療養費の申請ができます 

 協会けんぽにご加入の方が、業務外の事由によるケガや病気の治療のため、医師の指示にもとづき治療用装具を作成した場合は、治療用装具の費用の一部を「療養費」として支給されます。

一定期間に同じ装具を再作成されると、払い戻しできない場合があります。

 
仕事中や通勤途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の療養費は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。>>>詳しくはこちら(労災保険と健康保険)

 

対象となる治療用装具は?

 

  • コルセット、膝サポーター  などの治療用装具
  • 弾性ストッキング (四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)
  • 治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児)      など

 

支給額の計算方法は?

 

支給額 =  各治療用装具の基準額 ×  年齢に応じた一定割合

●健康保険の給付割合(7~9割)に応じた金額が支払われます。

 

義務教育就学前の方
 

 

義務教育就学後~

69歳までの方
 

70歳~74歳の方 

現役並み所得者
(標準報酬28万円以上)
   その他 

 

8割

 

7割 7割 9割

 ※基準額については、上限が定められている治療用装具があります。

 

申請方法は?

療養費支給申請書と下記の添付書類をご提出ください。

 

「療養費支給申請書」ダウンロードはこちら 
 

添付書類

治療用装具

(コルセット・膝サポーターなど)

 

 ①装具費用の領収書(原本)および装具明細書

 ②医師の意見(同意)書および装着証明書

 

弾性ストッキング

 

 ①領収書(原本)

 ②弾性着衣等装着指示書

 

治療用メガネ・コンタクトレンズ

 

 ①領収書(原本)

 ②医師証明書(作成指示書)

 

  

※上記医師の指示書等を添付いただければ、療養費支給申請書の裏面の「医師が証明する欄」の証明を省略できます。

※ケガによる負傷が原因で申請をされる場合は、負傷原因記入欄を必ずご記入ください。

※負傷した原因が、交通事故やケンカなど相手方によるものの場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。>>>詳しくはこちら(第三者行為)

 

申請できる期間は?

 治療用装具の代金を支払った日の翌日から「2年」を経過すると、時効により申請ができなくなります。
 

 

療養費についてのお問い合わせ先
全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ 
TEL(077)522-1104
申請書・届出書のご提出先
申請・届出は郵送での受付が可能です!〒520-8513 
大津市梅林1-3-10 滋賀ビル
全国健康保険協会 滋賀支部 宛