平成22年度 被扶養者(ご家族)の健診 特定健康診査について

| 3. 検査項目 | ||
| 4. 受診までの流れ | 5. 健診実施医療機関と費用 |
1.特定健康診査とは
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メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目して、生活習慣病のリスクの有無を検査し、生活の質の低下や医療費の増大を防ぐことを目的とした健診です。
平成20年度から実施されております。 -
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により脂質異常症(高脂血症)、高血圧、高血糖などが重複した状態のことです。
自覚症状はほとんどありませんが、放っておくと動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などの生活習慣病を引き起こす危険性が高まります。
こうした生活習慣病が国民医療費の3分の1を占めています。 -
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2.対象者
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加入者(ご家族)のうち、40歳以上75歳未満の方(※)。
(※)受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であることが必要です。平成22年度中に75歳を迎える方(昭和10年4月2日から昭和11年4月1日生まれの方)は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となりますので、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。(任意継続被扶養者の方は75歳未満であっても資格喪失日の前日までに受診を終えていただく必要があります。) -
加入者(本人)は生活習慣病予防健診(特定健康診査項目を含む)を受診していただくか(35歳から74歳)、労働安全衛生法に規定されている、定期健康診断等を受けていただくことになります。特定健康診査単独での受診はできません。
3.検査項目

4.受診までの流れ
特定健康診査を受診する際には、特定健康診査受診券(以下「受診券」)が必要となります。
1.受診券の受け取り
- 一般被扶養者の方
対象者分(※)の受診券を平成22年4月上旬にお勤めの事業所宛に送付いたしました。
加入者(ご本人)の方を通じて加入者(ご家族)の方へ届けられます。
(※)平成21年12月末までに健康保険証が発行されている被扶養者の方が対象になります。
なお、平成22年1月以降に資格喪失した加入者(ご家族)の方の受診券については、恐れ入りますが、当支部宛にご郵送いただきますようお願い申し上げます。- 平成22年1月1日以降に健康保険証が発行された加入者(ご家族)の方は、お手数ですが受診券の発券の申請手続きを行っていただく必要がございます。
事業所を管轄する協会けんぽ都道府県支部へ特定健康診査受診券申請書(以下「申請書」)を ご提出下さい。
申請書のダウンロードはこちら
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任意継続被扶養者の方
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資格喪失予定の時期によって受診券の発券方法等が異なります。詳しくは協会けんぽ千葉支部へお問い合わせください。
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- 健診を希望される方(40歳以上75歳未満の方に限ります)で受診券または申請書が届いていらっしゃらない方は、大変申し訳ありませんが、こちらから申請書をダウンロードして協会けんぽ千葉支部へお申し込みください。

2.健診機関に予約する
- 協会けんぽと契約している健診実施機関は全国で約5万機関あります。
- 健診実施機関および集団健診の日程はこちらでご確認いただけます。
- なお、受診券の使用期限は、発行年度末日(平成22年度は平成23年3月31日)までです。

3.健診を受ける
受診するためには、「受診券」と「健康保険証」が必要になります。忘れずにお持ちください。- 受診当日は、健診機関の窓口で費用の一部をお支払いいただく必要がありますので、事前に健診費用をご確認願います。
健診の金額についてはこちらをご覧ください。 - 昨年度、特定健診を受診された方のうち、健診機関から送付された健診結果をお持ちの方は、受診の際に医師に提示することにより、「詳細な健診」が必要な方かどうかを判断することが可能となります。より適切な健診を受けていただくことにつながりますので、極力お持ちいただくことをお勧めします。

4.健診結果の送付
- 健診結果は、受診された健診機関、または県医師会から、直接被扶養者の皆様にお知らせします。
- 健診の結果、メタボリックシンドロームのリスク因子を一定以上有していると判定された方に対し、協会支部から、「特定保健指導利用券」を送付いたします。
- 特定保健指導につきましては、こちらをご覧ください。
5.千葉県内健診実施医療機関と健診費用
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基本的な健診費用(平成22年度)
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詳細な健診費用
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健診実施機関、集団方式(検診車)どちらで受診されても、自己負担額はかかりません。
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詳細な健診は、既往歴や前年度の健診結果等により、医師が必要だと判断した場合に実施されます。お客様のご希望により受診することはできません。
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千葉県の特定健診実施医療機関および集団健診日程
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こちらをご覧ください。
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6.よくあるご質問
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Q1.
県外の健診実施機関でも受診券は使えますか?
A1.
受診券は全国の健診実施機関で使えますが、自己負担額は都道府県ごとに異なります。
千葉県外の実施機関、健診費用につきましては都道府県支部のページでご確認ください。
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Q2.
一度受診券を受けとりましたが、その後退職し、新たに協会けんぽ管掌健康保険の事業所に勤務しました。手持ちの受診券はそのまま使用できますか?
A2.
そのまま使用することはできません。再度受診券の申請をお願いいたします。
受診券申請書は、こちらからダウンロードできます。
退職後健康保険を任意継続された場合も同様に再申請が必要になります。
- Q3.
受け取った受診券を紛失してしまったのですが再発行できますか?
A3.
再発行可能です。受診券申請書の下段の「再発行」に○をつけていただき、必要事項をご記入のうえ、協会支部宛ご郵送ください。
受診券申請書は、こちらからダウンロードできます。
- Q4.
健診結果は、どこから届くのでしょうか?
A4.
受診された健診実施機関、または県医師会からお知らせします。詳しくは健診機関へお問い合わせください。
- Q5.
今までは、市町村から健診の案内が届いていましたが、20年4月から制度が変わって受けられなくなってしまいました。健診の案内はどのような形で届くのでしょうか?
A5.
【一般の被扶養者】
対象者分の受診券を平成22年4月上旬に加入者(ご本人)の方がお勤めの事業所宛に送付いたしました。
全国健康保険協会千葉支部と印字のある大きな黄色い封筒が目印です。
【任意継続被扶養者】
資格喪失予定の時期によって受診券の発券方法等が異なります。詳しくは協会けんぽ千葉支部へお問い合わせください。
受診券または申請書が届いていらっしゃらない方は、大変申し訳ありませんが、こちらから申請書をダウンロードしてお申し込みください。
- Q6.
検査項目にレントゲンや胃の検査がないのですが……
A6.
該当年齢の方の、胃・大腸・胸部・乳・子宮等がん検査等につきましては、従来どおり市町村で受けられます。お住まいの市町村にお問い合わせください。
- Q7.
対象年齢なのに、受診券が送られてこなかった場合はどうしたらよいですか?
A7.
平成22年1月以降資格を取得された40歳から75歳未満の被扶養者の方は、受診券の申請をしてください。
受診券申請書は、こちらからダウンロードできます。
受診券は、申請書受付から1週間ほどでお送りできると見込んでおりますが、受付が集中した場合はこの限りではありません。
本社が千葉県以外の場合は、管轄する協会けんぽ都道府県支部に申請書をお送りください。
お問い合わせ先:全国健康保険協会千葉支部保健グループ(Tel:043-308-0525)
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