「入院で費用がかかる‥」 こんなとき、協会けんぽがサポートします!

健康保険に加入されている方(被保険者)や、その扶養家族の方が入院されたとき、病院へは、月末までの医療費の原則3割をお支払いいただくことになりますが、健康保険では、被保険者の所得や医療費の総額に応じて「自己負担限度額」が定められています。

※ 自己負担限度額の目安は次のとおりです。

1.一般の方・・・8万100円を超える額程度 

2.所得が高い方・・・15万円を超える額程度 

3.低所得者・・・3万5400円

 

限度額適用認定を申し込むと‥

入院される月の月末までに、あらかじめ協会けんぽに限度額適用認定を申し込み、ご自宅へお届けする「限度額適用認定証」を病院に提出すると、病院でお支払いいただく額は自己負担限度額までとなります。

 

▶ 手続用紙のダウンロードは こちら から。

  ※郵送いただくと、おおむね1週間程度でご自宅にお届けします。

 


  

  制度案内チラシ

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チラシ