生活習慣病予防健診を受けましょう!

 生活習慣病予防健診は、協会けんぽご加入の35歳から74歳までの加入者ご本人(被保険者)が対象の健診です。この健診は、労働安全衛生法に基づく事業者健診の検査項目や、メタボ健診の項目を含んでおります。

 病気の早期発見のため、また、ご自身の健康増進のためにも1年に一度は健診による健康チェックをしましょう!

 

【トピックス】

 ◎どんな健診?(検査項目、対象年齢、受診費用)  ◎受診方法

 ◎健診実施機関                  ◎健診後の健康相談(特定保健指導)

 ◎申請書・記入例のダウンロード

 

◎どんな健診?(対象年齢、検査項目、受診費用)

 要チェック!  労働安全衛生法に基づく事業者健診よりも検査項目が多数あります!

         【例】胃部レントゲン検査 など

 

一般健診

<対象年齢>

35歳から74歳までの方

 

<検査項目>

○問診、身体計測(腹囲など) ○視力、聴力測定   ○血圧測定

○尿検査           ○便潜血反応検査   ○血液一般検査

○肝機能検査         ○胸部レントゲン検査 ○胃部レントゲン検査

○心電図検査  など

※約30項目にわたる検査を行います。

 

<受診費用>

 費用負担上限額 6,843円 (受診機関により費用が異なります)

 

付加健診

<対象年齢>

40歳、50歳の方で一般健診と同時に受診

 

<検査項目>

○尿沈渣顕微鏡検査     ○血液学的検査    ○生化学的検査

○眼底検査         ○肺機能検査     ○腹部超音波検査

 

<受診費用>

 費用負担上限額 4,583円

  

乳がん

子宮がん

検診

<対象年齢>

40歳~74歳の偶数年齢の女性で一般健診と同時に受診

※単独での受診はできません。

 

<検査項目>

・乳がん

○問診・視診・触診   ○乳房エックス線検査

 

・子宮がん

○問診         ○細胞診

 

<受診費用>

・40歳~48歳の偶数年齢の女性の方の費用負担上限額 2,240円

・50歳の偶数年齢の女性の費用負担上限額       1,666円            

 

子宮がん検診

(単独)

<対象年齢>

20歳~38歳の偶数年齢の女性の方

 

<検査項目>

○問診         ○細胞診

 

<受診費用>

 費用負担上限額 630円

 

肝炎ウイルス

検査

<対象年齢>

35歳~74歳の方  ※過去にC型肝炎ウイルス検査を受けた方を除く。

 

<検査項目>

○HCV抗体検査    ○HBs抗原検査

 

<受診費用>

 費用負担上限額 595円

 

 

◎受診方法

1.健診実施機関を選び、受診の予約をする。

                     ↓

2.「生活習慣病予防健診申込書」に必要事項(氏名、生年月日、健診の種類、健診予約日、医療機関名、医療機関コード)を記入する。

                     ↓

3.協会けんぽに「生活習慣病予防健診申込書」を提出する。

                     ↓

4.健診当日、健康保険証を持参のうえ受診する。

 ※予約日が近づいてきましたら、健診機関より案内文書等の送付がありますので、案内に沿って

 受診してください。

 

 

◎健診実施機関について

石川県内の健診実施機関

  他の都道府県の健診実施機関

 

◎健診後の健康相談(特定保健指導)

 協会けんぽでは、生活習慣病予防健診を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善を目的とした健康相談(特定保健指導)を実施しています。

 これは、健診結果をもとに当協会の保健師が事業所へ訪問し、みなさまの健康状態を把握しながら、よりイキイキとした毎日を送られるように6か月間にわたり ≪無料≫ でサポートさせていただきます。みなさまの健康づくりにぜひお役立てください!

 

※特定保健指導の実施に係る個人情報の利用にあたっての同意について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされております。 

 全国健康保険協会では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年度よりメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導が義務付けられたことに伴い、健診結果から生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、当協会の保健師または当協会が委託している保健指導機関による特定保健指導を実施することとしております。

 実施に当たりましては、特定保健指導が必要と判定される方々の名簿を事業主様にお送りしたうえで実施いたしますが、これにつきましてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして名簿を事業主様に送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

 なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、石川支部までお申し出ください。

 

◎申請書・記入例のダウンロード

 こちら  をご覧ください。