入院が決まったら限度額適用認定証の申請を!
限度額適用認定証の交付申請について
70歳未満の方が入院される場合、事前に手続きをしていただくことで、入院時の1医療機関ごとの窓口での支払いが、下表の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の制度があります。
手続きの流れ(イメージ)

申 請 方 法
◆ 一般・上位所得者の方
限度額適用認定申請書に必要事項をご記入の上、入院される方の健康保険証の写しを添えてご提出ください。(申請書
・記入例
)
◆ 低所得者の方
限度額適用・標準負担額減額認定申請書に必要事項をご記入の上、入院される方の健康保険証の写しと、次に該当される項目の書類を添えてご提出ください。(申請書
・記入例
)
① 市(区)町村民税非課税の方
■申請書に市(区)町村長から被保険者が非課税であることの証明を受けるか、被保険者の
非課税証明書。
(※4月~7月診療分については前年度、8月から翌年3月診療分については当年度の、非課税である証明。)
② 低所得者の適用を受けることにより、生活保護法の規定による要保護とならない方
■「限度額適用・標準負担額減額認定該当(C)」と記載された、被保険者にかかる「保護申
請却下通知書」もしくは「保護廃止決定通知書」または、これらの写しに事業主、民生委
員、福祉事務所長のいずれかが原本証明をされたもの。
③ 長期入院:申請を行った月以前1年間で、市(区)町村民税が課せられていない期間中の入院
期間が90日以上ある方
■ 入院期間を証明する書類。(入院期間が記載されている領収書など)
留 意 事 項
◆「限度額適用認定証」を提示し、入院時の保険医療機関窓口での負担が、自己負担限度額までとなった場合においても、同一月内で、加入者ご本人様または他の被扶養家族の方が、複数の保険医療機関等に入院されたり、外来で診療を受けたことにより、それぞれ21,000円以上の自己負担額となった場合等には、高額医療費支給申請書の提出が必要となります。
◆「限度額適用認定証」は、申請月の初日(健康保険加入月に申請された場合は資格取得日)から最長1年間の範囲が有効期限となります。



