保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。

この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に置かれることとなりました。

  

協会けんぽ愛媛支部を管轄するのは、四国厚生支局となります。

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  四国厚生支局の所在地・連絡先

  〒760-0019  香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

      (電話番号)087-851-9510

 

  ※四国厚生支局<愛媛事務所>の所在地・連絡先

   〒790-0005  愛媛県松山市花園町3-21 朝日生命松山南堀端ビル7階

   (電話番号)089-986-3156

 

  

なお、審査請求は、処分を行った機関を経由して行うこともできます。