整骨院や接骨院などの柔道整復師にかかる場合、健康保険証を使って治療を受けられるものと、受けられないものがあります。
 健康保険を使うことができる場合は、協会けんぽから『療養費』として費用の一部が支払われるため、自己負担額だけを支払うことになりますが、健康保険を使うことができない場合は全額自己負担となります。

 

◆健康保険が使えます

急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
応急処置で行う骨折・脱臼の施術
(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)


◆健康保険は
使えません(全額自己負担となります)

・日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良など
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)
 からくる痛みや凝り
・脳疾患後遺症などの慢性病
・医療機関で同様の治療を受けているとき

・症状の改善が見られない長期の治療

・仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となります)

 

柔道整復師にかかる場合の注意事項 

  

負傷の原因を正しくお伝えください
  何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上に負った負傷の場合は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者等の行為に該当する場合は「協会けんぽ」へご連絡ください。
   
療養費支給申請書の内容をよくご確認のうえ、必ずご自分で署名または捺印ください。
  療養費支給申請書は、治療を受ける方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する場合は、申請書に記載されている負傷原因・傷病名・日数・金額をご確認のうえ、ご自分で署名、捺印してください。
   

領収書を必ずもらいましょう(平成22年9月から領収書の無償交付が義務付けられました。

 

領収書は必ずもらい、金額に間違いがないかご確認ください。

平成22年8月までは、整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については領収書の発行が義務付けられていませんでしたが、平成22年9月1日からは領収書の無償交付が義務化されました。

なお、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。

   
治療が長引く場合は、医師の診断をうけてください
  長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
   
「ついでに他の部分も」といった「ついで」の受診は支給対象外です