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│ま│メ│ー│ル│だ│す│か│ 第7号 2010.2.10 協会けんぽ秋田支部発行

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  こんにちは、協会けんぽ(全国健康保険協会)秋田支部です。

 

 節分も終わり、春が待ち遠しくなってきましたが、秋田の冬はもう少し続き

 そうですね。

 2月は県内各地で小正月行事が開催されますので、ご家族で参加して古くか

 らの伝統を感じながら雪国秋田を楽しむのも良いのではないでしょうか。

 

 

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    >>>>> 今月の内容 <<<<<

 

    1 めざせ!申請の達人(高額療養費の手続きはお済みですか?その2の巻)

    2 上手に食べて、毎日健康(寒い季節にホッと一息、飲物のカロリーは?)

    3 協会けんぽからのお知らせ

 

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■1 めざせ!申請の達人(高額療養費の手続きはお済みですか?その2の巻)│

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 前号の続編になりますが、知っておくとさらにおトクになる高額療養費の情

 報をお届けいたします。おトク情報のキーワードは「世帯合算」です。

 

 高額療養費については、個々にかかった医療費(自己負担額)が高額療養費

 に該当するかどうかを考えがちですが、実際は、健康保険上の世帯単位で計

 算されますので「世帯合算」を知っておくと医療費(自己負担額)の払い戻

 しが多くなる場合があります。

 

 なお、70歳未満と70歳以上では、異なる自己負担限度額が設定されています。

 今回は70歳未満の場合についてご紹介します。70歳以上の場合については、

 また別の機会にご紹介したいと思います。

 

 

 ◆「世帯合算」って何?

   健康保険証の記号番号が同じである被保険者とその被扶養者については、

   同一月に、同一の医療機関での自己負担額が21,000円以上となった場合

   は合算することができます。このことを世帯合算といいます。

 

   ただし、同一の医療機関であっても、入院と外来は別に、外来は診療科

   別にそれぞれ計算して、21,000円以上となったものが合算対象となります。

 

   また、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自

   己負担額が21,000円以上になる場合も合算対象となります。

 

 

 ◆70歳未満の世帯の場合で合算できる例

   では、具体的にどのような場合に世帯合算できるのか、例を挙げます。

 

   ~設定~

   Aさん(50歳)は被保険者、Bさん(49歳)、Cさん(21歳)、Dさん(20歳)

   はAさんの被扶養者。

 

   ①Aさんが○○病院で1月中に入院 単独で高額療養費に該当すると仮定

 

   ②Bさんが△△病院で1月中に入院 自己負担額30,000円(合算可○)

 

   ③Cさんが□□病院で1月中に4回外来 自己負担額合計45,000円

   【内訳】整形外科受診3回 10,000円×3回=30,000円(合算可○)

       内科受診1回 15,000円(合算不可×)

 

   ④Dさんが××病院で1月中に5回外来 自己負担額合計39,000円

   【内訳】内科受診1回 9,000円、調剤15,000円 合計24,000円(合算可○)

       歯科受診3回 3,000円×3回=9,000円(合算不可×)

       耳鼻科受診1回 6,000円(合算不可×)

 

 

   ~解説~

   ①・・・単独で高額療養費に該当していますので、他に21,000円を超え

       る自己負担がある場合は、その分と世帯合算できます。

 

   ②・・・入院で1ヵ月に21,000円以上となっておりますので、世帯合算

       の対象になります。

 

   ③・・・外来ですが、1回の受診毎の金額では21,000円に達していません。

       しかし、整形外科受診分については、同一診療科における自己

       負担額の合計が30,000円ですので、21,000円以上となっており

       世帯合算の対象になります。

       なお、内科受診分においては、内科のみで21,000円に達してい

       ないため世帯合算の対象となりません。

 

   ④・・・外来ですので、③と同様に診療科ごとで判断します。

       内科受診分については、外来だけでは21,000円に達していませ

       んが、同じ内科で処方された調剤分も合算することができます

       ので、金額を合計すると21,000円以上になり、世帯合算の対象

       になります。

       歯科や耳鼻科は21,000円に達していないため世帯合算の対象と

       なりません。

 

 

 以上のように、単独では高額療養費に該当していなくても、それぞれを世帯

 合算すると、自己負担限度額を超え、医療費が払い戻されるケースがあります。

 ご家族の入院や通院が重なり1ヵ月の医療費(自己負担額)が高くなった場

 合などは、注意が必要です。

 

 また、限度額適用認定証の交付を受けている場合であっても、同様に世帯合

 算することができます。

 

 

  高額療養費支給申請の詳しいお手続方法はこちらをご覧ください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28885,76,445.html

 

  限度額適用認定申請の詳しいお手続き方法はこちらをご覧ください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28886,76,445.html

 

 

 

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■2 上手に食べて、毎日健康(寒い季節にホッと一息、飲物のカロリーは?) │

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 寒いこの季節、仕事を始める前や休憩時間などに飲物でホッと一息ついてリ

 フレッシュしている方が多いと思います。

 何気なく飲んでいるドリンク類ですが、そのカロリーは様々。そこで今回は

 一般的な飲物のカロリーについてご紹介します。

 

 

           ◆◇◆飲物のカロリー◆◇◆

 

       種類      100ml(g)当たり    1本当たり

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  コーラ              45kcal    158kcal(350ml)

  ミルクティー           30kcal    105kcal(350g)

  スポーツドリンク         23kcal     81kcal(350ml)

  オレンジジュース(果汁100%) 43kcal    151kcal(350g)

 

  コーヒー(砂糖・ミルク入)    35kcal     67kcal(190g)

  コーヒー(微糖)         17kcal     32kcal(190g)

  コーヒー(糖類ゼロ)        8kcal     15kcal(190g)

 

 ※上記は目安であり、実際のカロリーは商品の栄養成分表示でご確認ください

 

 ちなみに、最近は「カロリーゼロ」の飲物を多くみかけますが、実はゼロは

 「まったく含まれていない」とは限りません。国の「栄養表示基準」では、

 100mlあたり熱量が5kcal未満であれば「カロリーゼロ」と表記していいそう

 です。

 また、缶コーヒーなどで「糖類ゼロ」とうたう商品がありますが、これは砂

 糖や果糖を含んでいませんが、マルチトールなどの甘味料は使用しても良い

 ことになっています。

 

 なお、ご飯お茶碗軽く一杯のカロリーは160kcalです。ご参考まで。。。

 

 

 

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■3 協会けんぽからのお知らせ                                                 │

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  ★協会けんぽの保険料率が変わります

 

    協会けんぽの財政については、景気の悪化による賃金低下と加入者数の減

    少から保険料収入が大きく落ち込む一方、医療費の支出が増えたことによ

    り、非常に厳しい状況となっています。

    このため、協会けんぽの健康保険料率については、かつてない大幅な引上

    げを行わざるを得なくなりました。

 

   厳しい経済情勢の中ではありますが、加入者のみなさまの医療と健康を支

 え、安心して医療のサービスなどを受けることができるよう、このような

 ご負担につきまして、ご理解を頂きますようお願い申し上げます。

 

 

    【秋田支部の健康保険料率】

       (現行)8.21% ⇒ (平成22年3月分から)9.37%

                         ※任意継続被保険者の方は4月分から

 

    【介護保険料率(全国一律)】

       (現行)1.19% ⇒ (平成22年3月分から)1.50%

                         ※任意継続被保険者の方は4月分から

 

     ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に

       介護保険料率が加わります。

 

  なお、保険料額表は2月分の納入告知書や2月下旬に発送する保険料率の変

  更に関するリーフレットに同封いたします。

 

    財政状況や保険料率に関する詳しい情報については、こちらのホームペー

  ジをご覧ください。

    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,32326,125.html
 

 

 

 

  ★年金委員・健康保険委員合同研修会を開催します

 

    健康保険委員のみなさまを対象とした研修会を日本年金機構と合同で開催

    いたします。

    健康保険制度や保健事業に関する内容をわかりやすくご説明いたしますの

    で、ぜひご参加ください。みなさまのご参加をお待ちしております。

 

      ○本荘地区

        2月22日(月)  ホテルアイリス(由利本荘市)

      ○大曲地区

        2月23日(火)  横手セントラルホテル(横手市)

      ○秋田地区

        2月24日(水)  秋田ビューホテル(秋田市)

      ○鷹巣地区

        3月 3日(水)  プラザ杉の子(大館市)

 

  健康保険委員以外の方でも、参加をご希望される場合は、2月17日(水)迄

  に協会けんぽ秋田支部へお申込みください。

  (企画総務グループ Tel:018-883-1841)

   

    また、健康保険委員は随時募集しております。活動内容や応募方法などに

    ついては、こちらのホームページをご覧ください。

   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,9600,76,383.html
 

 

 

 

  ★「医療費のお知らせ」をお送りします

 

    健康保険で治療を受けられた加入者のみなさまに、健康に対する意識を高

    めていただくことを目的とし、定期的に「医療費のお知らせ」を発行して

    います。

    平成21年7月から11月までに医療機関から請求があった分の、医療費の額

  などを2月中旬にお送りする予定になっております。

 

    この機会に、どれくらい医療費がかかっているか確認し、いかにして元気

    に生活できるかご家庭で話し合われてはいかがでしょうか?

 

 

 

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   ♪次号のお知らせ♪

 

      3月10日(水) 配信予定

 

      1 めざせ!申請の達人(任意継続、保険証の返納について、の巻)

      2 毎日少しずつ、運動のツボ(毎日パソコン操作でお疲れの方へ)

      3 協会けんぽからのお知らせ

 

  お正月が終わったと思ったら、気づけばもう2月ですね。2月は日数も少な

  いので気を引き締めないとあっという間に終わりそうです。

  でもその分、次号メルマガはいつもより早くお届けできますので、来月も

  引続きご愛読ください。

 

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  住所  :〒010-8507  秋田市川元山下町5-21

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   通常のお問い合わせ ⇒ 018-883-1800(代表)
   メルマガについて   ⇒ 018-883-1841(企画総務グループ)

  Fax   :018-883-1544

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  秋田支部ホームページ     http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,76.html