審査請求先の変更について(平成22年1月)
審査請求先の変更について
保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。
この社会保険審査官は、昨年末まで各都道府県の社会保険事務局に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に置かれることとなりました。
協会けんぽ 熊本支部を管轄するのは、九州厚生局となります。
九州厚生局
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F
ホームページアドレス http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/index.html
TEL 092-707-1135
登録日: 2010年1月28日 / 更新日: 2011年2月17日



