療養費

 健康保険では、怪我や病気をしたとき、医療機関の窓口に「健康保険証」を提示して一部負担金を支払い、診療等の現物給付を受けることが原則です。

 しかし、以下のような理由により本人が費用を全額負担したときは、あとで「療養費」として請求し、払い戻しを受けることになります。

 いずれも自己負担は本人、被扶養者とも外来、入院いずれも3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上の方(現役並み所得者以外)は1割)で、残りの7割(義務教育就学前までは8割、70歳以上の方(現役並み所得者以外)は9割)が払い戻されます。

  • 70歳以上の方の医療費の一部負担金の割合はこちらをご覧ください。 

 


立て替え払いで治療を受けたとき

  • 健康保険証の手続き中、または健康保険証を忘れて手元に無く、医療機関の窓口に提示できずに自費で診療を受けたとき
  • 協会けんぽに加入した後、前に加入していた国民健康保険等の健康保険証で診療を受け、国民健康保険等へ医療費を返納したとき

必要書類

  1. 療養費支給申請書
  2. 領収書(原本)
  3. 領収(診療)明細書または、診療報酬明細書(レセプト)

 


治療用装具を作成したとき

  • 療養のため医師の指示により、コルセット、サポーター等を装着したとき
  • 9歳未満の小児用弱視等の治療のため、治療用眼鏡等(眼鏡・コンタクトレンズ)を作成したとき(a
  • 四肢のリンパ浮腫治療等のため、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)を装着したとき(a
  1. 上限額が定められているもの、また、一定期間内に同じ装具を再作成されますと払い戻しができないものがあります。
  • 詳細については全国健康保険協会千葉支部業務グループまでお問い合わせください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部 業務グループ

Tel:043-308-0523

        043-308-0521

健康保険証、保険給付、任意継続、貸付業務等の受付・相談・審査に関すること

必要書類

  1. 療養費支給申請書
  2. 治療用装具の内容に応じて下記の書類を添付

治療用装具の内容

必要な書類

コルセット、サポーター等装具

・装具の名称・種類等・内訳が記載された領収書(原本)

・医師の意見(同意)書および装着証明書

治療用眼鏡・コンタクトレンズ

・購入した治療用眼鏡等の領収書(原本)

・医師証明書(作成指示書)

・視力検査の結果が分かるもの

弾性着衣

・名称・種類等・内訳が記載された領収書(原本)

・弾性着衣等装着指示書

  


海外で治療を受けたとき

 海外へ旅行等に出かけた際に、やむを得ず怪我や病気で海外の病院にて治療を受けた場合、支払った治療費の一部について申請すると「療養費」の支給が受けられる場合があります。

 払い戻しされる金額は、日本国内で病院にかかったときの治療費(標準額)に準じて計算された額を上限とし、一部負担金相当額を控除した額になります。

  • 国内において一般的な治療方法として認められていない処置や、保険が適用されないものは 対象となりません。
  • 治療のために海外へ行った場合は対象となりません。
  • 海外の場合、日本国内と同じ怪我・病気でも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。 

必要書類

  1. 海外療養費支給申請書」(b
  2. 領収明細書
  3. 診療内容明細書
  4. 上記2、3の日本語翻訳文(翻訳はどなたでも可)
  1. 申請書をご希望の方は協会けんぽ千葉支部業務グループまでご連絡ください。

 


すべての届書・申請書は郵送でお手続きできます

郵送先

〒260-8645

千葉市中央区富士見2-20-1 日本生命千葉ビル9階

全国健康保険協会 千葉支部

Tel:043-308-0523(業務グループ)、043-308-0521(代表)