「医療費のお知らせ」をお送りしています
「医療費のお知らせ」について
協会けんぽ福井支部では、加入者(被保険者および被扶養者)の皆様に、健康に対する意識を高めていただき、医療保険事業の健全な運営を図るために、平成22年1月中旬から平成22年2月中旬にかけて「医療費のお知らせ」をお送りしています。
|
「医療費のお知らせ」とは? |
加入者の皆さまが病気やケガをし、健康保険を使って診療を受けた際、医療機関にて自己負担額をお支払いいただいておりますが、「医療費のお知らせ」では普段わかりにくい実際にかかった費用(医療費)、その内訳等を記載しています。
今回お送りする「医療費のお知らせ」には、平成21年7月から11月までの間に協会けんぽ福井支部で受け付けた診療報酬明細書等(レセプト、柔道整復施術療養費等)を対象として、お勤めの事業所様(任意継続被保険者の方はご自宅)あてにお送りいたします。
※「医療費のお知らせ」を受け取られたことによるお手続きは必要ございません。
|
![]() |
インターネットでも医療費の情報を取得できます!! |
協会けんぽのホームページからユーザーIDとパスワードを取得いただくことにより、インターネットからでも毎月の医療機関等の窓口で支払った額などの情報をご覧いただくことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
|
事業主・健康保険事務ご担当者様へ |
事業所様あて「医療費のお知らせ」をお送りいたしますので、届きましたら開封せずに従業員の皆様へお渡しください。
お手数をお掛けいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
| Q1:「医療費のお知らせ」が来ていない従業員がいます。なぜですか? | |
|
A1:平成21年7月から11月までの間に当協会にて受付した診療報酬明細書(レセプト) 等を対象(一般に平成21年5月から9月受診分)に「医療費のお知らせ」は作成され ています。 その対象期間に受診されていない、または受診されていても医療機関からの請求が 遅れていたり、診療内容等について再審査のため社会保険診療報酬支払基金や医療 機関等に診療報酬明細書(レセプト)をお返ししているため、お知らせの対象とな
※レセプトとは、病院で診察を受けた際、患者さまの自己負担分以外の料金、すなわち医療保険者負担分の料金を、医療機関等が保険者に対して請求するための書類です。また、保険者(協会)は保険診療が適正に行われているかをチェックし、社会保険診療報酬支払基金へ再審査の請求をしています。 |
| Q2:既に退職した従業員の「医療費のお知らせ」が届きました。どうしたらいいですか? | |
|
A2:「医療費のお知らせ」は平成22年1月12日時点において加入中の方を対象に作成 しているため、その後に退職等のデータが入力された方の分は送付されてしまいま す。 大変お手数ではございますが、退職者分については当支部あてにご返送いただきます ようお願い申し上げます。 |
| Q3:今回のお知らせは、いつからいつまでに受診した分が記載されていますか? | |
|
A3:今回のお知らせは、平成21年7月から11月までの間に当協会にて受付した診療報酬 明細書(レセプト)等を対象に作成されており、一般には平成21年5月から9月受診 分となります。 |
| Q4:受診したはずの医療機関の記載がありません。どうしてですか? | |
|
A4:今回のお知らせは、平成21年7月から11月までの間に当協会にて受付した診療報酬 明細書(レセプト)等を対象に作成されておりますが、次の場合等については記載 されておりません。 ししている場合 |
|
| Q5:受診した覚えがない医療機関が記載されています。どうしてですか? | |
|
A5:コンタクトレンズ販売店における眼科や、○○マタニティクリニックと表示されて いる○○産婦人科というように、看板(通称名)と登録されている医療機関名が異 なっている場合がありますのでご確認をお願いいたします。 なお、お心当たりのない場合は、お手数ですが当支部あてご連絡をお願いします。 |
|
|
Q6:記載されている医療費の自己負担額が、実際に支払った額より少ないのはなぜですか? |
|
|
A6:「医療費のお知らせ」に記載されている金額は、入院時の食事療養費は含まれてい ません。また、容器代や差額ベッド代等の保険が適用されない医療費についても含 まれていません。 |
|
| Q7:診療内容について教えてほしいのですが? | |
|
A7:申し訳ございませんが、「医療費のお知らせ」は診療状況や金額等についてお知らせ するものであり、診療内容についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。 |
|
| Q8:「医療費のお知らせ」は医療費控除を受ける際の証明書として使えますか? | |
|
A8:「医療費のお知らせ」は、あくまでも医療費についてのお知らせであり、未請求の 明細書があったり、審査による点数の変更もあることから、ご本人様が支払われた 負担金額と必ずしも一致するものではございませんので、確定申告(医療費控除) の際に明細書や領収書としてお使いいただくことはできません。 |
|
| Q9:「医療費のお知らせ」を送ってこないでほしい。 | |
|
A9:何か不都合がございましたらご連絡ください。送付の不要な方の記号番号とお名 前をご連絡いただければ、次回送付分より引き抜きをさせていただきます。なお、 再度送付が必要となりましたらその旨をお知らせください。 |
|
| Q10:「医療費のお知らせ」を別住所へ送ってほしいのですが? | |
|
A10:個人情報のため、協会に登録されている事業所様または加入者様のご住所以外には お送りすることができません。 |
|
| Q11:「医療費のお知らせ」を失くしました。再発行してもらえますか? | |
|
A11:再発行させていただきますので、当支部あてご連絡ください。
〒910-8541 福井市大手3-4-1 福井放送会館5階 全国健康保険協会福井支部 レセプトグループ 電話番号 0776-27-8303 |
|




医療機関からの請求が遅れている場合
診療内容等について再審査のため社会保険診療報酬支払基金や医療機関等にお返
旧総合病院以外の精神科を有する医療機関で受診した場合
生年月日と性別が同じ扶養家族(双子等)が医療機関で受診した場合
