はり・きゅうのかかり方 (療養費)

慢性的な疼痛を主症とし、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることについて、医師が必要と認め、同意した場合のみ『療養費』として健康保険による給付を受けることができます。 

  

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はり・きゅうにかかる時の注意事項

同じ疾患の治療のための医師の診療と期間が重複する はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとなりません

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。

※医師からシップや薬を処方されている間についても、はり・きゅうの施術は健康保険による給付の対象となりません。

 

 

『療養費支給申請書』を確認しましょう

施術者(はり師・きゅう師等)が本人に代わって『療養費支給申請書』を記入し、保険者(協会けんぽ等)に健康保険給付分を請求する(※代理受領による委任払い)場合は、『療養費支給申請書』の記載内容(傷病名、施術日、施術回数、金額 等)は必ず確認された上で、ご自身で委任欄に署名または捺印をしてください

 

代理受領による委任払い(イメージ)

 

 

  

領収書は必ず受け取りましょう

施術を受けられたら、必ず領収書を受け取り、金額を確認してください。

また、領収書は確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

定期的に医師の同意が必要です

健康保険扱いで、はり・きゅうの施術を継続して受ける場合は、3か月に一度、必ず医師の再同意が必要となります。

 

初療の日 または医師による再同意日が

  • 月の15日以前の場合 ⇒ 当該月の翌々月の末日まで有効
  • 月の16日以降の場合 ⇒ 当該月の3か月後の末日まで有効

 

(例)

1.医師による再同意日が4月10日の場合

    ⇒ 有効期限は翌々月の末日の6月30日となります。

 

2.医師による再同意日が4月20日の場合

    ⇒ 有効期限は3か月後の末日の7月31日となります。

 

協会けんぽからのお願い

協会けんぽに請求されるはり・きゅう施術の療養費支給申請書の中で一部誤った請求が見受けられます。『はり・きゅうにかかる時の注意事項』に気をつけていただくことが、誤った請求の解消につながります。医療費の適正化の観点からもご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、協会けんぽでは申請書の内容を確認するため、調査が必要と判断した場合は被保険者様に文書等で照会をさせていただくことがあります。照会がありましたら、お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

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