保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をする ことができます。

 この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に置かれることとなりました。

 協会けんぽ香川支部を管轄するのは、四国厚生支局となります。

四国厚生支局の所在地  

〒760-0019

香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

 なお、審査請求は、処分を行った機関を経由して行うこともできます。