協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が現在も被扶養者であるかを定期的に再確認させていただくこととしています。

 協会けんぽ設立後、はじめての被扶養者資格の再確認については平成22年5月下旬より下記のとおり実施いたしますので事業主様及び加入者様のご理解とご協力をお願いいたします。

 くわしくは、5月下旬から順次送付いたします案内等をご確認ください。

 なお、社会保険労務士のみなさまにつきましては、下記「社会保険労務士のみなさまへ」をご参考にご協力のほどよろしくお願いいたします。

被扶養者の再確認を行います

 平成22年度においては、18歳以上の被扶養者で健康保険の二重加入をしていないかを中心に再確認をさせていただきます。

対象者

 平成22年5月13日現在、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次に揚げる者を除く。

(1)平成22年4月1日において18歳未満の被扶者(平成4年4月1日生まれの方は再確認の対象となります)

(2)平成22年4月1日以降に被扶養者認定(日)された被扶養者

(3)任意継続被保険者の被扶養者

事業所様へ送付するもの

(1)被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)

(2)説明用リーフレット

(3)被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙)、被扶養者の5%程度同封(上限あり))

(4)返信用封筒(再確認業務以外の書類を入れないようお願いいたします)

再確認の流れ

(1)5月下旬から順次、協会けんぽより被扶養者状況リスト等の送付

(2)事業主様にて再確認

(3)返信用封筒にて協会けんぽへ返送(提出期限:平成22年7月末まで)

(4)協会けんぽにて内容確認

(5)削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ入力依頼

(6)年金事務所において協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理

(7)年金事務所から被扶養者調書兼異動届の控えを事業主様へ送付

再確認方法

 事業主様が行う被扶養者の資格状況の確認方法等については次のとおりです。

(1)被扶養者状況リストに表示されている該当者について、次の方法で被扶養者であるかを確認してください。

①税法上の扶養親族である場合には、被扶養者状況リストへチェックしてください。

②税法上の扶養親族でない場合には、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認してくだい。

③確認の結果、削除となる者がいる場合には、被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、健康保険証(70歳以上の方については高齢受給者証も)添付する。

④今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除される者がいる場合は、同様に被扶養者調書兼異動届を提出してください

(2)収入証明等の省略

 平成22年度の再確認においては、二重加入を中心に行うことから、事業主様においては、所得税法上の扶養親族の確認もしくは被保険者本人への確認により行うこととし、収入証明、住民票等の添付を省略することといたします。

 

社会保険労務士のみなさまへ

 被扶養者資格の再確認に必要な被扶養者状況リストは、事業主に直接送付する方法となりますが、社会保険労務士のみなさまが事業主との間に受託契約を結んでいる事業所分については、当該社会保険労務士のみなさま宛に直接送付する方法が可能です。

 なお、被扶養者状況リストを直接送付する場合は、個人情報保護の観点から、より適正な取扱いをするため、社会保険労務士のみなさまへの送付を同意する事業主の同意書を取ることが必要となります。

 また、社会保険労務士のみなさまからのご要望のありました、同意書に代わる直接送付することについて社会保険労務士のみなさまが誓約する方法につきましても対応することとしています。

同意書等の取扱い

 以下の方法にて同意書等を提出してください。

(1)受託契約をしている事業主に対して、同意書(別紙1)により同意を得てください。

(2)同意を得た事業所については、同意事業所一覧表(別紙3)により、協会けんぽ支部別に取りまとめを行ってください。

(3)同意書及び同意事業所一覧表の取りまとめを行って後、協会けんぽ支部毎に提出(郵送)してください。

誓約書による方法

 同意書による方法のほか、社会保険労務士のみなさまが誓約する方法についても、同様に取扱うこととし、取扱いについては次のとおりといたします。

(1)受託事業所の承諾

 誓約による場合は、社会保険労務士のみなさま宛に直接送付することについて、受託事業所に事前承諾を得てください。

(2)誓約書の作成

 誓約書(別紙2)の作成にあたっては以下の内容について誓約してください。

ア 受託事業所から事前に承諾を得ること

イ 社会保険労務士のみなさまへ宛に直接送付することについて、受託事業所と何らかの理由によるトラブルとなった場合、協会けんぽは一切の責任がないこと

(3)提出方法

 同意書等の取扱いと同様に、協会けんぽ支部毎に同意事業所一覧表(別紙3)を作成のうえ、それぞれに誓約書を添付し提出してください。

同意書等用紙

 下記をダウンロードし使用してください。別紙3 同意事業所一覧表については、青の部分と一覧表を記入してください。なお、相模原市在中の事業所様につきましては、年金事業所記号が変更になりましたが健康保険証の記号は変更になっていませんのでご注意ください。また、年金事業所記号の健康保険証への数字変換等についてもこちら<相模原市記号関係及び記号変換について [103KB pdfファイル] >をご覧ください。

 別紙1 同意書 [59KB pdfファイル] 

 別紙2 誓約書 [47KB pdfファイル] 

 別紙3 同意事業所一覧表 [35KB xlsファイル] 

 参考資料 1・2・3 [301KB pdfファイル] 

平成22年度の取扱い

 平成22年度においては、次の方法で実施いたします。

(1)同意書等の提出期限

 平成22年5月6日(木)までに協会けんぽ各支部へ提出してください。

(2)被扶養者状況リスト等の送付

 平成22年5月25日(火)以降用意でき次第、協会けんぽ各支部より送付いたします。

 送付内容:被扶養者状況リスト、リーフレット、被扶養者調書兼異動届及び返信用封筒を該当事業所分

(3)被扶養者状況リストの提出

 被扶養者資格の確認が完了した被扶養者状況リスト等の提出については、同封の返信用封筒にて各事業所単位で送付してください。