健康保険証を持参せずに保険医療機関にかかると、医療費の全額を支払うことになります。

 健康保険は医療などを現物で給付するのが原則ですが、保険診療をうけるのが困難なとき、
あるいはやむを得ない事情があった場合は一時立て替え払いをし、あとで請求すれば保険者
(協会けんぽ)が認めた額が療養費として払い戻されます。

 

   療養費 =「保険者が健康保険の基準で計算した額」

           ― 「保険者が健康保険の基準で計算した額」に一部負担割合を乗じた額  

 <計算例> ・本人支払額  10,000円
       ・保険者が健康保険の基準で計算した額 9,800円
         9,800円 ー(9,800円×3割)= 6,860円

        療養費は 6,860円

  *保険者が健康保険の基準で計算した額が実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った
   金額で計算します。
  *「保険者が健康保険の基準で計算した額」は診療報酬点数1点10円での計算になります。

  ❢ 現金で支払った金額が全額払い戻されるのではありません。
  ❢「やむを得ない」と認められなければ、療養費は支給されません。 

 ●保険診療を受けるのが困難なとき の例  
  1. 事業主が資格取得届の手続き中で健康保険証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
  2. 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
  3. 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
  4. 生血液の輸血を受けたとき
  5. 海外で診療をうけたとき  など

 ●やむを得ない事情 の例  
   旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなか
  ったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたとき  など

 

 手続きは?  

 「療養費支給申請書」に必要書類を添付し、協会けんぽにご提出ください。

 

    ※ 申請書・記入例は こちら からダウンロードできます。     

       

 

 ▶ 必要な添付書類 ◀  

療養費の種類 添付書類

立替払等


 

  健康保険証を提示
  せずに医療機関に
  かかったとき 
  など

 

 

■ 医療機関等で発行された診療明細書
■ 診療に要した費用額が記載された領収(明細)書の原本
 

 

【海外で診療を受けた場合】
  申込につきましては申請書の他に下記の書類が必ず必要になります。

  様式A、B、Cともに、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ご
  とに1枚ずつ証明をいただいてください。また、様式Aには邦訳を添え、翻
  訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印してください。

  下記のアンダーラインのある様式はクリックすることによりダウンロード
       できます。

  ■ 歯科診療以外の場合

   (1)様式A 医科 診療内容明細書  及び 翻訳(邦訳)  

      社会保険用国際疾病分類表

   (2)様式B 領収明細書   

   (3)領収書(現地でお支払いいただいた領収書の原本)

     

  ■ 歯科診療の場合

     (1)様式C 歯科 診療内容明細書      

       (2)様式B 領収明細書   

   (3)領収書(現地でお支払いいただいた領収書の原本)

      

治療用装具


 


  コルセットや
  サポーター等の
  装具を装着した
  とき   など

 

 

■ 医師の「意見および装具装着証明書」等
   ○ 申請書裏面の「意見および装具装着証明書」に医師から記入・証明を受ける 
       か、別に医療機関等が発行した「医師の意見書(同意書・証明書)及び装具装
       着証明書」を添付
 ○ 弾性着衣等の場合は、申請書裏面の「弾性着衣等装着指示書」に医師から記
       入・証明を受けるか、別に医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」を
       添付
   ○ 小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、医師の「眼鏡等作成指示書」を添付
■ 装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用額が記載された領収書の原本
■ (小児弱視等の治療用眼鏡等の場合)
    「 眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力
  等の検査結果の写し

 

 

生 血


   輸血のために生
   血を必要とした
   とき など

 

■ 輸血を必要と認めた医師の証明書(輸血の回数が明記されているもの)
■ 血液にかかる費用額や移送にかかった費用額の内訳が記載された領収書の原本

 ● 業務以外の事由により病気やけがをしたとき、『健康保険証』を提示すれば健康保険で治療を
   受けることができます。
     (70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く)は『高齢受給者証』もあ
   わせて提示してください。)
 ● 70歳未満の被保険者・被扶養者はかかった医療費の3割(義務教育就学前の被扶養者は2割)を
       70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)
   (現役並み所得者は3割)を一部負担金として保険医療機関の窓口で支払います。