よくあるご質問Q&A(健康保険任意継続)
京都支部によくいただくお問い合わせについて掲載しています。
健康保険任意継続に関するご質問
健康保険任意継続に関するご質問
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Q1:退職後(資格喪失後)も継続して全国健康保険協会の健康保険に加入できますか? |
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A1:健康保険の任意継続という制度があり、退職(資格喪失)後も次の2点の要件を満たしていれ ば、本人の申出により全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入することができます。
1.資格喪失日の前日(退職日)までに「継続して2ヶ月以上の全国健康保険協会管掌健康保 険の被保険者期間(加入期間)」があること。 2.資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出 があること。(20日目が全国健康保険協会の休業日にあたる場合は翌営業日までです。) なお、郵送によるご提出の場合、資格喪失日から20日以内に協会支部に到着した申出書が 加入対象となります。 |
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Q2:本人以外に家族も健康保険の任意継続に加入することができますか? |
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A2:被保険者となる本人の親族であって生計を維持されている方など、一定の要件を満たす75歳未 満の方は被扶養者として加入することができます。 |
| Q3:被扶養者に加入するための一定の要件とは、どのようなものですか? |
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A3:主な要件は、配偶者・父母・子等であって、年収が130万円未満(60歳以上の方や障害年金 受給者等の場合は180万円未満)となっています。 その他、同居・別居などによっても変わりますので、詳しくはこちら をご覧ください。 |
| Q4:任意継続の加入申出はどのように行いますか? |
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A4:「任意継続被保険者資格取得申出書 」に必要事項を記入し、住所地を管轄する協会支部へ提出 してください。郵送によるご提出もいただけます。なお、16歳以上で高校生・大学生(昼間) 以外の方を被扶養者として申請する場合は、収入の有無を確認するために必要な書類を添えて ください。(在職時の健康保険で、被扶養者として認定を受けていた方も、改めて扶養認定の 手続きが必要になりますので、収入の有無等扶養事実が確認できる必要な書類を添えて提出し てください。) |
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Q5:収入の有無を確認するための必要な書類とは、どのようなものですか? |
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A5:16歳以上で高校生・大学生(昼間)以外の方を被扶養者に入れる場合は、課税(非課税)証明 書等が必要です。(年金収入のみの場合は、年金額改定通知書や支払通知書の写し等の年金額が 分かるものを添付してください。なお、収入のあった方が離職等により収入の変動があった場合 は、離職票や雇用保険受給資格者証の写しが必要になります。)但し、16歳未満、高校生・大 学生(昼間)の場合は必要な書類はありません。 |
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Q6:いつからの加入できますか?また、加入できる期間はいつまでですか? |
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A6:会社などを退職した翌日(資格喪失日)からの加入で、加入期間は最長2年間になります。 |
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Q7:健康保険証は加入申請後、どのくらいの期間でできますか? |
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A7:京都支部では、おおむね10日ほどお待ちいただいております。 ただし、お勤め先であった会社などから日本年金機構年金事務所へ資格喪失届が提出されていな い場合は、健康保険証を作成することができませんので、10日以上かかる場合があります。 |
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Q8:病院等に行くため、早急に健康保険証が必要なのですが、京都支部の窓口に行けば、その場で健 康保険証を受け取ることができますか? |
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A8:次の3点を満たしている場合に、本人確認(運転免許証等の身分証明書を提示)のうえ、京都支 部の窓口で健康保険証を作成してお渡しすることができます。 1.ご住所が京都府内の方であること。 2.お勤めであった会社などから日本年金機構年金事務所に「資格喪失届」の提出がされ、ご来訪 の前日までに日本年金機構年金事務所で「資格喪失届」の登録が終了していること。 3.扶養家族も加入される場合、扶養家族の収入確認書類等の必要な書類が揃っていること。 ※ただし、ご来訪いただいた際に健康保険証の作成できない場合は、後日、ご自宅へ郵送します。 また、運転免許証等の身分証明書のご持参がなく、本人確認ができない場合も、健康保険証をお 渡しできません。後日、ご自宅へ郵送します。 |
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Q9:任意継続被保険者の手続き中のために手元に健康保険証がない場合でも、病院等で診療を受ける ことができますか? |
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A9:医療機関で保険診療により受診するには、医療機関の窓口で健康保険証を提示する必要がありま す。たとえ、任意継続健康保険を手続中の方で任意継続被保険者となることが明らかでも、健康 保険証の提示がない場合は、保険診療は受けられません。 健康保険証を提示できず自費診療となった場合は、療養費(立替払)の支給申請を管轄の協会支 部にしていただくことで、本来保険給付が受けられる部分はお返しします。 |
| Q10:任意継続になると健康保険料はどのようになりますか? |
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A10:今までお勤め先の会社などと折半でご負担いただきました健康保険料を全額負担していただく ことになり、退職時の健康保険料の2倍になります。ただし、以下の金額が1か月の上限とな ります。(※被扶養者がいる場合もいない場合も、保険料は変わりません。) 【平成23年4月分から】 40歳以上65歳未満の方→30,828円(健康保険料+介護保険料) 40歳未満65歳以上の方→26,600円(健康保険料のみ) |
| Q11:健康保険任意継続と国民健康保険の保険料ではどちらが安いですか? |
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A11:健康保険任意継続の保険料はQA10のとおりです。国民健康保険の保険料は、ご本人の所得 等によって決まりますので、当協会ではわかりかねます。お手数ですが、お住まいの市区町村 役場(所)の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。なお、国民健康保険へのご加入に は、必要な書類等もございますので、必ずご確認をお願いします。 |
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Q12:健康保険料はいつからかかりますか? |
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A12:加入した(会社などを退職した日の翌日)月からかかります。 また、健康保険料は日割り計算ではありませんので、加入日が月初めでも月末でも同じ1か月 分として納付いただくことになります。なお、健康保険料は加入した月は必要ですが、資格を 喪失した月については、いったん健康保険料を納付いただいたうえで、後日、健康保険料を還 付します。(ただし、健康保険の任意継続の資格を取得し、同月内に資格を喪失した場合は、 1か月分の健康保険料が必要となります。) |
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Q13:会社を退職した時に健康保険料を引かれていました。二重払いになりませんか? |
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A13:健康保険料は加入した月は必要ですが、資格を喪失した月は必要ありません。(加入した月と 資格を喪失した月が同じ月の場合は、加入した月の分として健康保険料が必要になります。) 協会支部や年金事務所では、会社が給料から何月分までの社会保険料を引いていたのかはわか りませんので、退職時に引かれていた健康保険料が何月分なのかは、会社にご確認ください。 |
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Q14:健康保険料の支払方法はどうなりますか? |
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A14:「納付書」による納付方法と、「口座振替」(被保険者名義のみ)による納付方法とがありま す。 1.「納付書」による納付の場合は、毎月、その月の初旬(3~4日頃まで)に、納付書(払 込用紙)が普通郵便で到着しますので、その月の10日(土・日・祝祭日の場合は、翌営 業日)までにお近くのコンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局等に払い込んでくだ さい。 なお、協会や年金事務所の窓口にお持ちいただいてもお支払いただくことはできません。
2.「口座振替」を希望される場合は、「保険料預金口座振替依頼書」をご提出いただき、協 会にて登録が完了しますと口座振替での保険料納付が可能になります。 なお、「保険料預金口座振替依頼書」については、協会窓口や年金事務所出張窓口に用意 しております。協会支部へお電話いただければ、お送りいたします。 |
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Q15:健康保険料を納付期限までに納めることを忘れました。どうなりますか? |
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A15:健康保険料を納付期限までにお支払いただいていない場合は、納付期限の翌日で任意継続被保 険者の資格を喪失することとなります。(ただし、初回の保険料を納付期限までに納付いただ いていない場合は、任意継続被保険者の資格そのものを取消することになります。) 資格喪失後は、次の2つの健康保険の加入方法があります。 1.国民健康保険に加入する場合 お住まいの市区町村役場(所)にて加入手続きをお願いします。詳しくは、必ずお住まい の市区町村役場(所)にお問い合わせください。
2.健康保険被扶養者として認定を受ける場合(ただし、認定条件に該当することが必要で す。)健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入により生計が維持され ている場合となります。 なお、収入状況、被保険者との続柄、同居・別居などによっても認定基準が異なってきま すので、詳しくはご家族の方がご加入の健康保険の保険者にお問い合わせください。
また、手続きにあたって、任意継続被保険者の資格喪失通知書が必要な場合は、納付されなか った納付書に「資格喪失通知書希望」と朱書きいただき、その納付書と健康保険証(被扶養者 分含む)併せて、協会支部まで郵送してください。(納付期限の翌日が資格喪失日となります ので、喪失日以降に郵送してください。)資格喪失通知書を別途お送りいたします。 ※任意継続被保険者の資格を喪失するとお持ちの任意継続健康保険証は使用できませんので、 必ずご返却ください。 |
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Q16:「保険料預金口座振替依頼書」はどこに提出すればいいですか? |
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A16:振替口座は、被保険者本人名義のみご利用可能で、ご提出は次の2つの方法になります。 1.銀行・信用金庫等(ゆうちょ銀行以外)の金融機関の場合 「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関お届け印を押印のうえ、口座 振替を希望する金融機関の窓口で金融機関確認印を受けて、1枚目を協会支部へ提出してく ださい。(なお、2枚目は金融機関提出用、3枚目はご本人控となります。)
2.ゆうちょ銀行の場合 「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関お届け印を押印のうえ、「保 険料預金口座振替依頼書」の1・2枚目を協会支部へ提出してください。(なお、3枚目は ご本人控となります。) |
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Q17:「保険料預金口座振替依頼書」を協会支部に提出してから口座振替が開始されるのは、いつか からですか? |
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A17:口座振替に関する手続き完了後に「健康保険料口座振替開始のご案内」をお送りしてご連絡い たしますので、ご確認ください。 なお、口座振替が開始される目安は次のとおりです。
銀行・信用金庫等(ゆうちょ銀行以外)の金融機関の場合→手続きの翌月または翌々月頃
ゆうちょ銀行の場合→手続きから2~3か月程度 |
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Q18:口座振替の場合、口座からの保険料の引き落としはいつ行われますか? |
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A18:毎月1日に、ご指定の金融機関口座より引き落としいたします。 なお、1日が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。 |
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Q19:残高不足で口座振替が行われなかったのですが、再振替はありますか? |
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A19:再振替はございません。引き落としができなかった場合には、納付書にて納付いただく必要が ありますので、ただちに協会支部までご連絡ください。また、引き落としができなかった月以 降は、口座振替が行えなくなり、今後は毎月お送りいたします納付書にて納付いただくことに なりますのでご注意ください。 |
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Q20:都合により今月のみ口座振替を停止できますか? |
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A20:1か月分のみ口座振替の停止を行い、再開することはできません。口座振替を停止するには、 停止を希望される前月の5日頃までに「任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退届 」 を提出してください。希望月の口座振替辞退が間に合わない場合、口座振替が行われますので あらかじめご理解ください。 |
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Q21:健康保険料を前納するにはどのようにするのですか? |
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A21:健康保険任意継続の加入手続の際に申出いただきます。また、加入手続の際に申出をいただい ていなくても、4月分から翌年3月分までの1年前納または4月分から9月分までの6か月前 納の場合は3月、10月分から翌年3月分までの6か月前納の場合は9月にご案内いたしま す。それぞれ、お申し出いただきますと前納用納付書をお送りしますので、納付書に記載の納 付期限までにお近くのコンビニエンスストア等で納付してください。 |
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Q22:前納保険料を期日までに納めることができませんでした。どうなりますか? |
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A22:期日までに納付いただけなかった場合は、前納制度をご利用いただくことができません。 今後は毎月お送りします納付書で、毎月10日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)までに 納付していただく必要がありますので、前納保険料を期日までに納めていない旨を、速やかに 管轄の協会支部へご連絡ください。 |
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Q23:納付書が未着または納付書を紛失した場合、どのようにすればよいですか? |
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A23:管轄の協会支部へ納付期限内にお早めにご連絡ください。再度、納付書を発行いたします。 納付期限の毎月10日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)までに納付していただく必要が あります。 |
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Q24:健康保険料の領収書を紛失しました。領収書の再発行はできますか? |
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A24:領収書の再発行はできません。領収書は大切に保管してください。なお、ご希望があれば代わ りに納付証明書を発行しますので、納付証明書を必要とされる場合は、管轄の協会支部へお申 し出ください。 |
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Q25:健康保険任意継続をやめて、他の健康保険制度に加入したいのですが、どのような手続きが 必要ですか? |
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A25: 健康保険任意継続については、資格喪失要件に該当しない限り、任意でやめて次の健康保険 制度に切り替えることはできません。ただし、保険料を納付期限までに納付できないときは、 納付期限の翌日付けで健康保険任意継続の被保険者資格が喪失となり、その後は次の健康保険 制度にご加入いただくことになります。このような場合、「資格喪失通知書」はその月の下旬 にお送りしますが、次の健康保険制度に加入するため「資格喪失通知書」が早急に必要なとき は、納付できなかった納付書に「資格喪失通知書希望」と朱書きいただき、その納付書と健康 保険証(被扶養者分含む)をあわせて京都支部にお送りいただければ、「資格喪失通知書」を お送りいたします。 |
Q26:会社に就職して社会保険に加入しました。任意継続をやめる手続きはどのようにすればよいで すか? A26: 「任意継続被保険者資格喪失届」をご記入のうえ、ご就職された会社から受けた健康保険証 のコピーと健康保険任意継続の健康保険証(扶養家族分を含む)を併せて京都支部までお送り ください。 納めすぎの保険料がある場合は、後日「保険料還付請求書」をお送りいたします。
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Q27:任意継続期間が満了となりました。何か届け出が必要ですか? |
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A27:任意継続に係る届け出は必要ありません。満了日当日(満了日が協会支部の休業日の場合は翌 日)に「任意継続被保険者資格喪失通知書」を送付しますので、お手元に届きましたら、国民 健康保険等への切り替え手続きをお願いします。なお、ご利用いただきました任意継続の健康 保険証等は、管轄の協会支部までご返却をお願いします。(郵送によりご返却いただけま す。) |
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Q28:就職して、会社から新しい健康保険証が交付されました。手続きは必要ですか? |
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A28:就職した会社で社会保険に加入されますと、任意継続の資格喪失に関する手続きが必要です。 お手数ですが、「任意継続被保険者資格喪失届 」に必要事項をご記入のうえ、就職した会社 で交付された新しい健康保険証のコピーを添付して、任意継続健康保険証と一緒に管轄の協会 支部にご提出ください。 |
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Q29:引っ越しすることになりました。手続きはどのようにすればよいですか? |
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A29:市区町村役場(所)への転入(転居)手続きが終わりましたら、速やかに新しい住所地を管轄 する協会支部に「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届 」を提出してください。引越先 が他の都道府県の場合は、住所変更処理後に新しい健康保険証をお送りいたします。その後、 従来の健康保険証をお返しください。 なお、引越先が旧住所と同じ都道府県の場合は健康保険証の更新はありませんが、納付書等の 郵便物がお送りできなくなりますので、同一都道府県内でも必ず届け出をお願いします。 |
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Q30:結婚により名前が変わりました。手続きはどうすればよいですか? |
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A30:「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届 」に旧氏名の健康保険証を添付のうえ、管轄す る協会支部に提出してください。氏名変更処理後、新しい健康保険証をお送りいたします。 なお、同時にご住所も変わる場合は住所変更の手続きも必要ですが、氏名と住所の変更は届出 用紙が共通ですので、1枚の「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届」にそれぞれの変 更内容をご記入のうえ、提出いただければ結構です。 |
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Q31:子供が生まれて扶養家族が増えました。手続きはどうすればよいですか? |
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A31:「任意継続被保険者被扶養者(異動)届 」に必要事項を記入のうえ、管轄する協会支部へ提出 してください。 なお、出産育児一時金の給付を受けられる場合がありますので、詳しくはこちらをご覧くださ い。 |
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Q32:扶養認定を受けている妻や子が、就職や結婚により扶養認定の要件からはずれました。手続き はどのようにすればよいですか? |
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A32:「 任意継続被保険者被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、被扶養者でなくなる方の 健康保険証を添えて、管轄する協会支部へ提出してください。 |
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Q33:健康保険証を紛失(盗難)や破損しました。再発行の手続きはどのようにすればよいですか? |
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A33:「被保険者証再交付申請書 」に必要事項を記入のうえ、破損の場合は、破損した健康保険証 を添えて、管轄する協会支部へ提出してください。京都支部では1週間ほどでお送りいたしま す。 なお、紛失(盗難)の場合は、当協会では再交付のみを行いますので、警察へお届けされるこ とをお勧めします。 |



