京都支部によくいただくお問い合わせについて掲載しています。

 1.加入者ご本人様の健診
2.加入者のご家族様の健診

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1.加入者ご本人の方の健診について

 

Q1:加入者本人の健診はどのような制度がありますか?

 

1:加入者ご本人の方は生活習慣病予防健診の一部費用負担がございます。健診内容、対象年齢等についてはこちらの健診パンフレットをご覧ください。

 

Q2:他都道府県での受診は可能ですか?

 

2:可能です。協会けんぽの生活習慣病予防健診契約健診機関であれば全国どちらでも受診していただけます。健診機関は、各県支部ホームページ「健診実施機関一覧」をご覧いただくか、受診を希望する健診機関がある都道府県支部へお電話でお問い合わせください。申込書の送付については、健診機関が存在する都道府県支部でも、京都支部へまとめてお送りいただいてもどちらでも結構です。

3:予約日が決まらないので、健診予約済年月日を空欄のまま(または月まで記入し)提出してもいいですか?

 

3:登録には年月日が必要となりますので、必ずすべてご記入ください。予約日の変更は後日でも可能ですので、とりあえずご予約いただき、健診予約済年月日をご記入ください。

Q4:各自でそれぞれ健診機関を予約するので、申込書をとりまとめて提出できないのですが、どうすればいいですか?

 

4:予約日が決まった方から、随時申込書をお送りください。氏名等印字済申込書の場合は申込書のコピーをおとりいただき、コピーをその都度お送りください。その際同じ申込書にすでに申込済の方、今回は申込をしない方が記載されている場合は、その欄を二重線で抹消してください。

5:健診機関に予約したところ、「申込書の写しを送付してください。」と言われました。どうすればいいですか?

 

5:健診機関によっては、申込内容の登録ミスを防ぐためなどの目的で申込書の写しを要求されることがありますが、目的をご確認いただきご協力いただけるようでしたら、申込書の写しをお送りください。

635歳以下ですが、一般健診を受診したいです。どうすればいいですか?

 

635歳以下の方は申し訳ございませんが、協会けんぽからの費用負担はございませんので、申込はできません。

ただし全額自己負担で受診ご希望の場合は、健診機関に内容、値段をご確認のうえ、直接健診機関へご予約ください。その場合は協会の申込書には記入しないでください。ご記入されましても、協会から健診機関へ情報をお伝えできません。

7:付加健診、乳がん子宮がん検診の対象年齢ではありませんが、一般健診に追加して受診したいです。どうすればいいですか?

 

7:対象年齢でない場合、申し訳ございませんが、協会けんぽからの費用負担はございませんので、申込はできません。

ただし全額自己負担で追加される場合は、健診機関に価格をご確認のうえ、予約の際にお伝えください。協会の申込書では、一般健診のみお申込みください。

Q8:健診費用はいつどのように支払うのですか?

 

A8受診する際に個人負担分のみお支払いいただきます。健診費用は事業主の方が負担されても、個人で負担されてもどちらでも結構です。銀行振込での清算をご希望される場合は事前に健診機関へお問い合わせください。(健診機関によっては銀行振込ができない場合もございます)

Q9:申込書送付後、健診機関を変更することはできますか?

 

A9可能です。下記の手順で変更してください。

 1.先に申込済の健診機関へ予約キャンセルの電話をする。

 2.再度変更後の健診機関名で申込書をご記入いただき、備考欄に「○○病院から△△健診センターへ変更」とご記入のうえ協会へお送りください。

Q10:日程を変更するには?

 

A10予約された健診機関へ直接お伝えください。

Q11:申込書送付後、健康保険証が変更となりました。どうすればいいですか?

 

A11変更の内容によって異なりますので、下記の事例をご確認ください。

協会けんぽのご本人から協会けんぽのご本人への変更の場合

→受診される際に必ず健康保険証をご提示いただき、申込時と健康保険証情報に相違がある旨健診機関へお伝えください。

協会けんぽのご本人から他の健康保険(健康保険組合、国保など)への変更の場合

→協会けんぽの費用負担は受けられませんので、健診機関へ予約をキャンセルしてください。

協会けんぽのご本人から協会けんぽのご家族への変更の場合

→生活習慣病予防健診の費用負担は受けられませんので、健診機関へ予約をキャンセルしてください。

協会けんぽご家族の方の健診をご利用ください。

Q12:やめたい検査項目があるのですが、どうすればいいですか?

 

A12生活習慣病予防健診は、すべての項目を受診していただくのが基本ですので、検査項目を選んでの受診はできません。ただしお体の調子などのやむをえない理由により受けられない場合は、健診機関にお伝えください。

Q13:胃レントゲン(バリウム)ではなく胃内視鏡(胃カメラ)検査を受診したいのですが、どうすればいいですか?

 

A13生活習慣病予防健診は胃のレントゲンが基本となっています。胃内視鏡は医師の判断により実施されます。ご本人のご希望での実施は実費をお支払いいただく場合がございます。

Q14:検査項目の追加(オプション)はできますか?

 

A14健診機関によって内容や価格が異なりますので、予約の際に健診機関へお伝えください。

なお、協会の申込書にご記入されても、健診機関へ情報は伝わりませんのでご注意ください。

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2.加入者ご家族の方の健診について

Q15:加入者家族の健診はどのような制度がありますか?

 

A15:加入者ご家族の方は特定健康診査の一部費用負担がございます。健診内容、対象年齢等についてはこちらの健診パンフレットをご覧ください。

なお、平成23年度の受診券につきましては、平成22年12月現在のデータで、4月頃事業主様に送られます。

12月以降新規加入された方、健康保険証が更新となった方、任意継続被保険者の方につきましては、別に申請が必要となります。

Q16:受診券申請書の署名欄にはだれが署名するのですか?

 

A16特定健診を受診される加入者ご家族(被扶養者)の方のご署名が必要となります。

Q17:受診券の発行にどれぐらいかかりますか?

 

A17繁忙期(4月から5月)は2週間ほどお時間をいただきますが、通常期は1週間から10日ほどでお届けします。

Q18:健康保険証が変わりました。そのまま受診券は使用できますか?

 

A18受診券は健康保険証と同一でなければなりませんので、受診券は無効になります。変更の内容によって対応が異なりますので、下記の事例をご確認ください。

協会けんぽのご家族から協会けんぽのご家族への変更の場合

再度新しい内容で受診券申請書をお送りいただき、その際に「無効となった受診券」も同封ください。

協会けんぽのご家族から他の健康保険(健康保険組合、国保など)へ変更となった場合

→協会けんぽの制度はご利用いただけませんので、加入先の保険者(健保組合、市町村など)や加入者の勤務先へお尋ねください。

協会けんぽのご家族が就職され、協会けんぽ加入者ご本人の資格を取得された場合

→加入者ご本人の生活習慣病予防健診をご利用ください。

Q19:加入者本人と同じ生活習慣病予防健診が受けたいのですが、どうすればいいですか?

 

A19:申し訳ございませんが、加入者ご家族の方は特定健診のみ一部費用負担の対象となります

全額自己負担での受診の場合は健診機関へ直接お聞きください。健診機関によっては検査項目を追加(オプション)することもできますが、価格、内容は健診機関によって異なります。

Q20:がん検診も受けたいのですが、どうすればいいですか?

 

A20市町村で行っているがん検診(詳しくはお住まいの市町村へお聞きください)を受診いただくか、自費で検査項目を追加(健診機関によって取り扱いが異なります)してください。

Q21:受診券を紛失しました。再交付はできますか?

 

A21可能です。再度受診券申請書をご提出いただきます。その際、必ず申請書の最上部の再交付の文字を○で囲んでください。

Q22:京都支部で発行された受診券を持っていますが、他都道府県での受診はできますか?

 

A22可能です。協会けんぽの特定健診契約健診機関であれば全国どちらでも受診していただけます。健診機関、価格については、各都道府県支部ホームページ「健診実施機関一覧」をご覧いただくか、受診を希望する健診機関がある都道府県支部へお電話でお問い合わせください。

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