審査請求先の変更について
保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。
この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に置かれることとなりました。
協会けんぽ愛媛支部を管轄するのは、四国厚生支局となります。
四国厚生支局の所在地・連絡先
〒760-0019
※四国厚生支局<愛媛事務所>の所在地・連絡先
〒790-0005
(電話番号)089-986-3156
なお、審査請求は、処分を行った機関を経由して行うこともできます。
登録日: 2010年1月15日 / 更新日: 2011年7月4日





