療養費(立替払い)
やむを得ない理由で、保険証を提示することができず、自費で受診した場合など、療養費(立替払い)として申請すると、払い戻しを受けることができます。
②協会けんぽの健康保険に加入したが、資格が切れた前の健康保険証を使用してしまった場合
③海外旅行や海外に赴任中、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合(海外療養費)
①やむを得ない理由で、全額自費で診療した場合
やむを得ない理由で保険証を提示できず全額自費(10割負担)で診療した場合は、立て替えた分を「療養費」として申請すると、払い戻しを受けることができます。
やむを得ない場合はどんな場合?
- 健康保険の手続き中で、手元に保険証がなく医療機関に提示できなかった
- 急病のため、やむを得ず保険証を提示できなかった など
支給額の計算方法は?
支給額 = 保険診療相当額(医療機関に支払った額)× 年齢に応じた一定割合
●健康保険の給付割合(7~9割)に応じた金額が支払われます。
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義務教育就学前の方 |
義務教育就学後 ~69歳までの方 |
70歳~74歳の方 |
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| 現役並み所得者 (標準報酬28万円以上) |
その他 | ||
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8割
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7割 | 7割 | 9割 |
①の場合における申請方法
療養費支給申請書と下記の添付書類をご提出ください。
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※病院より発行される「診療報酬明細書(レセプト)」を添付いただければ、療養費支給申請書裏面の 「医師が証明する欄」を省略できます。
※ケガによる負傷で申請する場合は、負傷原因記入欄を必ずご記入ください。
②協会けんぽに加入したが、資格が切れた前の保険証を使用してしまった場合
協会けんぽに加入したのに、資格が切れた前の保険証(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)を使用して医療機関に受診してしまった場合、その資格が切れた健康保険制度に医療費を、返還しなければなりません。
この場合、返還した医療費は受診時に本来、加入していた協会けんぽに「療養費」として申請すると、払い戻しを受けることができます。
②の場合における手続きの流れ
②の場合における申請方法
療養費支給申請書と下記の添付書類をご提出ください。
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「療養費支給申請書」ダウンロードはこちら |
| 療養費(立替払い)についてのお問い合わせ先 |
| 全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ TEL(077)522-1104 |
| 申請書のご提出先 |
〒520-8513 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル 全国健康保険協会 滋賀支部 宛 |



〒520-8513 
