「国民健康保険料(税)の軽減制度」と任意継続について
平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の「特定受給資格者」)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定理由離職者」)の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
この制度においては、対象となる方の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を「100分の30」として算定することになり、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。※
双方の保険料等を比較のうえ、どちらに加入いただくかをご検討ください。
(任意継続被保険者として加入中の方については、こちらのページをご覧ください。)
※国民健康保険料の額や軽減制度にかかるお問い合わせについては、お住まいの市区町村へご相談ください。
登録日: 2010年4月2日 / 更新日: 2010年4月5日



