外来にかかる高額療養費の取扱いが変わりました!
平成22年4月より、旧総合病院の外来診療にかかるレセプト(診療報酬明細書)が、診療科ごとではなく、患者ごとに作成することとなったため、高額療養費の取扱いが変わりました。
これにより、同じ医療機関での外来受診については、すべての診療科(歯科を除く)の分を合算して基準額を超えるかどうか計算することができます。
「高額療養費」とは?
⇒ 1か月(暦)あたりの医療費(保険診療分)が、一定の金額(自己負担限度額)を
超えた場合に、その超えた分が払い戻しされる制度。
※詳しくは こちら をご覧ください。
【例】70歳未満の方で、所得区分が「一般」の方
◇自己負担限度額: 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
※多数該当の場合は44,400円
◇他の受診分との合算基準額: 21,000円
■平成22年3月以前
| 自己負担額 | 高額療養費の該当 | 高額療養費の対象となる金額 | |
| A病院 入院 | 300,000円 | ○ | 325,000円 |
| B病院 外来(内科) | 25,000円 |
○ |
※外来分 内科と眼科それぞれ単独で 合算基準額21,000円を超え ているか判断。 内科 25,000円 > 21,000円 ○ 眼科 9,000円 < 21,000円 × |
| B病院 外来(眼科) | 9,000円 | × |
※B病院:旧総合病院とする。
■平成22年4月~
| 自己負担額 | 高額療養費の該当 | 高額療養費の対象となる金額 | |
| A病院 入院 | 300,000円 | ○ |
334,000円 |
| B病院 外来(内科) | 25,000円 |
○ |
※外来分 34,000円として取り扱う ことができます! ( 25,000円+9,000円 > 21,000円 ) 合算基準額 |
| B病院 外来(眼科) | 9,000円 | ○ |
※B病院:旧総合病院とする。
登録日: 2010年6月28日 / 更新日: 2011年8月31日



