平成24年2月10日から今年度の「医療費のお知らせ」を事業所さまあて、郵送させていただきます。(※任意継続加入者さまはご自宅へ郵送いたします。)

 お忙しいところ恐縮ですが、加入者の皆さまへ配付していただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、個人情報であるため、加入者ごとに封入した状態でお送りしておりますので、誠に申し訳ございませんが、事業主さまで開封せずお渡しいただきますよう、何卒、併せてお願い申し上げます。

       

 ▼ ご不明な点等につきましては、Q&Aを掲載いたしましたのでご参照ください。

 医療費のお知らせQ&A 

                                                                                                                                          

◆ 事業所さまからのよくあるご質問◆

Q1 「医療費のお知らせ」が届きましたが、何か手続きをする必要はありますか?

Q2 直接被保険者あてではなく、一括して事業所に送付されるのは

   どうしてですか?

Q3 「医療費のお知らせ」が来ていない従業員がいますがなぜですか?

Q4 退職した従業員の「医療費のお知らせ」が来ていますがどうしてですか?

 

◆ 加入者の皆さまからのよくあるご質問 ◆

Q5 受診したはずの医療機関の記載がありませんが、どうしてですか?

Q6 記載されている医療機関には受診した覚えがありませんが、どうして記載されているので

   しょうか?

Q7 記載されている自己負担額と医療機関・整骨院(接骨院)の窓口で支払った自己負担額が

   違うが、どうしてですか?

Q8 診療した内容について詳しく教えていただきたいのですが…。

Q9 インターネットを通じた医療費の情報提供サービスはどうすれば受けられますか?

Q10「医療費のお知らせ」は、証明書として使用できますか?

 

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Q1  「医療費のお知らせ」が届きましたが、何か手続きをする必要はありますか?

A1

 「医療費のお知らせ」は、医療費の額等をお知らせすることにより、医療のために全国健康保険協

 会管掌健康保険制度からその費用(自己負担額を除いた額)が支払われ、健康維持のために役立っ

 ていることを具体的に理解していただき、健康管理の必要性をより一層自覚していただくことで、

 医療保険事業の健全な運営に結びつけることを目的としています。したがって、「医療費のお知ら

 せ」を受け取ったことにより、特に手続き等の必要はありません。

 また、確定申告等の明細書や領収書としては使用できまので、ご注意願います。

  

Q2 直接被保険者あてではなく、一括して事業所に送付されるのはどうしてですか?

A2  

 直接被保険者あてに送付する方式に変更した場合には、数倍の郵送料がかかることから事業所の皆

 さまに配付のお願いをしております。

 何卒、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

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Q3 「医療費のお知らせ」が来ていない従業員がいますが、なぜですか?

A3

 「医療費のお知らせ」は、平成22年12月から平成23年11月までの間に、協会けんぽにて受付した

 診療報酬明細書(レセプト※)により作成されています。(主に平成22年10月から平成23年9月ま

 でに医療機関で受診した分が記載されています。)

 

 

 その対象期間に受診されていないか、または、お知らせの対象とならない受診(レセプト点検の対

 象となったレセプトなど)しかなかったため、作成されなかった可能性が考えられます。

 「医療費のお知らせ」については、対象期間中のすべての診療について記載されているものではあ

 りませんので、ご理解をお願いいたします。

 

 また、東日本大震災で被災された方で、医療費の自己負担を免除された方は、「医療費のお知ら

 せ」の送付対象外となっていますので、ご留意ください。

 

 ※レセプトとは…医療機関で診療を受けた際、患者さまの自己負担分以外の料金、すなわち医療保

  険負担分の料金を、医療機関が保険者に請求するための書類です。また保険者(協会けんぽ)

  は、保険診療が適正に行われているかどうかをチェックしています。これをレセプト点検といい

  ます。

  

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Q4 退職した従業員の「医療費のお知らせ」が来ていますが、どうしてですか?

A4

 今回の「医療費のお知らせ」は、平成23年12月上旬の記録に基づいて作成しているため、すでに退

 職された方の分が含まれている場合がございます。

 この場合、お手数ではございますが、最寄りの年金事務所内の協会けんぽ窓口に直接お渡しいただ

 くか、当支部まで返送いただきますようお願いいたします。 

 ご返送の際は、そのままポストに投函することはできませんので誠に恐れ入りますが事業所さま

 の封筒等に封入のうえ、ご返送いただきますようお願いいたします。

  

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Q5 受診したはずの医療機関の記載がありませんが、どうしてですか?

A5

 「医療費のお知らせ」は、平成22年10月から平成23年9月までに受診した分が記載されています。

 (平成22年12月から平成23年11月までの間に受付した、診療報酬明細書等(レセプト)に基づい

 て作成されています。)

 ただし、「特定の診療科を有する医療機関で受診した場合」や「レセプト点検の対象となったレセ

 プト」などは医療費のお知らせに記載されないことがあります。

 対象期間中のすべての診療について、記載されているものではありませんので、ご理解をお願いい

 たします。

  

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Q6 記載されている医療機関には受診した覚えがありませんが、どうして記載されているのでしょうか?

A6

 コンタクトレンズ販売店における眼科や○○マタニティクリニックと表示されている○○産婦人科

 というように、看板(通称名)と登録されている医療機関名が異なっている場合がありますので、

 ご確認をお願いいたします。

 なお、お心当たりのない場合は、お手数でも当支部あてご連絡をお願いいたします。

  

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Q7 記載されている自己負担額と医療機関・整骨院(接骨院)の窓口で支払った自己負担額が

   違うが、どうしてですか?

A7

 「医療費のお知らせ」の自己負担額は円単位で計算していますが、医療機関・接骨院(整骨院)の

 窓口の自己負担額は10円単位(10円未満四捨五入)のため、相違する場合があります。

 

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Q8 診療した内容について詳しく教えていただきたいのですが…。

A8

 診療内容については、一切お答えができません。病名や処置、薬剤名の診療内容につきましては、

 医師にお尋ねください。

 ※レセプト開示請求(有料)を行うこともできます。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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Q9 インターネットを通じた医療費の情報提供サービスは、どうすれば受けられますか?

A9

 サービスを受けるためにはユーザID・パスワードが必要で、ユーザID・パスワードの通知を受けた

 方のみ、情報提供システムにログインの上、医療費情報の照会を行うことができます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 ※ 最長過去24カ月の医療費情報が参照可能となります。

 

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Q10「医療費のお知らせ」は、証明書として使用できますか?

A10

 「医療費のお知らせ」は、医療費の額等をお知らせすることにより、医療のために全国健康保険協

 会管掌健康保険制度からその費用(自己負担額を除いた額)が支払われ、健康のために役立ってい

 ることを具体的に理解していただき、健康管理の必要性を一層自覚していただくことで、医療保険 

 事業の健全な運営に結びつけることを目的としています。証明書類としての効力はありません。し

 たがって、定申告等の明細書や収書としては使用できません。

 

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