柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方
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接骨院や整骨院などの柔道整復師にかかる場合、健康保険証を使って受けられるものと、受けられないものがあります。 健康保険を使うことができる場合は、協会けんぽから「療養費」として費用の一部が支払われますので、自己負担分のみを支払うことになりますが、健康保険が使えない場合は全額負担となります。 |
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健康保険を使うことができる場合
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・外傷性の捻挫・打撲・挫傷
・医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
・応急処置で行う骨折・脱臼の施術 (応急手当後の施術には医師の同意が必要です) |
健康保険が使えない場合 ~ 全額負担となります ~
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・日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良など ・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)による凝りや痛み ・脳疾患後遺症などの慢性病 ・症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く) ・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術 ・業務上や通勤途中でのケガ |
柔道整復師にかかる場合の注意事項
| 1.負傷の原因を正確に伝えてください。 |
何が原因で負傷したのか、柔道整復師に正確に伝えてください。
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2.療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください。 |
療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。
「療養費支給申請書」とは?
→ 施術を受けた方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって 治療費を「協会けんぽ」
に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
| 3.施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。 |
施術が長期にわたる場合は、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、医師の診断を受けてください。
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4.領収証をもらいましょう。 |
領収書をもらい、金額に間違いないか確認しましょう。
領収証は医療費控除に含めることができますので、大切に保管してください。
協会けんぽからのお願いです! 
協会けんぽでは、調査が必要と判断される場合には、電話や文書等で、負傷原因、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。






