平成22年4月より、旧総合病院の外来診療にかかるレセプト(診療報酬明細書)が、診療科ごとではなく、患者ごとに作成することとなったため、高額療養費の取扱いが変わりました。

 これにより、同じ医療機関での外来受診については、すべての診療科(歯科を除く)の分を合算して基準額を超えるかどうか計算することができます。

 

「高額療養費」とは?

  ⇒  1か月(暦)あたりの医療費(保険診療分)が、一定の金額(自己負担限度額)を

    超えた場合に、その超えた分が払い戻しされる制度。

     ※詳しくは こちら をご覧ください。

 

【例】70歳未満の方で、所得区分が「一般」の方

 ◇自己負担限度額: 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%

  ※多数該当の場合は44,400円

 ◇他の受診分との合算基準額: 21,000円

 

■平成22年3月以前

  自己負担額 高額療養費の該当  高額療養費の対象となる金額 
A病院 入院 300,000円  325,000円
B病院 外来(内科) 25,000円

※外来分  内科と眼科それぞれ単独で

      合算基準額21,000円を超え

      ているか判断。

 内科 25,000円 > 21,000円 ○

 眼科   9,000円 < 21,000円 ×

B病院 外来(眼科) 9,000円 ×

 ※B病院:旧総合病院とする。

 

■平成22年4月~

  自己負担額 高額療養費の該当  高額療養費の対象となる金額 
A病院 入院 300,000円

 334,000円

B病院 外来(内科) 25,000円

※外来分   34,000円として取り扱う

              ことができます!

( 25,000円+9,000円  >  21,000円

              合算基準額

B病院 外来(眼科) 9,000円

 ※B病院:旧総合病院とする。