業主様におかれましては、従業員の方の退職にあたり
① 健康保険証を事業主にすみやかに返却すること ② 治療中の場合、月の途中でも健康保険が切り替わった旨、病院に報告すること
以上2点を、従業員の方にご説明いただくとともに、資格喪失日から5日以内に、必ず健康保険証を添付の上「資格喪失届」を年金事務所にご提出くださるよう、お願い申し上げます。
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登録日: 2010年7月8日 / 更新日: 2010年7月9日



