任意継続被保険者の保険料額は「退職時の標準報酬月額」と「保険料率」を基に算定されます。平成23年度4月納付分から保険料率が変わります。

任意継続による加入を予定・検討されている方につきましては、必ず「任意継続被保険者のしおり」 の内容と共に下記1~4の留意事項をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願いします。

1.平成23年4月からの保険料率について

3.健康保険証の発行について
2.保険料額の算定方法について

4.資格の喪失について

 

(参考リンク)
 

 

  

 

 


1.平成23年4月分より、大阪にお住まいの方の任意継続被保険者の保険料率は、次のように変更されます。

保険料率が変わることに伴い、納付いただくべき保険料額も変わります。

 

健康保険料率(大阪支部)・・・・・「9.38%」⇒「9.56%」

介護保険料率(全国一律)・・・・・「1.50%」⇒「1.51%」

 

⇒ 具体的な保険料額については、こちらの表をご参照ください。

 

 

 


2.保険料額の算定方法(「退職時の標準報酬月額※1」×「保険料率については、2年目を迎えても変わりません。

たとえ年収が減少していても、それによって2年目の保険料額が下がる訳ではありません※2

 ※1 退職時の標準報酬月額が28万円以上の場合、一律「28万円」で算定します(平成23年度)。 

 ※2 保険料率の変更等に伴って、保険料額が変更されることはあります(上記1参照)。

 

 

 


3.任意継続の健康保険証については、お勤め時の健康保険の資格喪失が確認できるまで発行できません。

勤務されていた事業所から年金事務所に「資格喪失届」が提出され、その手続きが完了した後、「任意継続被保険者 資格取得申出書」の処理が可能となり、任意継続の健康保険証を作成いたします。

したがって、任意継続の健康保険証がお手元に届くまでには日数を要する場合があります。そのため、郵送によるご提出をお勧めいたします。

郵送での提出をお勧めします [645KB pdfファイル]  

 

【参考】加入手続き中の受診について

健康保険証がお手元に届いていなくても、任意継続の資格取得日(退職日の翌日)からが保険給付の対象となります。

ただし、健康保険証がお手元に届く前に医療機関等で診療を受ける場合は、窓口で保険給付分を含む金額をお支払いいただき、健康保険証が届いた後にその立替分を療養費」として、ご本人から協会けんぽへご申請いただくこととなります。

 

 「療養費支給申請書」のダウンロードはこちらから

 

 

 


4.「国民健康保険への加入」や「被扶養者としての加入」を理由に、任意継続被保険者をやめることはできません。

被保険者の資格を喪失するのは、法律上で定められた要件(下記参照)に該当した場合に限られます。

資格を喪失する要件   資格喪失日

任意継続の資格を取得した日から2年を経過したとき

2年を経過した日

保険料を納付期日までに納めなかったとき

納付期日の翌日

就職等により他の健康保険の被保険者になったとき

※「国民健康保険への加入」や「被扶養者としての加入」は、この要件に該当しません

被保険者の資格を

取得した日

75歳到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

被保険者の資格を

取得した日

被保険者が死亡したとき 死亡した日の翌日

 

【参考】保険料の未納により、任意継続の資格を失った場合

期日までに保険料の納付がなかった場合は、納付期日の翌日付で任意継続被保険者の資格を失うこととなります。

任意継続の資格を失った日以降は、国民健康保険等へ加入することができます。

※国民健康保険の加入については、お住まいの市区町村へのお手続きが必要です。