交通事故などの第三者行為による傷病届について
交通事故など第三者の行為によりケガや病気をした時に健康保険証を使用される場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
| 第三者の行為によってケガや病気をした時、被害者は加害者にその治療に係る医療費を損害賠償として請求できますが、被害者がそのケガ・病気について、健康保険の給付を受けた場合には、もともと加害者が支払うべきものを協会けんぽ(保険者)が立て替えたことになります。 そこで協会けんぽ(保険者)は、被害者が有する「損害賠償請求権」を取得し(求償権の代位取得)、保険給付に要した費用を加害者または損害保険会社等へ請求することになります。 |
その他注意事項
- 示談は慎重に
治療中に示談が成立し被害者が治療費を含む損害賠償金を受け取った場合や、または被害
者が損害賠償請求権を放棄した場合には、その日以降は健康保険で治療を受けることができ
なくなります。示談は慎重に進めてください。
- 業務上または通勤途上での事故の場合
業務上または、通勤途上でのケガや病気の場合には、健康保険では給付は受けられません。
労災保険(労働者災害補償保険)で給付を受けていただくこととなります。労災保険につい
ては、労働基準監督署へお問合せください。
提出していただく書類
【交通事故の場合】
| ◇第三者等の行為による傷病届 | 申請書 |
記入例 |
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◇負傷原因報告書 |
申請書 |
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| ◇事故発生状況報告書 | 申請書 |
記入例 |
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◇人身事故証明書入手不能理由書 (警察署への届出が「物損事故」扱いの場合に必要となります) |
申請書 |
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| ◇同意書 | 申請書 |
記入例 |
| ◇念書(被保険者と協会けんぽとの確認書になります) | 申請書 |
記入例 |
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◇損害賠償金納付確約書・念書 (交通事故の相手方に記入してもらってください) |
申請書 |
記入例 |
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◇交通事故証明書(原本または原本証明された写し) 示談書の写し(示談が成立しているとき) |
【交通事故以外の場合】
| ◇第三者等の行為による傷病届 | 申請書 |
記入例 |
| ◇負傷原因報告書 | 申請書 |
記入例 |
| ◇念書(被保険者と協会けんぽとの確認書になります) | 申請書 |
記入例 |
| ◇損害賠償金納付確約書(相手方に記入してもらってください) | 申請書 |
記入例 |
| ◇示談書の写し(示談が成立しているとき) |
登録日: 2010年4月21日 / 更新日: 2010年5月19日



