退職後の健康保険にかかるご案内(任意継続)
退職後は、それまで使用していた健康保険証を使用することはできません。(お勤めされていた会社へ退職後5日以内にご返却ください)すみやかに次の健康保険の加入手続を行い、新しい健康保険証の交付を受けてください。万一、退職後に誤って退職前の健康保険証を使用された場合、協会けんぽが負担している医療費(総医療費の9割~7割)を協会けんぽへお返しいただくこととなります。
退職後の健康保険について
退職後に加入する健康保険制度には、以下のものがあります。いずれも医療機関での窓口負担の割合は変わりませんが、保険料の負担額が異なるため、ご自身でいずれかを選択のうえ、加入の手続きを行います。
(1)協会けんぽの健康保険に引き続き加入する
⇒「任意継続被保険者」の加入の手続きをお願いします。
詳しくは、下記の「任意継続とは」をご覧ください。
(2)国民健康保険に加入する
⇒お住まいの市町村役場の国民健康保険の窓口へご相談ください。
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◆国民健康保険料(税)の軽減制度について◆ 平成22年4月1日施行の制度改正により、倒産や解雇等の事業主都合により離職した方または雇止めなどにより離職された方につきましては、国民健康保険料が本来の保険料額より軽減される場合があります。 国民健康保険に関するお問い合わせは、お住まいの各市町村役場(国民健康保険課)へご相談ください。 |
(3)ご家族の被扶養者になる
⇒ご家族のお勤め先へお申し出ください。
任意継続とは
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したとき、一定の条件のもとに、個人の希望により被保険者となることができる制度です。
- 退職日(健康保険の資格を喪失した日の前日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間(加入期間)があり、かつ74歳までの方が加入できます。(※勤務時間、勤務日数の減少により健康保険の資格だけを喪失した方も該当します。)
- ご退職日の翌日から20日以内(※20日目が土日・祝日の場合は翌営業日まで) に申請書をご提出いただくことが必要です。
○加入期間
- 任意継続被保険者となった日から2年間です。
※「市町村の国民健康保険に加入する」または「ご家族の健康保険の扶養に入る」という理由ではやめることはできません。
○手続きの方法
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項をご記入のうえ、協会けんぽ鳥取支部窓口、倉吉・米子年金事務所窓口へご提出いただくか、協会けんぽ鳥取支部あてにご郵送ください。(宛先はこちら。)
申出書および記入例はこちらからダウンロードできます。 - ご家族を扶養に入れる場合は、添付書類が必要な場合があります。詳しくはこちら
をご覧ください。
○保険料について
- 会社にお勤めされていた時の保険料は事業主と被保険者で折半していましたが、任意継続の保険料は全額自己負担となります。また、保険料額には上限があります。なお、40歳から64歳までの方につきましては、介護保険料も含めた金額となります。
(※平成22年4月より、健康保険料、介護保険料とも改定されましたので、任意継続の保険料は退職時に負担していた保険料の2倍以上となります。保険料額表はこちら
。)
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鳥取県にお住まいの方の保険料額の上限額 |
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| 39歳までの方 | 月額26,152円(健康保険料のみ) |
| 40歳から64歳までの方 | 月額30,352円(健康保険料+介護保険料) |
| 65歳から74歳までの方 | 月額26,152円(健康保険料のみ) |
※都道府県毎のに保険料率が設定されているため、保険料額の上限は都道府県によって異なります。
- 保険料額は標準報酬月額(給与の月額)をもとに算出されており、この標準報酬月額は2年間変わりません。(国民健康保険のように所得の増減に応じた保険料の変更はありません。)
- 被扶養者の方がいる場合も、保険料は変わりません。
- 「加入日(退職日の翌日)が属する月」から保険料が発生します。また、任意継続の資格を喪失する月の保険料は発生しません。
○保険料のお支払について
- 毎月の保険料は、月初めに送付いたします納付書で、その月の10日(10日が土・日または祝祭日の場合は翌営業日)までにお納めください。納付期限を過ぎますと、納付期限の翌日に資格喪失することとなり、健康保険証は使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
- 当協会支部窓口での保険料のお支払はできません。
- 「毎月の納付書によるお支払い」以外にも、「前納(前払)によるお支払い」「口座振替によるお支払い」の方法もございます。
- 口座振替のお申込、辞退の手続き完了には1~2ヶ月かかります。
- 保険料を納付した領収書は、社会保険料控除の対象となり、確定申告の際に必要となります。紛失しないよう大切に保管ください。
○資格喪失について
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、任意継続の被保険者証を協会支部あてに返送してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき(納付期限日の翌日)
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者となったとき(被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
- 被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき (75歳になったその日)



