医療費のお知らせQ&A
医療費のお知らせについて
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平成24年2月中旬(14日・15日)、「医療費のお知らせ」を事業所様宛にご郵送させていただきます。 なお、医療費に関する記載内容には、個人の秘密に属する内容も含まれていますので、事業主様で開封せずに被保険者の方にお渡しいただくよう慎重なお取り扱いをお願いいたします。 |
※ご不明な点につきましては、下の「Q&A」をご参照ください。
医療費のお知らせQ&A
◆よくあるご質問(事業主様から)◆
Q2:直接被保険者あてではなく、一括して事業所に送付されるのはどうしてですか。
Q3:「医療費のお知らせ」が届いていない従業員がいますが、なぜですか。
Q4:退職した従業員の「医療費のお知らせ」が届いていますが、どうしたらよいですか。
◆よくあるご質問(加入者の皆様から)◆
Q5:受診したはずの医療機関の記載がありませんが、なぜですか。
Q7:インターネットを通じた医療費の情報提供サービスはどうすれば受けられますか。
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Q1:「医療費のお知らせ」は、何のために送るのですか。 |
| A1:医療費のお知らせは、医療費の額などをお知らせすることにより、加入者(被保険者・被扶養者)の皆様に健康や医療に対する意識を高めていただき、医療保険事業の健全な運営に結びつけることを目的にお送りしています。特に手続きのお願いをするものではありません。また、確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書としては使用できませんのでご注意ください。 |
※「医療費のお知らせ」の医療費には、柔道整復施術療養費(接骨)も含まれています。
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Q2:直接被保険者あてではなく、一括して事業所に送付されるのはどうしてですか。 |
| A2:当協会においては、加入者の皆様の住所登録が完全でなく誤ってお送りすることを避けるため、また、被保険者あてに送付する場合は数倍の郵送料がかかることから、事業主の皆様を通じての配布をお願いしています。何とぞ、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 |
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Q3:「医療費のお知らせ」が届いていない従業員がいますが、なぜですか。 |
| A3:平成22年12月から平成23年11月までの間に当協会にて受付した診療報酬明細書(レセプト)等をもとに作成しています。一般的には、平成22年10月から平成23年9月までに受診した分を記載しています。その対象期間に受診記録がない、または、お知らせの対象とならない受診(詳しくはQ5)等の理由により作成しておりません。 |
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Q4:退職した従業員の「医療費のお知らせ」が届いていますが、どうしたらよいですか。 |
| A4:医療費のお知らせはデータ抽出日にご加入中の方について作成しているため、その後に退職等の届出をされた方も含まれてしまいます。誠に恐れ入りますが、退職者分については、同封の返信用封筒により当支部あてにご返送いただきますようよろしくお願いします。(協会けんぽ鳥取支部窓口、もしくは、倉吉と米子の年金事務所内の協会けんぽ窓口に、お返しいただいても構いません。) |
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Q5:受診したはずの医療機関の記載がありませんが、なぜですか。 |
| A5:平成22年12月から平成23年11月までの間に当協会にて受付した診療報酬明細書(レセプト)等をもとに、医療費のお知らせを作成しています。一般的には、平成22年10月から平成23年9月までに受診した分を記載しています。ただし、「精神科」「心療内科」等の受診歴を有する場合や、現在は廃止されている医療機関・薬局を受診した場合、または医療機関からの請求が遅れている場合、レセプトの内容審査が終了していない場合等の理由により記載されない場合があります。 |
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Q6:診療内容について確認したいのですが。 |
| A6:診療内容についてのお答えは差し控えさせていただいております。診療内容につきましては、受診されました医療機関へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。 |
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Q7:インターネットを通じた医療費の情報提供サービスはどうすれば受けられますか。 |
| A7:協会けんぽホームページを通じて、情報提供システムにご登録いただき、ユーザーIDとパスワードを取得(被保険者ご本人のみが対象)してください。情報提供システムにログインして、医療費情報の照会を行うことができます(ログインの際、取得したユーザーIDとパスワードが必要になります)。ただし、ユーザーID・パスワードの払出を申請した月以降の請求年月の医療費情報が照会できますが、それより前に遡って照会することはできません。詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。 |



