健康保険証の正しい使い方・医療機関へのかかり方
健康保険証は正しく使いましょう
医療費や健康保険の給付金(傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金など)は、加入者や事業主の皆様が負担されている保険料と国からの補助金でまかなわれています。健康保険の仕組みを理解し、健康保険証を正しく使いましょう。
健康保険証の使い方
健康保険証は・・・
① 医療機関を受診する際には、その都度、必ず健康保険証を提示しましょう。
※70歳~74歳の方は「高齢受給者証」も併せて提示してください。)
※月途中で健康保険証が変わった場合は、医療機関に必ず新しい健康保険証を提示してくだ
さい。
② 資格喪失後及び被扶養者ではなくなる場合は保険証を速やかに返却しましょう。
※健康保険証は速やかに事業主(任意継続被保険者の場合は、協会けんぽ)に返却のうえ、
医療機関にその旨お申し出ください。
③ 健康保険証は、資格喪失日(退職日の翌日など健康保険の資格を失効した日)以降は、無効と
なり、使用できません。
※万が一、無効になった健康保険証を使用して病院受診等された場合、後日、協会けんぽが
負担した医療費(7割から9割)を返還していただくこととなります。
●健康保険で受けられないもの
次のような場合は、健康保険の給付は受けられません。(健康保険証は使用できません。)
・業務上や通勤途上の病気やケガ
→労災保険の対象となります。事業所所在地を管轄する労働基準監督署へお問い合
わせください。
・予防注射、健康診断、美容整形など
・正常な分娩
保険診療について
| <保険診療のしくみ> | |
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①受診される方は医療機関に自分が加入している健康保険の証明書として健康保険証を病院に提示することで、保険診療が受けられます。 →支払額が医療費の3割となります。 (義務教育就学前や70歳以上の方は負担割合が異なる場合があります。)
②病院は、健康保険証で確認した保険者に医療費の7割を請求します。
③保険者は病院に請求額を支払います。 |
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◆万が一、受診者の方が資格喪失後の健康保険証を使用され、そのことについて医療機関に責任がない場合は、保険者は医療費の7割分を医療機関にいったん支払いますが、未加入期間の医療費は、後日、受診者(※)の方に返還請求をさせていただきます。 ※受診者が被扶養者の場合は、被保険者に返還請求をさせていただきます。 |
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医療機関へのかかり方
医療費が無駄にかかってはいませんか?適正な受診を心がけることで医療費を節約することができます。
また、緊急事態以外の救急医療の利用などはできるだけなくすように心がけましょう。
◆はしご受診はやめましょう。
同じ病気やケガで複数の医療機関を受診すると、同じような診察、検査、投薬が繰り返され、医療費が余分にかかってしまいます。
◆時間外・休日の受診は慎重に!!
時間外や深夜、休日に受診すると「時間外加算」、「休日加算」などがかかります。
また、本当に緊急の診療が必要な方への対応が遅れてしまうこともあります。
具合が悪いときには早めに診療時間内に受診するようにし、緊急事態以外の利用はできるだけ避けましょう。
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≪小児救急電話相談≫
「#8000」=小児救急電話相談 夜間に小さなお子さんの急な症状で心配になった時は、まず小児救急電話相談の利用を考えましょう。全国同一の短縮番号(#8000)を押すと相談窓口に転送され、症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。 (詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 |
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