退職後の健康保険
退職後の健康保険の申請について 提出書類
退職や解雇による離職後、次の就職先が決まっていない場合や、決まっていても次の就職まで空白期間がある場合、パートやアルバイトのため就職先の健康保険に加入しない場合などは、国民健康保険に加入するか、従前の健康保険に任意継続として加入することになります。(また、家族が加入する被用者保険の被扶養者として認定を受けるという選択肢もあります。)
関連ページ
国民健康保険について
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の国民健康保険担当窓口に届出を行います。
保険料は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。そのほか固定資産税に応じて計算される部分や1世帯当り定額を加算される部分などがあり、市町村により違ってきますので各市町村窓口でご相談ください。
任意継続健康保険について
任意継続に加入するには
任意継続とは、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があれば、退職後も2年間引き続き全国健康保険協会管掌健康保険に加入できる制度のことです。任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から20日以内に住所地を管轄する全国健康保険協会の各県支部に申請していただくことになります。
任意継続の保険料は
保険料については、在職中事業主が負担していた分も含めて(在職中の2倍)納付することになりますが、上限があります。保険料は全国健康保険協会の各県の支部が定めております。全国一律ではありませんので、ご自身の住所地を管轄する健康保険協会の保険料をご確認ください。
関連ページ 協会けんぽ各支部の保険料額表
23年度(23年4月分から)
任意継続の保険料は、被保険者である間は、保険料率や保険料の上限額が改定される場合以外は基本的に同じです。したがって、加入して一年経過しても、前年の所得により見直すことはありません。市町村が管轄する国民健康保険との最大の相違点です。
保険料の納付期限は
- 初回保険料の納付期日については、※ 保険者の指定した日となります。 (なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、資格が取り消しとなります。)
※ 初回保険料の納付期日については、健康保険証と合わせて、初回分の納付書がご本人様宛郵送されますので、納付書でご確認ください。 - 二回目以降の毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日 (10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日) までに納めてください。
- 納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。 (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
保険料の納付方法は
以下の二通りの方法がございます。
- (1) . 納付書による納付
(ア)コンビニエンスストアam/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道のみ)、スリーエイト、スリーエフ、セブン-イレブン、セイコーマート、セーブオン、生活彩家、タイムリー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(五十音順)
※MMK設置店もご利用いただけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同 組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。(ATMをご利用いただける金融機関)
京葉銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、東和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局
- (2) . 口座振替による納付
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申出書を提出いただければ口座振替することが可能です。 ただし、初回保険料は口座振替できません。また二回目以降の保険料についても、口座振替手続き完了までに数か月かかりますので、それまでは納付書で納めていただくことになります。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。
保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書のダウンロードはこちらから
任意継続の加入期間は
任意継続に加入した場合、また再就職して健康保険に加入したときや、保険料を納付期日までに納付しないときや、75歳に到達した時などは資格を喪失することになりますが、それ以外は2年間は加入しなければならないことになっています。加入者様の意思で随時に国民健康保険に変更することはできません。
任意継続の保険給付は
医療費の窓口自己負担負担は3割(国民健康保険も同じです。)です。任意継続には、平成19年3月までは傷病手当金や出産手当金という国民健康保険にはない給付がありましたが、健康保険法の改正によりなくなったため、給付面での差はほとんどありません。
なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。
提出書類
- 任意継続被保険者資格取得申出書 申請書様式・記入例はこちら
- 扶養家族がある方は
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収入が確認できる書類 |
・収入がない場合 → 課税(非課税)証明書または所得証明書 ・給与収入がある場合 → 勤務先の給与証明または源泉徴収票(写し) ・直近で退職された場合 → 離職票の写し、または退職証明書 ・年金を受給している場合 → 年金額の通知書の写し ・自営業・農業所得等がある場合 → 直近の確定申告書の写し |
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同一世帯の確認できる書類 |
父母・祖父母・配偶者・子・孫弟・妹以外の加入を希望する場合のみ※ ⇒ 上記収入確認書類に加えて住民票を添付してください。 ※別居の場合は扶養家族に認定できません。 |



