療養費(治療用装具)
協会けんぽにご加入の方が、業務外の事由によるケガや病気の治療のため、医師の指示にもとづき治療用装具を作成した場合は、治療用装具の費用の一部を「療養費」として支給されます。
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※ |
一定期間に同じ装具を再作成されると、払い戻しできない場合があります。 |
| ※ | 仕事中や通勤途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の療養費は支給されません。 労災保険から給付が受けられます。>>>詳しくはこちら(労災保険と健康保険) |
対象となる治療用装具は?
- コルセット、膝サポーター などの治療用装具
- 弾性ストッキング (四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)
- 治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児) など
支給額の計算方法は?
支給額 = 各治療用装具の基準額※ × 年齢に応じた一定割合
●健康保険の給付割合(7~9割)に応じた金額が支払われます。
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義務教育就学前の方 |
義務教育就学後~ 69歳までの方 |
70歳~74歳の方 |
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| 現役並み所得者 (標準報酬28万円以上) |
その他 | ||
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8割
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7割 | 7割 | 9割 |
※基準額については、上限が定められている治療用装具があります。
申請方法は?
療養費支給申請書と下記の添付書類をご提出ください。
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「療養費支給申請書」ダウンロードはこちら |
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添付書類 |
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治療用装具 (コルセット・膝サポーターなど) |
①装具費用の領収書(原本)および装具明細書 ②医師の意見(同意)書および装着証明書
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| 弾性ストッキング |
①領収書(原本) ②弾性着衣等装着指示書
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| 治療用メガネ・コンタクトレンズ |
①領収書(原本) ②医師証明書(作成指示書)
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※上記医師の指示書等を添付いただければ、療養費支給申請書の裏面の「医師が証明する欄」の証明を省略できます。
※ケガによる負傷が原因で申請をされる場合は、負傷原因記入欄を必ずご記入ください。
※負傷した原因が、交通事故やケンカなど相手方によるものの場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。>>>詳しくはこちら(第三者行為)
申請できる期間は?
治療用装具の代金を支払った日の翌日から「2年」を経過すると、時効により申請ができなくなります。
| 療養費についてのお問い合わせ先 |
| 全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ TEL(077)522-1104 |
| 申請書・届出書のご提出先 |
〒520-8513 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル 全国健康保険協会 滋賀支部 宛 |
登録日: 2010年5月26日 / 更新日: 2011年7月25日



〒520-8513 
