健康保険の主な給付内容

給付の種類
給付内容
療養の給付
病気やけがで必要な療養を受けたとき
療養に要する費用の給付割合
・義務教育就学前
  8割(患者負担2割)
・70歳未満
  7割(患者負担3割)
・70歳以上75歳未満(一般)
  9割
患者負担1割・平成24年3月まで
平成24年4月以降は8割(患者負担2割)
   
・70歳以上75歳未満(現役並み所得者)
  7割(患者負担3割)
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保険外併用療養費
一定の保険外療養(自費)を併用したときの保険診療部分に対する給付 詳しくはこちら
訪問看護療養費
自宅療養中に、医師の指示で訪問看護を受けたとき 詳しくはこちら
療養費
立替払いで療養を受けたとき 等 詳しくはこちら
入院時食事療養費
入院中の食事療養に対する給付 「標準負担額」を超える部分は現物給付 詳しくはこちら
入院時生活療養費
65歳以上の方の療養病床入院中の食事・居住費用に対する給付 「標準負担額」を超える部分は現物給付 詳しくはこちら
高額療養費
1か月間の医療費が高額になったときの給付 1か月間の医療費自己負担額について、自己負担限度額を超えた額を支給 詳しくはこちら
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が高額になったときの給付 1年間における医療保険と介護保険の自己負担額の合計額について基準額を超えた額を支給 詳しくはこちら
移送費
療養のためのやむを得ない移動についての費用に対する給付 移送に要した実費 詳しくはこちら
傷病手当金(※1)
療養のために仕事を休み、給与を受けることができないときの給付 1日につき標準報酬日額の3分の2の額を、休業4日目から1年6か月の範囲内で支給 詳しくはこちら
出産育児一時金
妊娠4か月以上で出産したとき 一児につき42万円(※2) 詳しくはこちら
出産手当金(※1)
妊娠4か月以上で、出産のために仕事を休み、給与を受けることができないときの給付 1日につき標準報酬日額の3分の2の額を、原則出産以前42日・出産日後56日間支給
埋葬料(費)
死亡したとき 5万円(※3) 詳しくはこちら

※1 傷病手当金、出産手当金については、被扶養者及び任意継続被保険者には支給されません。
※2 妊娠22週未満又は産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は
  39万円となります。
※3 埋葬費の場合は、5万円までの範囲内で実際に埋葬に要した費用が支給されます。



時効・給付の制限

時効について
  健康保険の保険給付を受ける権利は、受けることのできるようになった日の翌日から、2年で時効となります。
傷病手当金の場合は、療養のため仕事につけなかった日ごとにその翌日から進行し、療養費については費用を支払った翌日から進行します。
 
給付の制限
  けんかやよっぱらい、故意の事故など著しい不行跡による病気やけがについては、健康保険の給付が制限されます。(埋葬料・埋葬費を除く)