協会けんぽのオンラインサービス
協会けんぽでは、インターネットを通じた情報提供、申請受付を行っています。ご自宅や会社から簡単に確認やお手続きが行える、オンラインサービスをぜひご利用ください。
すぐ利用される方はこちらから(利用申請・ログイン画面へ)![]()
※健康保険給付や任意継続被保険者の資格、健康保険証の再交付にかかる申請・届出(電子申請)につきましては、このページでご案内しておりますサービスとは取扱いが異なります。電子申請についての詳細はこちらをご覧ください。
サービス内容について
オンラインサービスの種類
- 医療費情報照会…受診した医療機関名や医療費の額等を毎月ご確認いただけます
- 生活習慣病予防健診対象者データのダウンロード・申込データ等作成…加入者ご本人(被保険者)の健診対象者被保険者データのダウンロードおよび申込用データ等の作成
- 生活習慣病予防健診申込データのアップロードによる健診のお申し込み…上記のデータダウンロードサービスで取得したデータを利用しての健診申し込み
- 生活習慣病予防健診のお申し込み…加入者ご本人(被保険者)の健診のインターネットでの申し込み
- 特定健診診査(特定健診)の受診券発行申請…扶養家族(被扶養者)の健診受診時に必要な「受診券」の発行申請
ご利用いただける方
それぞれのサービスにつきまして、ご利用いただける方は次のとおりとなっています。
| 医療費の照会 | 生活習慣病予防健診 対象者データの ダウンロード等 |
アップロードによる |
生活習慣病 予防健診申込 |
特定健診 受診券申請 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 (ご本人) |
○ | × | × | × | × |
| 被扶養者 (扶養家族) |
× | × | × | × | ○ |
| 事業主 | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 任継被保険者 (ご本人) |
○ | × | × | ○ | × |
利用申請
上記サービスのご利用にあたっては、事前に利用申請(ユーザID・パスワードの発行)が必要です。協会けんぽホームページより利用申請をしていただき、協会けんぽ各支部において審査のうえ、郵送にてIDとパスワードをお知らせします。
ご利用までの流れ
協会けんぽホームページから利用申請お手元に健康保険証をご用意いただき、申請ページにて、必要事項を入力し申請ボタンを押してください。 操作の手順についてはこちら |
協会けんぽにて審査のうえユーザID・パスワードを発行利用申請から1週間程度で、郵便にてご連絡します。 (入力いただいた内容と協会けんぽ保有の情報が相違した場合は、ID等の払い出しができませんので、その旨をお知らせします。) |
協会けんぽホームページからログインして利用開始協会けんぽよりお送りしたID・パスワード、利用申請時に設定していただいたお客様パスワードの3つを入力してログインし、ご利用開始です。 ※医療費情報の照会につきましては、利用開始可能時期が申請の翌月20日ごろとなります。詳しくはこちら。 |
利用申請・サービス利用(ログイン)はこちらから![]()
利用申請について
- 加入者の方が利用申請される際には、健康保険証の記号番号等を入力していただきます。お手元に健康保険証をご用意のうえ、申請を行ってください。
- 入力いただいた内容と協会けんぽが保有する情報が相違する場合、ユーザID等の払い出しができませんので、ご注意くださいますようお願いします(※)。
- 転職等で健康保険証(記号番号)が変わった場合、それまで使用されていたユーザIDでは、新しい健康保険証に関しての照会・申請等は行えません。大変お手数ですが、新しい健康保険証の記号番号で再度申請してください。
※加入者の皆様からの申請の場合、ご住所が変わられた際の変更手続きが済んでおられず、住所情報が相違する例が多く見られます。お勤め先を通して住所変更等の手続きを適切に行っていただいた上で申請いただきますようお願いします。変更手続きについては、日本年金機構各年金事務所(旧社会保険事務所)にお問い合わせください。
(任意継続被保険者の方の住所変更につきましては、協会けんぽまでお問い合わせください。)
※事業主様からの申請の場合には、「事業所適用年月日」が相違する例が多く見られます。
「適用年月日」は年金事務所(旧社会保険事務所)に、事業所として社会保険加入のお手続きをされた日のことを言います。会社の設立日とは異なることがありますので、ご確認のうえご申請ください。
各サービスの概要・利用方法
医療費情報照会
- 医療費情報の照会は、被保険者(加入者ご本人・任意継続被保険者)の方のみご利用になれます。
- 被保険者の方または世帯(被保険者と被扶養者)の医療費情報を、インターネットを利用してご覧になれるサービスです。
- 照会いただける医療費情報の内容は、年に2度(平成22年度からは年に1度)封書でお送りしている「医療費のお知らせ」と同じ内容になります。
- 診療年月
- 受診者名
- 診療区分
- 診療日数
- 医療機関名
- 医療費の総額
- 保険適用額
- 公費負担額
- 自己負担額
※精神科を有する医療機関で受診した医療費情報については表示されませんのでご了承ください。 - 扶養家族の医療費情報については、利用申請時にご家族分の表示も希望された場合に、ご本人分と合わせて照会できます。
- 医療費の照会は、原則として、利用申請を行った翌月の21日頃から可能となります。
照会可能時期の例
1月20日に利用申請し、1月25日にID・パスワードの払い出しを受けた場合、2月21日頃から医療費情報を参照できます。
- 毎月1回、21日頃に情報が更新されます。
- 医療費情報は最大2年分の参照が可能です。2年を経過した情報は毎月古いものから順に削除され、新しい記録が追加されていきます。
利用手順はこちら
医療費情報照会の利用手順![]()
生活習慣病予防健診対象者データのダウンロード・申込書(申込データ)作成
- 生活習慣病予防健診対象者データのダウンロードは、事業主の方のみご利用になれます。
- 被保険者の健診「生活習慣病予防健診」について、対象の方の基本情報(被保険者番号・氏名・生年月日等)をダウンロードして専用ツール「Opti」に取り込み、健診申込書または健診申込データを作成できるサービスです。
- 生活習慣病予防健診は、35歳から74歳の被保険者の方がご利用になれます。健診についての詳細はこちらをご覧ください。
- サービス提供期間は、前年度2月中旬頃~当年度12月末までとなります。
- 「生活習慣病予防健診申込データ等作成支援ツール(ExcelVBAツール)『Opti』」と「生活習慣病予防健診対象者データ」をダウンロードして、健診申込データまたは健診申込書を作成できます。『Opti』およびダウンロードデータによる申込データ等作成のイメージはこちら
をご覧ください。 - 作成した申込データについては、アップロードサービスを利用してお申し込みいただくか、CD-Rに保存したデータまたは印刷した申込書を協会けんぽへ郵送にてご提出いただくことになります。
利用手順はこちら
生活習慣病予防健診対象者データのダウンロード・解凍手順
生活習慣病予防健診申込データのアップロードによる生活習慣病予防健診の申し込み
- 生活習慣病予防健診のお申し込みは、事業主様のみご利用になれます。
- 被保険者の健診「生活習慣病予防健診」について、上記のダウンロードサービスで作成した健診申込データを、インターネットで一括申し込み(アップロード)できるサービスです。
- 生活習慣病予防健診は、35歳から74歳の被保険者の方がご利用になれます。健診についての詳細はこちらをご覧ください。
- まずは健診実施機関にご予約をお願いします。健診機関と受診日程が決まった後、生活習慣病予防健診申込データ等作成支援ツール『Opti_Ver.2』を利用して健診申込データを作成し、作成した健診申込データについて、システムにログインしてアップロード手続きを行います。
- 多くの対象者がいらっしゃる場合でも、まとめてスピーディにお申込みいただくことができます。
利用手順はこちら
生活習慣病予防健診申込データのアップロード手順![]()
生活習慣病予防健診の申し込み
- 生活習慣病予防健診のお申し込みは、事業主の方と任意継続被保険者ご本人のみご利用になれます。
- 被保険者の健診「生活習慣病予防健診」について、オンラインでお申込みいただけるサービスです。
- 生活習慣病予防健診は、35歳から74歳の被保険者の方がご利用になれます。健診についての詳細はこちらをご覧ください。
- まずは健診実施機関にご予約をいただき、健診機関と受診日程が決まった後、システムを利用して協会けんぽにお申し込みください。
- 事業主様には、健診を受けられる従業員の方の申し込みを行っていただくことができます。初回利用時にはすべての項目の登録が必要ですが、次年度からは一度登録された方の情報が表示されます。
- 任意継続被保険者の方は、ご自分の健診についてお申込みいただけます。
利用手順はこちら
生活習慣病予防健診の申込の利用手順(事業主の方)![]()
生活習慣病予防健診の申込の利用手順(任意継続被保険者の方)
特定健康診査(特定健診)受診券の発行申請
- 特定健診受診券の発行申請は被扶養者(扶養家族)の方のみご利用になれます。
- 被扶養者の健診「特定健診」を受ける際に必要となる、「特定健康診査受診券」をオンラインで発行申請できるサービスです。
- 特定健診は、40歳から74歳の被扶養者の方がご利用になれます。特定健診についての詳細はこちらをご覧ください。
利用手順はこちら
特定健診受診券交付申請の利用手順![]()



