あんま・マッサージのかかり方
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あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たす場合には「療養費」として健康保険を使うことができます。 以下では、健康保険が使えるあん摩・マッサージのかかり方について、示しておりますので、施術の際の参考にしてください。 |
どんな場合に健康保険が使えるの?
筋麻痺・関節拘縮などで、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、医師の同意のある場合に「療養費」として健康保険を使うことができます。
なお、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは対象となりません。
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◇医師の同意について |
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
| ◇往療料について |
脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合には、あんま・マッサージ師が患者様の所へ往療するための交通費(往療料)が支給されます。
※歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要となります。
あん摩・マッサージにかかる場合の注意事項
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◇定期的に医師の同意が必要となります。! |
健康保険を使って施術を受ける場合、3か月ごとに同意が必要となります。
医師の同意のない あん摩・マッサージの施術 は、健康保険の対象となりません。
| ◇療養費支給申請書は必ず自署してください! |
療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。
また、白紙の用紙にサインしたり、印鑑を預けたりするのは、架空請求・水増し請求にもつながる恐れがありますのでやめましょう。
麻痺等により、ご自身で署名できない場合は、施術内容を確認のうえ、ご家族の方に記入・押印してもらってください。
「療養費支給申請書」とは?
→ 施術を受けた方の治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類
です。
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◇領収証をもらいましょう! |
領収証をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。もし金額などに誤りがあれば、協会けんぽまでご連絡ください。
なお、領収証については、医療費控除に含めることもできますので、大切に保管してください。
協会けんぽからのお願いです! 
現在、一部の悪質なあん摩・マッサージ師において、架空請求、水増し請求、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求が見受けられます。
協会けんぽでは、不正請求を防止するため、適正な支払いがされているかどうか調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、施術年月日、施術内容、医師の同意の有無などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。
※施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)、領収書の保管をお願いします。



