事務処理誤りについて(お詫び) (平成22年度)
限度額適用認定証の適用区分誤りについて
全国健康保険協会・岐阜支部におきまして、健康保険限度額適用認定証の適用区分を誤って発行していたことが判明しました。
このたびの誤発行により、被保険者様並びに交付対象者様及び医療機関の関係者の皆様に大変ご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。
つきましては今回の事務処理誤りの内容と対応等を下記の通りお知らせ致します。
1.内容
お客様の申請により平成23年1月20日に限度額適用・標準負担額減額認定証を作成し同日送付しました。その際、交付対象者様が高齢受給者ですので、本来、高齢受給者の低所得Ⅱ区分で作成すべき所、誤って70歳未満の低所得区分Cで作成してしまいました。
平成23年2月16日、入院先の医療機関より適用区分について問い合わせがあり、誤発行が判明しました。
2.対応
判明した当日にご本人様にお電話にてお伝えしました(不在のため留守電メッセージを残しました)。翌日、ご本人様に直接お電話にて内容のご説明と謝罪を行い、正しい認定証を送付することでご了解をいただきました。
3.再発防止策
低所得区分の認定証を作成する際には、交付対象者の年齢(70歳未満か70歳以上か)に注意して、適用区分が誤っていないかどうかを作成前と作成後に複数人の目で確認をすることにより再発防止に努めます。
平成23年2月22日
全国健康保険協会 岐阜支部
高齢受給者証の送付用チラシの記載事項の誤りについて
全国健康保険協会岐阜支部におきまして、高齢受給者証の送付用チラシの記載事項に誤りがあることが判明しました。
記載誤りにより、高齢受給者証を送付した事業所様と今回送付対象となった加入者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの内容と今後の対応等につきましてお知らせいたします。
1 内容
岐阜支部において、平成23年2月に70歳に到達される加入者の皆様等に対して、高齢受給者証及び送付用チラシ等を2月15日送付いたしました。
送付する時点においては、70歳代前半の加入者に係る一部負担金の軽減特例措置は1年間延長されており、また、発行される高齢受給者証の「一部負担の割合」欄の記載は、「2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)」と記載されているにも関わらず、送付チラシの1割負担についての説明箇所に、「一部負担金等の軽減特例措置により平成23年3月までは1割負担となります。」と記載していたため、事業所担当者から、高齢受給者証の「一部負担の割合」欄に記載してある日付と相違している旨の指摘をいただき判明しました。
2 対応
電話をいただいた事業所担当者様には、70歳代前半の被保険者に係る一部負担金については、24年3月31日まで延長されたことを説明するとともに、記載事項の誤りについて謝罪を行いご了解いただきました。
また、送付対象者の皆様に対しては、同封したチラシの記載事項に誤りがあった旨の謝罪文書を送付しました。
3 再発防止策
文書等送付時においては、封入物の確認はもとより、記載内容等の確認を複数の者で行うよう徹底を図り、再発防止に努めてまいります。
平成23年2月18日
全国健康保険協会 岐阜支部
健康保険給付の申請書の紛失について
岐阜支部がおこなった給付金処理経過状況確認の際、申請書2件が受付登録後、所在不明となり事務室内及び廃棄文書等を捜索するも発見できず、紛失していることが判明しました。
協会の定めた個人情報管理規定に基づき申請書の扱いをしてきた所ですが、加入者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.紛失の時期
8月10日、担当グループがおこなった給付金処理の点検作業により、家族療養費支給申請書及び高額療養費支給申請書各1通が所在不明であることが判明しました。
2.対応
加入者様にはお電話及び訪問の上、説明と謝罪をおこないました。そして再度申請書をご提出いただくことをご了承いただきました。
3.再発防止策
本件につきましては岐阜支部の職員に周知し改めて再発防止に努めるように注意喚起をおこないました。また申請書の保管場所の徹底のためにロッカーを増設し、受付後の申請書の保管方法を改良しました。
この度は多大なるご心配及びご迷惑をお掛けしました。心よりお詫び申し上げます。
平成22年8月31日
全国健康保険協会 岐阜支部
被扶養者状況リストの誤送付について
平成22年度の被扶養者資格の再確認業務において、社会保険労務士が受託契約を結んでいる事業所分については、事業主からの同意もしくは社会保険労務士の誓約により、直接社会保険労務士へ送付する方法を実施したところです。
その際、直接、社会保険労務士へ送付するための事前確認として、同意事業所一覧表を提出していただき、そのリストにより送付することとしていました。
今回、本来送付すべき事業所はでない事業所分の被扶養者状況リストを社会保険労務士へ送付していたことが、社会保険労務士からの申出により判明しました。(1事業所)
誤送付しました事業所様には事象をご説明の上ご了解をいただきました。
今回の誤送付につきましては事業所記号と事業所名の確認が不十分だったことが原因でございます。全職員に周知を図ると共に、今後は確認作業を徹底しこのようなことが再発しないよう防止に努めてまいります。
関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成22年7月5日
全国健康保険協会 岐阜支部



