健康保険を使えるの?

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けたとき、健康保険が「使える」場合と「使えない」場合があります。

 

 健康保険が 使える 場合

 

急性の外傷

  (亜急性を含む)

  

骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)

は    

※ 骨折・脱臼については、緊急時(応急手当)を除いては、あらかじめ医師の同意が必要です。

 

健康保険が 使えない 場合  (全額自己負担になります)

    

× 内科的な疾患 

× 慢性的な疾患

 ⇒     

× 単なる 肩こり ・ 筋肉疲労        

× 慰安目的の あん摩・マッサージ

× 病気(神経痛・リウマチ・五十肩等)からくるもの

× 脳疾患後遺症などの慢性病    

 など  

 また、保険医療機関(病院・診療所等)で同じ負傷等の治療を受けているときは、施術を受けても保険給付の対象とはなりません。 

 

受療の際にご注意いただきたいこと

 1 「負傷の原因」を正しく伝えましょう

 「いつ・どこで・どのようにして」負傷したのかを、具体的に柔道整復師にお伝えください。


※ 交通事故やけんかなど「第三者の行為」による場合は、届け出が必要です。
  第三者の行為に関する届出については、こちらをご覧ください。

※ 急性の外傷であっても、仕事中や通勤途中の負傷は、健康保険は使えません。
  仕事中や通勤途中の負傷の場合は、勤務先か労働基準監督署へご相談願います。

 

2 療養費支給申請書には「自分で署名」しましょう

 療養費の支給申請書には、自分で署名または捺印(※)をするようお願いします。
 

    

 療養費は、本来患者が費用の全額(10割)を支払った後、患者自らが保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則となっておりすが、柔道整復にかかる療養費については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分(原則3割)を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められております。

     この「受領委任」の方法による場合は、各月ごとに、支給申請書の委任欄に署名または捺印をする必要があります。

 

3 長引く場合は「医師の診断」を受けましょう

 慢性的な疾患については、健康保険は使えません。

 柔道整復師による施術を長期間受けても快方に向かわない場合は、内科的な疾患(ケガではなく病気)の可能性がありますので、保険医療機関(病院・診療所等)で受診しましょう。

  

4 「領収書」をもらいましょう

 柔道整復師による施術も医療費控除(所得税)の対象となりますので、領収書は大切に保管してください。 

    

 協会けんぽがお送りしている「医療費のお知らせ」を確認し、金額が相違する場合は当方へお知らせください。

(医療費のお知らせには、10割分の金額が記載されています。)

 

 お願い  施術内容についてお尋ねすることがあります。

 柔道整復師から提出された療養費支給申請書の審査のため、受療されたご本人に、電話や文書等で施術内容や負傷原因等について照会することがあります。

 療養費の適正化のため、ご協力をお願いいたします。