退職後、健康保険を継続するには

退職後の健康保険制度へのご加入は、3つの選択肢があります。
 
選択肢[1]
   
健康保険任意継続
健康保険任意継続のお手続きについて
 
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者証をお持ちの方
    →お住まいの都道府県の全国健康保険協会各支部へ
   
各健康保険組合(健保組合)発行の被保険者証をお持ちの方
      →各健康保険組合へご相談ください。
選択肢[2]
   
国民健康保険
お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。
 
平成22年4月から「非自発的失業者への軽減措置」が実施されています。詳しくは、市町村へご相談ください。
      「非自発的失業者への軽減措置」リーフレットはこちら
選択肢[3]
   
被扶養者
お勤めされている方の事業所を通じて、ご相談ください。
 
 
健康保険任意継続制度
会社などを退職したことにより、被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により継続して被保険者となることができる制度です。(最長2年間)

[継続要件]
 
資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること。
資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
  申請手続きについては、自宅住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に行います。
  (申請手続きは郵送で行うことができます。)
    申請書ダウンロードページはこちら

[保険料額]
  原則として、退職時の給与から天引きされている健康保険料の2倍の額になります。

 

なお、保険料には上限があります。
 
《上限額(月額)
介護保険非該当者(40歳未満又は65歳以上の方) 26,656円
介護保険該当者(40歳から64歳までの方) 30,884円
保険料の上限額は奈良支部の場合です。平成23年4月分以降の金額となります。
任意継続の方の保険料額表はこちら

[保険料の納付期限]
 
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納めてください。
 
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。
    (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
 
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
 

 

(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)

[保険料の納付方法]
 
納付書による納付
   毎月初めに全国健康保険協会都道府県支部より納付書を送付しますので、納付書に記載されている「納付期限」までに納付してください。なお、任意継続に加入された初回分の納付書は、保険証と一緒に送付いたします。
 
《ご注意ください》
納付書が届かない場合または紛失してしまった場合は、早急にご自宅の住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部に連絡してください。
納付期限までに保険料が納付されなかった場合は、任意継続の資格を喪失することになります。なお、初回分の保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、被保険者の資格が取り消しとなります。
保険料の納付方法に関する詳細はこちら
     
 
口座振替
   管轄の全国健康保険協会都道府県支部に申出書を提出いただければ口座振替により納付することができます。
 口座振替の申込書は、管轄の全国健康保険協会都道府県支部より送付しますので、ご希望の場合はお手数ですが、管轄の全国健康保険協会都道府県支部へお問合わせください。
 
口座振替をご希望される場合は、必ず「口座振替依頼書・自動払込利用申込書について」をお読みいただいた上で、お申し込みをお願いいたします。
    「口座振替依頼書・自動払込利用申込書について」の詳細はこちら
   
 
保険料の前納
  保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付する手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引になります。
 
〔前納できる期間〕
(1)
6カ月分の前納
 
 4月分から9月分まで(3月末までに納付が必要です。)
 
10月分から翌年3月分まで(9月末までに納付が必要です。)
     
(2)
12か月分の前納
 
 4月分から翌年3月分まで(3月末までに納付が必要です。)
     
(3)
年度の途中で任意継続被保険者となった方
 
資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。(資格取得日の属する月の末日までに納付が必要です。)
 
《ご注意ください》
前納納付書の使用期限を経過すると前納することはできません。
前納申込後、納付書が届かない場合は、必ず管轄の全国健康保険協会都道府県支部へお問合わせください。
     
〔前納を希望される場合〕
 任意継続の資格を取得する際にお申し込みいただくか、全国健康保険協会都道府県支部より「前納のご案内」が届いた際にお申し込みください。
     
〔前納する場合の保険料額〕
 任意継続の方の「前納保険料額表」をご覧ください。
  任意継続の方の「前納保険料額表」はこちら

[扶養家族の認定]
  任意継続被保険者の扶養家族の認定については、継続手続き時に改めて行うことになっています。退職時にすでに扶養認定を受けていた方についても添付書類が必要になります。
  被扶養者(扶養家族)となる条件はこちら
   


 
[扶養家族の認定に必要な添付書類]
対象者 ・配偶者(内縁関係を含む)
・被保険者の父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫および被保険者の弟妹
添付書類

学生および未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入要件を満たすことを確認できる次のいずれかの書類が必要です。

  所得証明書、非課税証明書
  給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
  退職証明書、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の写し
  年金の振込通知書、改定通知書の写し など
  離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明できる書類が必要です。
  苗字が被保険者と異なる場合は、続柄が確認できる住民票、戸籍などが必要です。

対象者 ・上記以外の三親等内の親族(配偶者の父母、被保険者の兄姉など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
添付書類 上記に記載している添付書類に加えて、同一世帯であることを確認するため「続柄の確認できる住民票」が必要です。
添付書類は主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、ここに掲載されて
いない添付書類が必要になる場合があります。

[任意継続被保険者の資格喪失]
  次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証(保険証)をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)
 
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
 
保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
 
就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
 
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
 
被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
 
《被保険者の方がご就職された場合》
新たに、被保険者の方が会社等に就職されて、新しい健康保険証を持たれた場合は、お手数ですが、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に、必要事項をご記入いただき、「新しい健康保険証のコピー」と「任意継続の保険証」を添えて、郵送にてご提出ください。
「資格喪失申出書」は、当協会のHPから印刷していただくことができます。
 

 申請書ダウンロードページはこちら

 

[任意継続の加入手続きに関する留意事項]
 
《ご注意ください》
在職時の健康保険証は、退職日までしか使用できません。(任意継続に加入されたら、新たに健康保険証が発行されます。)
在職時の健康保険証は、速やか(5日以内)にお勤めしていた事業所に返却してください。(事業所様が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出する際には、健康保険証を添付する必要があります。)

事業所の健康保険事務ご担当者様は、協会けんぽに加入しておられた従業員の方が退職された場合は、速やか(5日以内)に年金事務所へ資格喪失届をご提出ください。

 資格喪失届の様式・手続きついてはこちら(日本年金機構ホームページ)

年金事務所で、事業所様から提出された資格喪失届の登録手続きが完了しなければ、任意継続の健康保険証を発行することはできません。(年金事務所が発行した喪失通知書や雇用保険の離職票等では、任意継続の保険証は発行できません。)

[その他]
 
氏名や住所に変更があったとき
   

 氏名が変更となった場合は「健康保険任意継続被保険者氏名変更(訂正)届」、住所が変更となった場合は、「健康保険任意継続被保険者住所変更(訂正)届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。

   
 
被扶養者に異動があったとき
   

 被扶養者を削除するときは、健康保険被扶養者(異動)届に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。

     被扶養者を追加する場合、上記「扶養家族の認定」に記載している添付書類が必要な場合があります。
   
 
被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。
 
資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになりますのでご注意ください。
   
 
領収証書の保管
 

 保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)

 

 

 

任意継続と国民健康保険との保険料の比較
【任意継続】 保険料は上記のとおりで、2年間基本的に変わりません。
  保険料率等の変更により、保険料額に変更が生じる場合があります。
【国民健康保険】 前年所得、固定資産税、加入人数等で決定するため、高い給与で退職された方は保険料が任意継続より高くなる可能性があります。ただし、毎年度見直しが行われます。
以上のことから、任意継続に加入された方も、年度が切り替わるときは、国民健康保険の保険料を確認して、任意継続の納付を続けるか検討することをお勧めします。
平成22年4月から「非自発的失業者への軽減措置」が実施されています。
詳しくは市町村へご相談ください。
  「非自発的失業者への軽減措置」リーフレットはこちら