接骨院や整骨院(柔道整復師)にかかる場合、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担になります。

協会けんぽ しが 2011年11月号 掲載記事)

健康保険が使えます

急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折、脱臼については医師の同意が必要です
(応急処置を除く)
健康保険は使えません

・日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良など
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)による凝りや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
・業務上や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります)

 

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかる場合の注意事項

 

 1、保険証を必ず提示しましょう

 

 保険診療には、健康保険証が毎回必ず必要になります。
「月に一度提示すればいい」「前回提示していたから今回は必要ないのでは?」などといった考えはやめましょう。

 

2、負傷の原因を正しく伝えましょう

 

 何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
 外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「協会けんぽ」へ連絡をしてください。 
 

3、療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で署名または捺印しましょう

 

 療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって 治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。 委任欄に署名する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認し、署名しましょう。

 白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる 恐れがありますので注意してください。 
  

4、領収書をもらいましょう

 

 領収書は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。 なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。 
  

5、治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

 

 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられ ますので、一度医師の診断を受けましょう。