健康保険証等の再交付の申請
健康保険証や高齢受給者証を紛失、き損したときは、協会けんぽまですみやかに再交付の申請してください。
また、健康保険証や高齢受給者証は無効にすることはできませんので、紛失の際には警察署に遺失届を提出してご相談ください。
健康保険証等の再交付手続きのながれ
●事業所に勤務されている被保険者の方、およびその被扶養者の方
「再交付申請書」を、事業所を通じて事業所を管轄する協会けんぽへ提出してください。
再交付した健康保険証等は、事業所にお送りします。

●任意継続被保険者の方、およびその被扶養者の方
「再交付申請書」を、ご自宅の住所地を管轄する協会けんぽへ提出してください。
再交付した健康保険証等は、ご自宅にお送りします。
申請方法は?
健康保険証の再交付の申請をされる方は「被保険者証 再交付申請書」を提出してください。
高齢受給者証の再交付の申請をされる方は「高齢受給者証 再交付申請書」を提出してください。
| ※ | 事業所に勤務されている被保険者の方、およびその被扶養者の方は申請書に事業主の証明が必要です。 |
| ※ | き損(健康保険証が割れた等)による再交付を申請する場合は、き損した健康保険証・高齢受給者証を添付してください。 |
紛失していた健康保険証等が見つかったときは?
健康保険証・高齢受給者証の再交付を受けたあとに、古い方(紛失していた方)の健康保険証等が見つかった場合、古い方(紛失していた方)の健康保険証・高齢受給者証を返却してください。
| 健康保険証・高齢受給者証の再交付についてのお問い合わせ先 |
| 全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ TEL(077)522-1104 |
| 申請書のご提出先 |
|
〒520-8513 |
登録日: 2010年6月9日 / 更新日: 2011年7月25日





