「名前、住所が変わった」ときの手続きについて
 
申請先
会社にお勤めの加入者の方 年金事務所(日本年金機構)
任意継続被保険者の方 全国健康保険協会各都道府県支部
 
申請手続き
【会社にお勤めの加入者の方】
  お勤め先の事業所を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」を提出します。
詳しくは、管轄の年金事務所にご確認ください。

申請手続きの詳細・申請書の様式はこちら
  日本年金機構 日本年金機構のホームページ

【任意継続被保険者の方】

  加入されている全国健康保険協会の支部()へ「健康保険 任意継続被保険者 氏名 住所 性別 生年月日 電話番号 変更(訂正)届」を提出してください。
郵送による提出が可能です。
県外への住所変更の場合は、転入先(新住所地)を管轄する全国健康保険協会各都道府県支部へ提出してください。
  各都道府県支部の連絡先はこちら
  申請書様式ダウンロードはこちら  
鹿くん
  [留意事項]
氏名・生年月日・性別を
変更(訂正)される場合
被保険者の方の被保険者証(保険証)を添付して提出してください。また、高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合は、それらも併せて提出してください。
氏名を変更される場合は、被保険者および被扶養者の全員分の被保険者証(保険証)等を添付して提出してください。
県内の住所変更
被保険者証(保険証)はそのまま継続して使用しますので、添付いただく必要はありません。被保険者証裏面の住所をご自身で訂正していただき、使用してください。
県外への住所変更
転入した日の月末までは、交付中(旧住所地)の被保険者証を引き続き使用することができます。
転入先(新住所地)の全国健康保険協会各都道府県支部から変更後の被保険者証等をお送りしますので、届きましたら、旧住所地の被保険者証等は旧住所地の全国健康保険協会各都道府県支部へ返却してください。
転入日が1日の場合は、その日以降は交付中(旧住所地)の被保険者証を使用することができません。被保険者および被扶養者の方に交付されている全ての被保険者証等は届出書に添付していただき、転入先(新住所地)の全国健康保険協会各都道府県支部へ提出してください。