立替払いをしたとき、治療用装具を作成したときなど

健康保険では、怪我や病気をしたとき、医療機関の窓口に「健康保険証」を提示して一部負担金を支払い、診療等の現物給付を受けることが原則です。
しかし、以下のような理由により本人が費用を全額負担したときは、あとで「療養費」として請求し、払い戻しを受けることになります。
いずれも自己負担は本人、被扶養者とも外来、入院いずれも3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上の方(現役並み所得者以外)は1割)で、残りの7割(義務教育就学前までは8割、70歳以上の方(現役並み所得者以外)は9割)が払い戻されます。
- 70歳以上の方の医療費の一部負担金の割合はこちらをご覧ください。
立て替え払いで治療を受けたとき
- 健康保険証の手続き中、または健康保険証を忘れて手元に無く、医療機関の窓口に提示できずに自費で診療を受けたとき
- 協会けんぽに加入した後、前に加入していた国民健康保険等の健康保険証で診療を受け、国民健康保険等へ医療費を返納したとき
|
|
治療用装具を作成したとき
- 療養のため医師の指示により、コルセット、サポーター等を装着したとき
- 9歳未満の小児用弱視等の治療のため、治療用眼鏡等(眼鏡・コンタクトレンズ)を作成したとき(a)
- 四肢のリンパ浮腫治療等のため、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)を装着したとき(a)
- 詳細については全国健康保険協会千葉支部業務グループまでお問い合わせください。
|
Tel:043-308-0523 043-308-0521 |
|
|
健康保険証、保険給付、任意継続、貸付業務等の受付・相談・審査に関すること |
|
|
海外で治療を受けたとき
海外へ旅行等に出かけた際に、やむを得ず怪我や病気で海外の病院にて治療を受けた場合、支払った治療費の一部について申請すると「療養費」の支給が受けられる場合があります。
払い戻しされる金額は、日本国内で病院にかかったときの治療費(標準額)に準じて計算された額を上限とし、一部負担金相当額を控除した額になります。
- 国内において一般的な治療方法として認められていない処置や、保険が適用されないものは 対象となりません。
- 治療のために海外へ行った場合は対象となりません。
- 海外の場合、日本国内と同じ怪我・病気でも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
|
|

郵送先
〒260-8645
千葉市中央区富士見2-20-1 日本生命千葉ビル9階
全国健康保険協会 千葉支部
Tel:043-308-0523(業務グループ)、043-308-0521(代表)




