国民健康保険料の軽減制度について
任意継続被保険者の方、または任意継続制度へのご加入を検討されている方へご案内
国民健康保険料の軽減制度について
■平成22年4月1日から、以下の条件にすべて該当する場合に 国民健康保険料が軽減となる制度が開始となります。任意継続制度にご加入中の方は軽減制度適用のご確認と、ご加入を検討中の方につきましては双方の保険料を比較された上でどちらに加入するかをご検討頂きますようよろしくお願い申し上げます。
(1)平成21年3月31日以降に離職された方
(2)離職時点で65歳未満の人
(3)倒産・解雇等により離職した方(雇用保険の特定受給資格者)または雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
■詳しくはこちらをご覧ください。尚、軽減制度、国民健康保険料(額)や国民健康保険へのご加入に関しましてはお住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください。
【参考】新潟市ホームページ:非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
登録日: 2010年5月31日 / 更新日: 2010年6月7日



