出産育児一時金について
出産育児一時金について 提出書類
被保険者及びその被扶養者が出産をしたときの出産育児一時金(家族出産育児一時金を含む。以下同じ。)の支給額は1児ごとに42万円となります。(※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、協会けんぽから医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できないこともあります。なお、医療機関によっては受取代理制度を利用できる場合がありますので、出産予定の病院に直接おたずねください。
【手続き】
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
なお、医療機関等に直接出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)
【支払の流れ】
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出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
協会けんぽから出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金の額との差額を医療機関等へお支払いください。出産後、協会けんぽへのお届けの必要はありません。●出産費用が50万円のとき 出産育児一時金
42万円-出産費用
50万円=不足分
▲8万円→不足分を窓口で支払っていただきます。出産後の手続きは不要です。
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出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
出産費用(実費)が協会けんぽから医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金の額との差額は、医療機関等から交付された明細書の写し等を請求書に添付し、協会けんぽに請求してください。(提出書類は、下記の説明をご覧ください。)
●出産費用が40万円のとき 出産育児一時金
42万円-出産費用
40万円=差額
2万円→申請後、協会けんぽより差額2万円が支給されます 提出書類
《直接払いを利用された方で 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合》
- 出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 申請書様式・記入例はこちら
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
- 領収・明細書に「直接支払制度を利用している旨」が記載せれていない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
- 領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合は、上記に加えて出産に関する証明書(戸籍、住民票等)を添付していただくか、申請書所定欄に医師・助産師または市区町村長の証明を受けていただく必要があります。
《直接払いを利用されずに、出産費用の全額を医療機関等に支払った場合》
- 出産育児一時金支給申請書 申請書様式・記入例はこちら
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
- 領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記入されていない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピー
- 出産に関する証明書(戸籍、住民票、登録原票記載事項証明書 等)
もしくは、申請書所定欄の医師・助産師または市区町村長の証明
登録日: 2010年3月18日 / 更新日: 2011年10月20日



