医療費通知のお知らせ Q&A
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平成24年2月10日から今年度の「医療費のお知らせ」を事業所さまあて、郵送させていただきます。(※任意継続加入者さまはご自宅へ郵送いたします。) お忙しいところ恐縮ですが、加入者の皆さまへ配付していただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 なお、個人情報であるため、加入者ごとに封入した状態でお送りしておりますので、誠に申し訳ございませんが、事業主さまで開封せずお渡しいただきますよう、何卒、併せてお願い申し上げます。 |
▼ ご不明な点等につきましては、Q&Aを掲載いたしましたのでご参照ください。
医療費のお知らせQ&A

◆ 事業所さまからのよくあるご質問◆
Q1 「医療費のお知らせ」が届きましたが、何か手続きをする必要はありますか?
Q2 直接被保険者あてではなく、一括して事業所に送付されるのは
Q3 「医療費のお知らせ」が来ていない従業員がいますがなぜですか?
Q4 退職した従業員の「医療費のお知らせ」が来ていますがどうしてですか?
◆ 加入者の皆さまからのよくあるご質問 ◆
Q5 受診したはずの医療機関の記載がありませんが、どうしてですか?
Q6 記載されている医療機関には受診した覚えがありませんが、どうして記載されているので
Q7 記載されている自己負担額と医療機関・整骨院(接骨院)の窓口で支払った自己負担額が
Q8 診療した内容について詳しく教えていただきたいのですが…。
Q9 インターネットを通じた医療費の情報提供サービスはどうすれば受けられますか?
| Q1 「医療費のお知らせ」が届きましたが、何か手続きをする必要はありますか? |
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A1 「医療費のお知らせ」は、医療費の額等をお知らせすることにより、医療のために全国健康保険協 会管掌健康保険制度からその費用(自己負担額を除いた額)が支払われ、健康維持のために役立っ ていることを具体的に理解していただき、健康管理の必要性をより一層自覚していただくことで、 医療保険事業の健全な運営に結びつけることを目的としています。したがって、「医療費のお知ら せ」を受け取ったことにより、特に手続き等の必要はありません。 また、確定申告等の明細書や領収書としては使用できませんので、ご注意願います。
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A2 直接被保険者あてに送付する方式に変更した場合には、数倍の郵送料がかかることから事業所の皆 さまに配付のお願いをしております。 何卒、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
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A3 「医療費のお知らせ」は、平成22年12月から平成23年11月までの間に、協会けんぽにて受付した 診療報酬明細書(レセプト※)により作成されています。(主に平成22年10月から平成23年9月ま でに医療機関で受診した分が記載されています。)
その対象期間に受診されていないか、または、お知らせの対象とならない受診(レセプト点検の対 象となったレセプトなど)しかなかったため、作成されなかった可能性が考えられます。 「医療費のお知らせ」については、対象期間中のすべての診療について記載されているものではあ りませんので、ご理解をお願いいたします。
また、東日本大震災で被災された方で、医療費の自己負担を免除された方は、「医療費のお知ら せ」の送付対象外となっていますので、ご留意ください。
※レセプトとは…医療機関で診療を受けた際、患者さまの自己負担分以外の料金、すなわち医療保 険負担分の料金を、医療機関が保険者に請求するための書類です。また保険者(協会けんぽ) は、保険診療が適正に行われているかどうかをチェックしています。これをレセプト点検といい ます。
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A4 今回の「医療費のお知らせ」は、平成23年12月上旬の記録に基づいて作成しているため、すでに退 職された方の分が含まれている場合がございます。 この場合、お手数ではございますが、最寄りの年金事務所内の協会けんぽ窓口に直接お渡しいただ くか、当支部までご返送いただきますようお願いいたします。 ご返送の際は、そのままポストに投函することはできませんので、誠に恐れ入りますが事業所さま の封筒等に封入のうえ、ご返送いただきますようお願いいたします。
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A5 「医療費のお知らせ」は、平成22年10月から平成23年9月までに受診した分が記載されています。 (平成22年12月から平成23年11月までの間に受付した、診療報酬明細書等(レセプト)に基づい て作成されています。) ただし、「特定の診療科を有する医療機関で受診した場合」や「レセプト点検の対象となったレセ プト」などは医療費のお知らせに記載されないことがあります。 対象期間中のすべての診療について、記載されているものではありませんので、ご理解をお願いい たします。
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| Q6 記載されている医療機関には受診した覚えがありませんが、どうして記載されているのでしょうか? |
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A6 コンタクトレンズ販売店における眼科や○○マタニティクリニックと表示されている○○産婦人科 というように、看板(通称名)と登録されている医療機関名が異なっている場合がありますので、 ご確認をお願いいたします。 なお、お心当たりのない場合は、お手数でも当支部あてご連絡をお願いいたします。
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Q7 記載されている自己負担額と医療機関・整骨院(接骨院)の窓口で支払った自己負担額が |
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A7 「医療費のお知らせ」の自己負担額は円単位で計算していますが、医療機関・接骨院(整骨院)の 窓口の自己負担額は10円単位(10円未満四捨五入)のため、相違する場合があります。
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A8 診療内容については、一切お答えができません。病名や処置、薬剤名の診療内容につきましては、 医師にお尋ねください。 ※レセプト開示請求(有料)を行うこともできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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A9 サービスを受けるためにはユーザID・パスワードが必要で、ユーザID・パスワードの通知を受けた 方のみ、情報提供システムにログインの上、医療費情報の照会を行うことができます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ※ 最長過去24カ月の医療費情報が参照可能となります。
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| Q10「医療費のお知らせ」は、証明書として使用できますか? |
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A10 「医療費のお知らせ」は、医療費の額等をお知らせすることにより、医療のために全国健康保険協 会管掌健康保険制度からその費用(自己負担額を除いた額)が支払われ、健康のために役立ってい ることを具体的に理解していただき、健康管理の必要性を一層自覚していただくことで、医療保険 事業の健全な運営に結びつけることを目的としています。証明書類としての効力はありません。し たがって、確定申告等の明細書や領収書としては使用できません。
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