あん摩・マッサージのかかり方
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あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たす場合には「療養費」として健康保険を使うことができます。 以下では、健康保険が使えるあん摩・マッサージのかかり方について、示しておりますので、施術の際の参考にしてください。 |
どんな場合に健康保険が使えるの?
筋麻痺・関節拘縮などで、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、医師の同意のある場合に「療養費」として健康保険を使うことができます。
なお、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは対象となりません。
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◇医師の同意について |
初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
| ◇往療料について |
脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合には、あんま・マッサージ師が患者様の所へ往療するための交通費(往療料)が支給されます。
※歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要となります。
あん摩・マッサージにかかる場合の注意事項
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◇定期的に医師の同意が必要となります。! |
健康保険を使って施術を受ける場合、3か月ごとに同意が必要となります。
医師の同意のない あん摩・マッサージの施術 は、健康保険の対象となりません。
| ◇療養費支給申請書は必ず自署してください! |
療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。
麻痺等により、ご自身で署名できない場合は、施術内容を確認のうえ、ご家族の方に記入・押印してもらってください。
「療養費支給申請書」とは?
→ 施術を受けた方の治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類
です。
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◇領収証をもらいましょう! |
領収証をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。
領収証は、医療費控除に含めることもできますので、大切に保管してください。
協会けんぽからのお願いです! 
協会けんぽでは、調査が必要と判断される場合には、電話や文書等で、負傷原因、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。



