第三者行為による傷病届の提出が必要です

交通事故やけんかなど、第三者の行為によりけがをしたとき

 

 交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど、第三者の行為によってケガや病気をした場合、業務上または通勤途中以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。

 その場合、全国健康保険協会へ、必ず『第三者行為による傷病届』の届出が必要になります。


 

第三者行為による傷病届の提出理由

 

 交通事故のように第三者によって、起こったけがや病気は、本来、その第三者である加害者が治療費や休業補償費を支払いますが、被害者は全国健康保険協会に届出を出すことによって、健康保険による治療を受けることができます。
 
 その場合、健康保険で治療や休業補償を受けた部分について、全国健康保険協会が賠償請求権を代位取得します。全国健康保険協会がけがをされた方に代わって、健康保険が負担している治療費などの範囲内で相手方もしくは、相手方が加入されている損害保険会社に損害賠償を請求することになります。事故状況の確認、および相手方へ請求するため、届出が必要です。

 

 電話 ※すぐに提出できないときは、電話等で【全国健康保険協会 滋賀支部】
Tel ”077-522-1106”へ、連絡をお願いします。
後日、必ず『第三者行為による傷病届』を提出してください。

 

 提出書類

 

1.第三者行為による傷病届(状況に応じて、ダウンロードください)

 

交通事故の場合 申請書  記入例 
交通事故以外の場合 申請書  記入例 

 

 

2.交通事故証明書(原本)【交通事故の場合】

 

  交通事故証明書は、各都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。交付申請の手続きをすると、手続きから約2~3週間後にセンター事務所から申請者の住所または希望するところへ証明書が送られてきます。
 

 なお、郵便振替用紙は、警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。また、損害保険会社に交通事故証明書を提出されている場合は、写しに損害保険会社が原本証明したものでもかまいません。

 

 <交通事故証明書の発行についてはこちらのページをご覧ください>

 

交通事故と健康保険のリーフレット

 

 交通事故と健康保険について、より知っていただくため、リーフレットを作成しました。ぜひ、ご活用ください。
 リーフレットはこちら 

 

仕事中・通勤途中での負傷は、健康保険を使うことができません。

 

 仕事中や通勤途中での事故などが原因となって起きたけがや病気は、労災保険の対象となり、健康保険で診療を受けることはできません。

 労災保険に該当するかどうかは、勤務先の管轄する労働基準監督署が認定しますので、事業主に連絡の上、労働基準監督署にご相談ください。労災保険に認定されることが、ご本人様にとって有利な場合があります。
  

<労災保険の詳しいことは、こちらのホームページをご覧ください>

 

お問い合わせ先
全国健康保険協会滋賀支部 レセプトグループ 
TEL(077)522-1106
申請書・届出書のご提出先
申請書は郵送でのご提出をお願いします!〒520-8513 
大津市梅林1-3-10 滋賀ビル
全国健康保険協会 滋賀支部 宛