任意継続健康保険制度について
資格の期間について
任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となった日(資格取得日)から2年間です。
* 市区町村の国民健康保険に加入する、またはご家族の健康保険に被扶養者として入るという理由
では、任意継続の加入をやめることはできません(Q&A参照)
資格の喪失について
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
- 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付されなかったとき。
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合の被保険者資格を取得されたとき。
- 75歳になり、長寿医療制度に加入されたとき。
- 被保険者が死亡されたとき。
* 被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。
* 健康保険の被扶養者になるという理由では喪失できませんのでご注意ください。
* 資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)された場合、
医療費の保険負担分を返納していただくことになります。
保険料について
保険料の額は次のとおりです。
- 資格喪失時の標準報酬月額(上限28万円)に基づいて算出され、全額が自己負担となります。
- 所得の減少に応じて保険料が減額されることはありません。
(保険料率が変更されない限り2年間同じ金額です)
- 保険料は、資格を取得した日の属する月の分から発生します。
(初回に納付していただく保険料が2か月分以上必要となる場合があります。Q&A参照)
保険料の納付期限について
毎月の保険料は、納付書で毎月1日頃にご自宅にお届けしますので、
その月の10日(10日が土・日曜または祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
* 納付期日までに納められないと納付期日の翌日で資格喪失することとなります。
納付期日後に納付されても、任意継続の資格は継続しませんので十分注意してください。
保険料の前納について
任意継続には前納制度があります。
- お申し出をいただくことにより、一定期間の保険料をまとめて前納していただくことができます。
- 前納すると保険料が割引になります。(納付期日は前納開始月の前月末日です)
- 保険料を前納した期間の途中で、再就職などによる資格喪失事由に該当した場合は、未経過期間分の保険料の還付請求をすることができます。
登録日: 2010年5月28日 / 更新日: 2010年9月3日



