健康保険の給付・任意継続・健診に関するよくあるご質問
鳥取支部でお客様から電話・窓口でよくご質問いただく案件を紹介します。
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Ⅱ-1.健康保険証に関すること Ⅱ-2.高齢受給者証に関すること |
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| Ⅲ.健康保険任意継続に関すること | 1.加入要件について |
| 2.健康保険証について | |
| 3.健康保険料について | |
| 4.任意継続の資格喪失について | |
| 5.各種変更手続きについて | |
| Ⅳ.健康保険給付に関すること | 1.限度額適用認定証について |
| 2.高額療養費について | |
| 3.傷病手当金について | |
| 4.療養費について | |
| 5.出産育児一時金について | |
| 6.出産手当金について | |
| 7.埋葬料(費)について | |
| 8.その他 | |
| Ⅴ.健診に関すること | 1.健診全般について |
Ⅰ.共通事項
Q-1 申請は郵送でも可能ですか?
Q-2 年金事務所で手続きできますか?
Q-3 申請書はどこにありますか?
Q-4 本人の代わりに申請書を記入し、提出しに行きたいのですがどのような準備をして行ったらいいですか?また、そちらで手続きをする場合に代行者が必要とするものを教えてください。
Ⅱ.健康保険証、高齢受給者証に関すること
Ⅱ-1.健康保険証に関すること
Q-1 健康保険証についての質問は、協会けんぽでよろしいですか?
Q-2 採用した者の資格取得届を年金事務所へ提出したのですが、健康保険証は何日くらいで届きますか?
Q-3 健康保険証を紛失してしまいました、どうしたらいいですか?
Q‐4 健康保険証の氏名を訂正したいのですが、手続きはどうしたらいいですか?
Ⅱ-2.高齢受給者証に関すること
Q-1 高齢受給者証とは何ですか?
Q-2 医療機関に行った際は、齢受給者証を必ず提示しなければいけませんか?
Q-3 70歳になりますが、高齢受給者証はいつ届きますか?
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Ⅲ.健康保険任意継続に関すること
Ⅲ-1.加入要件について
Q-1 退職したのですが、健康保険任意継続への加入手続きはどうしたらよいでしょうか?
Q-2 任意継続被保険者になるための要件は?
Q-3 任意継続の申請に必要なものは?
Q-4 扶養に入れる親族の範囲はありますか?
Q-5 パートタイマーを扶養に入れる場合の収入基準は?
Q-6 学生を扶養に入れる場合、添付書類は何か必要ですか?
Q-7 扶養に入れたい者が、収入のない主婦の場合、年金収入のみの場合、月によって変動のあるパートタイマーの場合にそれぞれ必要な添付書類を教えてください。
Ⅲ-2.健康保険証について
Q-1 資格取得申出書を提出したのですが、保険証がまだ届いていません。医療機関で診療を受けたいのですがどうしたらいいですか?
Q-2 退職してまだ在職中の健康保険証を返してないのですが。
Ⅲ-3.健康保険料について
Q-1 任意継続の保険料はいくらですか?
Q-2 任意継続と国民健康保険の保険料はどちらが安いですか?
Q-3 資格喪失した月の保険料はすでに納めているのですが、保険料は戻ってきますか?
Q-4 保険料の納付方法は?
Q-5 保険料はいつまでに納付しなければいけませんか?
Q-6 保険料を納付期限までに納付できなかったのですが…
Q-7 納付書が複数枚入っていますが、全て納付する必要があるのですか?
Q-8 月末近くに納付書が届き納付しました。翌月すぐにまた納付書が届きましたが納付する必要がありますか?
Q-9 納付書が届かないのですがどうしたらよいですか?
Q-10 納付方法を口座振替に変更したいのですが。
Q-11 「口座振替依頼書」はどこに提出すればよいですか。また、口座振替開始時期はいつですか。
Q-12 口座振替は毎月何日に行われますか?
Q-13 口座振替を辞めたいのですが。
Q-14 コンビニエンスストアで納付しようとしたらできませんでした。どうしてですか?
Ⅲ-4.任意継続の資格喪失について
Q-1 任意継続の資格喪失事由について教えてください。
Q-2 任意継続していて再就職したのですが1ヶ月で退職しました。また加入できますか?
Q-3 現在任意継続中ですが再就職しました。何か手続きは必要ですか?
Ⅲ-5.各種変更手続きについて
Q-1 住所・氏名などに変更があったのですがどうしたらよいですか?
Q-2 国民健康保険へ切り替えたいのですが手続きはどうしたらよいですか?
Q-3 2年間の満了日が近いのですが手続きはどのようにしたらよいですか?
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Ⅳ.健康保険給付に関すること
Ⅳ-1.限度額適用認定証について
Q-1 限度額適用認定証の申請はどのように行ったらいいですか?
Q-2 限度額適用認定証の有効期限はいつからいつまでですか?
Q-3 限度額認定証が早く欲しいのですが・・・
Q-4 限度額適用認定証の手続きは、代理の者でもできますか?
Q-5 外来(入院以外)で限度額適用認定証を使用するうことはできますか?
Q-6 限度額認定証を使っていますが途中で転院しました、多数該当になりますか?
Ⅳ-2.高額療養費について
Q-1 高額療養費の申請に必要なものは何ですか?
Q-2 高額療養費の申請をしてから支給されるまでどのくらいかかりますか?
Q-3 外来は、その月で21,000円を超えれば合算できますか?
Q-4 被扶養者である受診者が非課税でしたが、自己負担額は35,400円になりますか?
Q-5 病院に支払った医療費の全てが高額療養費の対象となるのですか?
Q-6 限度額認定証を持っていますが、A病院の入院と同じ月にB病院の内科にもかかりました。高額療養費は支給されますか?
Q-7 外来で人工透析を行う場合、毎月高額療養費の申請が必要でしょうか?
Ⅳ-3.傷病手当金について
Q-1 傷病手当金を受けられるのはどのような時ですか?
Q-2 申請はどのようにすればいいですか?
Q-3 傷病手当金の請求はいつ行えばいいですか?
Q-4 傷病手当金の支給期間はどのくらいですか?
Q-5 請求期間に対し、30,000円の住居手当(日割りなし)を支給しましたが、傷病手当金の額はどうなりますか?
Q-6 だいぶ回復してきたので半日出勤しました。欠勤した半日について傷病手当金は支給されますか?
Q-7 傷病手当金を受給中に退職する場合、退職後も傷病手当金は受給できますか?
Q-8 障害厚生年金を受給することになりましたが、傷病手当金はどうなりますか?
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Ⅳ-4.療養費について
Q-1 立替払をしました。実費の7割分が戻ってきますか?
Q-2 治療用装具の場合、どのくらいかえってきますか?
Q-3 子供の弱視の添付書類で注意事項はありますか?
Q-4 海外療養費も7割戻ってきますか?
Q-5 海外療養費の添付書類を教えてください。
Ⅳ-5.出産育児一時金について
Q-1 「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について教えてください。
Q-2 「直接支払制度」を利用する場合、加入者・事業主が事前にする手続きはありますか?
Q-3 「直接支払制度」はどの医療機関でも活用できますか?
Q-4 「直接支払制度」を活用した際に、出産費用が42万円を超える場合はどうしたらいいですか?
Q-5 「直接支払制度」を活用した際に、出産費用が42万円以下のときはどうしたらいいですか?
Q-6 退職後に出産する予定なのですが、「直接支払制度」は活用できますか?
Q-7 「直接支払制度」を使わないこともできますか?
Ⅳ-6.出産手当金について
Q-1 支給期間内に半日勤務した場合の取り扱いはどうなりますか?
Q-2 支給期間内の公休の取り扱いはどうなりますか?
Q-3 会社を退職した後の期間について、出産手当金は支給されますか?
Q-4 他の手当金と併用して利用できますか?
Q-5 出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか?
Q-6 出産手当金と出産育児一時金の違いを教えてください。
Q-7 産休期間の途中で退職する予定ですが、退職後も支給がありますか?
Q-8 産前と産後はまとめて請求できますか?またいつ請求したらいいですか?
Ⅳ-7.埋葬料(費)について
Q-1 埋葬料(費)や家族埋葬料の手続きはどのようにしたらいいですか?
Q-2 亡くなった被保険者に生計を維持されていた者がいない場合、埋葬料の給付を受けることはできますか?
Q-3 事業主の証明を受けれない場合はどうしたらいいですか?
Q-4 埋葬料の請求権の消滅時効はいつですか?
Ⅳ-8.その他
Q-1 会社を退職して任意継続に加入しましたが、健康保険の給付は在職中と同様に受けられますか?
Q-2 健康保険の各種給付申請に係る届出から支払いまでは、どのくらいかかりますか?
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Ⅴ.健診に関すること
Ⅴ-1.健診全般について
Q-1 健診の案内が事業所に届くのはいつですか?
Q-2 県外の医療機関でも受診できますか?
Q-3 人間ドッグなどは追加で受けることができますか?
Q-4 申込書に名前が無い者・又は加えたい者がいる場合、どうしたらいいですか?
Q-5 申込書の提出はコピーでもいいですか?また、予約できた分から提出しても(同じ用紙を何回か申請)いいですか?
Q-6 個人で健診費用を負担する場合の目安を教えてください。
Q-7 協会の健診を受けたほうがいいのでしょうか?他にも健診機関があるようですが。
Q-8 健診の申込受付はいつからですか?
Q-9 健診の受診対象者について教えてほしいのですが。
Ⅴ-2.加入者ご本人・ご家族の方の健診について
【加入者ご本人の方健診について】
Q-1 対象者について教えてほしいのですが。
Q-2 健診の内容を具体的に教えてほしいのですが。
Q-3 健診はどこで受診できますか?
Q-4 健診の申込はどのように行えばよろしいですか?
Q-5 一般健診のほかに健診はありますか?
【ご家族の方の健診について】
Q-1 対象者について教えてほしいのですが。
Q-2 健診の内容を具体的に教えてほしいのですが。
Q-3 健診はどこで受診できますか?
Q-4 受診方法(申込方法)はどのように行えばよろしいですか?
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Ⅰ.一般的な事項に関するご質問
| Q1:申請は郵送でも可能ですか? |
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A1:申請はすべて郵送が可能です、鳥取支部までお送りください。 鳥取市扇町58 ナカヤビル4階 全国健康保険協会 鳥取支部 宛 |
| Q2:年金事務所で手続きできますか? |
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A2:米子・倉吉の年金事務所内(旧社会保険事務所)に協会窓口を設置し、受付及び相談業務を行っております。東部地区のお客様は、「支部窓口」をご利用いただきますようお願いいたします。 |
| Q3:申請書はどこにありますか? |
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A3:申請書は支部窓口や米子・倉吉の年金事務所内(旧社会保険事務所)協会窓口に設置しているほか、協会ホームページからダウンロードが可能です。 |
| Q4:本人の代わりに申請書を記入し、提出しに行きたいのですがどのような準備をして行ったらいいですか?また、そちらで手続きをする場合に代行者が必要とするものを教えてください。 |
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A4:代理の場合、被保険者(被扶養者)の健康保険証の記号番号・印鑑・代理の方の身分証明ができるもの(運転免許証など)・代理の方の印鑑が必要です。また、ご提出される申請書によっては添付書類が必要な場合がございます。事前に電話などでご確認ください。 |
Ⅱ.健康保険証、高齢受給者証に関すること
Ⅱ-1.健康保険証に関すること
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Q1:健康保険証についての質問は、協会けんぽでよろしいでしょうか? |
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A1:健康保険証の発行・再交付に関することは「協会けんぽ」へ、資格取得届・資格喪失届などの届出に関することは「年金事務所(旧社会保険事務所)」へお問い合わせください。 |
| Q2:採用した者の資格取得届を年金事務所(旧社会保険事務所)へ提出したのですが、健康保険証は何日くらいで届きますか? |
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A2:「現在、鳥取支部では年金事務所での届書の審査、入力処理が完了した2日後に発送しています。4月は繁忙が予想されるため、日数がかかる場合がございます。 |
| Q3:健康保険証を紛失してしまいました、どうしたらいいですか? |
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A3:「健康保険被保険者証再交付申請書」を協会けんぽ鳥取支部まで提出してください。 |
A4:お勤めの方(その家族を含む)に関する氏名変更の手続きは、年金事務所(旧社会保険事務所)が管轄です。お手数ですが、年金事務所へ氏名変更届を提出してください。
Q4:健康保険証の氏名を訂正したいのですが、手続きはどうしたらいいですか?
Ⅱ-2.高齢受給者証に関すること
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Q1:高齢受給者証とは何ですか? |
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A1:70歳以上の方は、収入によって医療費の自己負担割合が異なるため、その負担割合を医療機関が確認できるように「高齢受給者証」を発行しています。収入によって2割(平成24年3月31日までは1割)又は3割となります。 |
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Q2:医療機関で受診した際は、高齢受給者証を必ず提示しなければいけませんか? |
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A2:健康保険証と一緒に提示してください。窓口で提示しなかった場合は、2割負担(平成24年3月31日までは1割)の方も、3割負担をすることになります。 |
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Q3:70歳になりますが、高齢受給者証はいつ届きますか? |
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A3:70歳の到達月中に送付いたします。有効期限は70歳の誕生日を迎えた翌月から75歳誕生日の 前日までです。ただし、1日生まれの方は、有効期限が誕生月からとなるため、70歳到達月の前月に送付いたします。 |
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Q1:退職したのですが、健康保険任意継続への加入手続きはどうしたらよいでしょうか? |
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A1:退職後の健康保険は次の3種類考えられます。①~③の主な違いは保険料です。 ※お勤めの方は、4月納付の3月分から改正されます。 任意継続の方は、4月納付の4月分から改正されます。 |
| Q2:任意継続被保険者になるための要件は? |
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A2: ②保険任意継続資格取得申出書を資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者取得申出書」の提出があること。(20日目が土・日・祝祭日の場合は翌営業日まで) |
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Q3:任意継続の申請に必要なものは? |
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A3:「健康保険任意継続資格取得申出書」をご提出ください。被扶養者がいる場合は、被扶養者となる人により必要な書類が異なります。窓口での手続きを希望される場合は、認め印と被扶養者認定に必要な書類をご持参ください。別紙リーフレット「扶養認定に必要な書類 」をご覧ください。リーフレットはこちら |
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Q4:扶養に入れる親族の範囲はありますか? |
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A4:別紙リーフレット「扶養認定に必要な書類」をご確認ください。リーフレットはこちら |
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Q5:パートタイマーを扶養に入れる場合の収入基準は? |
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A5:扶養になれる要件は、年齢を基準として以下の通りです。 |
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Q6:学生を扶養に入れる場合、添付書類は何か必要ですか? |
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A6:学生の方には、添付書類を求めていません。被扶養者届に学年(例:「大学○年」)を記載してください。 |
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Q7:扶養に入れたい者が、収入のない主婦の場合、年金収入のみの場合、月によって変動のあるパートタイマーの場合にそれぞれ必要な添付書類を教えてください。 |
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A7: |
| Q1:任意継続資格取得申出書を提出したのですが、健康保険証がまだ届きません。医療機関で診療を受けたいのですがどうしたらいいですか? |
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A1:まずは健康保険証がない旨を医療機関に相談してください。10割負担となった場合は、「療養費支給申請書」を提出いただくことで、協会けんぽ負担分をお支払いいたします。 |
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Q2:退職してまだ在職中の健康保険証を会社に返していないのですが。 |
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A2:ご返却いただくだけで結構です。任意継続加入者の方は協会支部までご返却ください。また、一般被保険者の方は年金事務所へご返却願います。 |
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Q1:任意継続の保険料はいくらですか? |
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A1:今まで事業主様と折半でご負担いただきました健康保険料を全額負担していただくことになり、退職時の健康保険料の2倍になります。ただし、以下の金額が1か月の上限となります。(※被扶養者がいてもいなくても保険料は変わりません。) 【平成23年3月以降】 40歳未満65歳以上の方→26,544円(健康保険料のみ) 40歳以上65歳未満の方→30,772円(健康保険料+介護保険料) |
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Q2:任意継続と国民健康保険の保険料はどちらが安いですか? |
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A2:任意継続の保険料はQA21のとおりです。国民健康保険の保険料は、ご本人の所得等によって決まりますので、当協会ではわかりかねます。お手数ですが、お住まいの市区町村役場までお問い合わせください。 |
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Q3:資格喪失した月の保険料はすでに納めているのですが、保険料は戻ってきますか? |
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A3:喪失届の提出等で保険料を納め過ぎていることが判明した場合は、納め過ぎた分の還付請求書を当支部より送付いたします。振込先など必要事項を記入のうえご返送ください。 |
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Q4:保険料の納付方法は? |
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A4:全部で3種類あります。 ◆毎月月初めに納付書がご自宅へ届きますので10日(土、日、祝祭日の場合は翌日)までにコンビニエンスストア、ゆうちょ銀行などで納付してください。 ◆保険料は6ヵ月又は12ヵ月分まとめて払うことができ、保険料が割り引かれます。ただし、払っていただける期間が限定されていますので、詳しくは当協会までお問い合わせください。 ◆毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座から自動引落されます。ご希望の方は口座振替依頼書を提出してください。 |
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Q5:保険料はいつまでに納付しなければいけませんか? |
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A5:毎月の保険料は、月初めに届く納付書でその月の1日から10日(土、日、祝祭日の場合は翌営業日)までに納付してください。月初めに納付書が届かない、あるいは納付書を紛失した場合には早急に当協会までご連絡ください。 |
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Q6:保険料を納付期限までに納付できなかったのですが… |
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A6:納付期限の翌日をもって資格を喪失することになります。ただし、やむを得ない事情により納付できなかった場合には遅延理由申出書を提出してください。遅延理由がやむを得ない事情であると認められた場合、新たな納付期限を設定し納付書を送付しますので、その納付期限までに納付されれば資格は継続します。 |
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Q7:納付書が複数枚入っていますが、全て納付する必要があるのですか? |
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A7:全て納付していただく必要があります。納付目的月をご確認ください。 |
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Q8:月末近くに納付書が届き納付しましたが、翌月すぐにまた納付書が届きました、納付する必要がありますか? |
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A8:翌月に届いた納付書も納付していただく必要があります。短期間のうちに2回納付書が届いてますが、納付目的月(納付書に記載してあります)が異なります。どちらも納付期限までに納付してください。 |
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Q9:納付書が届かないのですがどうしたらよいですか? |
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A9:毎月、月初めにはご自宅に届くように納付書を送付しています。届かないようなことがあれば再度納付書を送付いたしますので、早急にご連絡ください。 |
| Q10:納付方法を口座振替に変更したいのですが? |
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A10:「口座振替依頼書」を提出してください。協会にて登録が完了しましたら、口座振替開始のご案内をお送りいたします。それまでは納付書により納付していただくことになりますのでご了承ください。なお、「口座振替依頼書」は、協会支部窓口や米子・倉吉年金事務所内の協会けんぽお客様窓口に用意しております。 |
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Q11:「口座振替依頼書」はどこに提出すればよいですか。また、口座振替開始時期はいつですか。 |
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A11:振替口座は、被保険者本人名義のみご利用可能で、ご提出は次の2つの方法になります。 1.銀行・信用金庫等(ゆうちょ銀行以外)の金融機関の場合「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関お届け印を押印のうえ、口座振替を希望する金融機関の窓口で金融機関確認印を受けて、1枚目を協会支部へ提出してください。なお、2枚目は金融機関提出用、3枚目はご本人控となります。口座振替の開始については、1~2ヶ月後が目安となります。 「保険料預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関お届け印を押印のうえ、「保険料預金口座振替依頼書」の1・2枚目を協会支部へ提出してください。なお、3枚目は本人控となります。口座振替の開始については、2~3ヶ月後が目安となります。 |
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Q12:口座振替は毎月何日に行われますか? |
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A12:毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。振替日を変更したり再度振替することはできませんので、残高のご確認をお願いします。また、口座振替確認後、当協会より「領収書」を送付いたします(毎月10日頃)。大切に保管してください。 |
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Q13:口座振替を辞めたいのですが。 |
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A13:「口座振替辞退届」を協会支部へ提出し、金融機関へも辞退の連絡をしてください。届出日によっては翌月分も口座振替となってしまうことがあります。 |
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Q14:コンビニエンスストアで納付しようとしたらできませんでした。どうしてですか? |
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A14:保険料が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。大変お手数ですが、ゆうちょ銀行・郵便局、農業協同組合等で納付願います。 |
| Q1:任意継続の資格喪失事由について教えてください。 |
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A1:次のいずれかに該当した場合にのみ資格を喪失します。(カッコ内は資格を喪失する日です。) |
| Q2:任意継続していて再就職したのですが1ヶ月で退職しました。また加入できますか? |
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A2:直近の健康保険の加入期間が2カ月未満の場合、任意継続被保険者になることはできません。 |
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Q3 現在任意継続中ですが再就職しました、何か手続きは必要ですか? |
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A3:資格喪失届の提出をお願いします。被保険者証(被扶養者分含む)はその届書に添付してください。既に保険料を納めている月に資格喪失することになった場合は、保険料をお返しします。(手続きに必要な書類は、協会からお送りいたします。) |
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Q1:住所・氏名などに変更があったのですがどうしたらよいですか? |
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A1:「任意継続被保険者氏名・住所変更(訂正)届」に、氏名変更される方の健康保険証を添付のうえ協会支部へ提出してください。同時に住所も変更される場合は、用紙が共通となっていますので併せて必要事項をご記入のうえ提出してください。県外に転出される場合は、転出先を管轄する支部へ提出してください。 |
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Q2:国民健康保険へ切り替えたいのですが手続きはどうしたらよいですか? |
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A2:次の2とおりのケースがございます。 |
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Q3:2年間の満了日が近いのですが手続きはどのようにしたらよいですか? |
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A3:満了日が到達した後、保険証を返却してください。資格喪失通知書を当支部より送付します。資格喪失通知書は、国民健康保険や扶養に入る際に必要な書類ですので紛失されないよう気を付けてください。 |
Ⅳ.健康保険給付に関すること A1:手続きの方法は、次の2つになります。 1.被保険者に住民税が課税されている場合 「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入のうえ、入院される方の健康保険証(コピー)を添付して協会支部へ提出してください。 2.被保険者の住民税が非課税の場合 「健康保険限度額適用認定・標準負担額認定申請書」に必要事項を記入のうえ、入院される方の健康保険証(コピー)と被保険者の非課税証明書(下記参照)を添付して協会支部へ提出してください。 (添付いただく非課税証明書) 平成22年8月から平成23年7月診療→平成22年度非課税証明書 平成23年8月から平成24年7月診療→平成23年度非課税証明書
Ⅳ-1.限度額適用認定証について
Q1:限度額適用認定証の申請はどのように行ったらいいですか?
(※「限度額適用認定申請書」のリーフレットがこちら
からご覧になれます)
| Q2:限度額適用認定証の有効期限はいつからいつまでですか? |
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A2:申請された月の1日から最長で1年間です。 |
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Q3:限度額認定証が早く欲しいのですが・・・。 |
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A3:鳥取支部協会窓口での交付を希望される場合は、次の要件を満たすときに交付が可能です。 1.対象者の健康保険証が、鳥取支部発行であること。 2.窓口へお越しの方の本人確認の身分証明証(運転免許証等)と限度額適用認定証の対象者の健康保険証(コピー)と被保険者及び代理人の印鑑をご持参されていること。(被保険者本人が申請書にご記入の場合、印鑑は不要です。) なお、窓口にお越しの方が、被保険者及び限度額適用認定証を発行する対象者以外の方の場合は、被保険者からの委任状(様式は問いません。)のご持参が必要になります。 ※米子・倉吉の年金事務所に設置しております鳥取支部お客様窓口では、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額認定証の交付は行っておりません。 |
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Q4:限度額適用認定証の手続きは、代理の者でもできますか? |
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A4:代理の方でも申請することができます。代理の方の身分証明証(運転免許証等)と限度額適用認定証の対象者の健康保険証(コピー)と被保険者及び代理人の印鑑をご持参ください。 |
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Q5:外来(入院以外)で限度額適用認定証を使用することはできますか? |
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A5:申し訳ございません。入院以外での限度額認定証の使用は出来かねます。 |
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Q6:限度額認定証を使っていますが転院しました、多数該当になりますか? |
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A6:転院された場合、回数については継続しません。転院された月を1回目として、再度数えなおします。累計して多数該当になる場合は、「高額療養費」の申請をお願いいたします。 |
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Q1:高額療養費の支給申請に必要なものは何ですか? |
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A1:健康保険証、認め印、領収書をご持参ください。郵送を希望される場合は、「高額療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、領収書の写しを添付して当支部まで送付してください。 |
Q2:高額療養費の申請をしてから支給されるまでどのくらいかかりますか? A2:高額医療費は、医療機関から発行される「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算します。発行された「レセプト(診療報酬明細書)」は、医療機関⇒支払基金による審査⇒協会けんぽと流れる関係上、受診月から約4カ月程度かかります。
Q3:外来は、その月で21,000円を超えれば合算できますか? A3:診療科ごとに、通院分・薬局分と合わせて21,000円を超えていれば合算できます。
Q4:被扶養者である受診者が非課税の場合ですが、自己負担額は35,400円になりますか? A4:被扶養者が非課税の場合には対象になりません。自己負担限度額が35,400円になるのは、被保険者の方が住民税非課税の場合です。
Q5:病院に支払った医療費の全てが高額療養費の対象となるのですか? A5:保険適用分が対象となります、差額ベッド代や入院時の食事療養費などは対象外となります。
Q6:限度額認定証を持っていますが、A病院の入院と同じ月にB病院の内科にもかかりました。高額療養費は支給されますか? A6:A病院の入院とB病院の内科でそれぞれの自己負担額が21,000円を超えている場合に合算し、合算した額が自己負担額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
Q7:外来で人工透析を行う場合、毎月高額療養費の申請が必要でしょうか? A7:人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全等の特定疾病については、特定疾病療養受療証の申請ができます。この証を受診時に提示すれば、自己負担限度額の1万円(上位所得の方は2万円)までの負担で済みます。
Q1:傷病手当金を受けられるのはどのような時ですか? A1:被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あった上で4日目以降の休んで給与がなかったり、減額された日に対して支給されます。
Ⅳ-3.傷病手当金について
Q2:申請はどのようにすればいいですか? A2:「傷病手当金申請書」に本人記入欄・事業主及び療養担当者がそれぞれ証明欄を記入して提出してください。1回目の申請時には、休む前1ヶ月間から請求期間にかかる期間の賃金台帳、出勤簿(タイムカード)の添付をお願いしております。
Q3:傷病手当金の請求はいつ行えばいいですか? A3:給与の代わりになるものなので、給与の締切日毎に申請していただくのが一般的です。
Q4:傷病手当金の支給期間はどのくらいですか? A4:同一の疾病または負傷について、支給開始日から1年6か月の期間です。
Q5:請求期間に対し、30,000円の住居手当(日割りなし)を支給しましたが、傷病手当金の額はどうなりますか? A5:傷病手当金の日額から、30,000円を30日で割った額(1,000円)が差し引かれて支給されます。通勤費など各種手当に関しても基本的に同じです。
Q6:だいぶ回復してきたので半日出勤しました。欠勤した半日について傷病手当金は支給されますか? A6:短時間でも、就労した場合は、その日について傷病手当金は支給されません。
Q7:傷病手当金を受給中に退職した場合、退職後も傷病手当金は受給できますか? A7:1年以上被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受給できる条件を満たしている場 合には支給されます。ただし、老齢年金を受給している場合は、傷病手当金の額が調整されますので、年金額のわかるもの(年金証書、年金額改定通知書等)の写しの添付をお願いいたします。
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Q8:障害厚生年金を受給することになりましたが、傷病手当金はどうなりますか? |
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A8:同一の傷病で受給する場合は、支給額が調整されます。 |
Ⅳ-4.療養費について Q1:立替払をしました。実費の7割分が戻ってきますか? A1:領収書の保険適用分の7割が支給されます。領収書の消費税や文書料など、保険適用外の分は支給されません。
Q2:治療用装具を作成した場合、払い戻しはどのくらいですか? A2:●弱視眼鏡・弱視用コンタクトレンズの場合
購入価格(税抜)に1.03を乗じた場合の金額が、上限である37,801円未満であれば、その金額の7割が支給されます。37,801円を超える場合は、37,801円の7割である26,460円が支給されます。(未就学児童はそれぞれ8割) コンタクトレンズの場合は同様の計算式で上限が15,862円となります。
●義眼・弾性着衣の場合
それぞれ上限未満であれば実費の7割分が支給されます。(上限金額:義眼/61,800円、弾性着衣(ストッキング)/28,000円(片足用25,000円)、弾性着衣(スリーブ)/16,000円、弾性着衣(グローブ)/15,000円)
| Q3:子供の弱視の添付書類で注意事項はありますか? |
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A3:診断書(作成指示書)・領収書とも子供の名前が必要です。 |
| Q4:海外療養費も7割戻ってきますか? |
| A4:立替払と考え方は同じですが、日本で受診した場合と比べて安いほうの7割分が支給されることになります。 |
A5:領収書(原本)、診療の内容明細、領収書と診療内容明細の日本語に訳したものが必要です。日本語に訳したものには、翻訳した人の住所・名前が記載されている必要があります。
Q5:海外療養費の添付書類を教えてください。
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Q1:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について教えてください。 |
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A1:医療機関等が加入者の皆様に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接、協会けんぽと行うことにより、加入者の皆様があらかじめまとまった現金の用意をする必要がなくなります。加入者の皆様が医療機関等の窓口において、出産費用を支払う経済的負担が軽減されます。 |
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Q2:「直接支払制度」を利用する場合、加入者・事業主が事前にする手続きはありますか? |
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A2:加入者の方が、出産される医療機関と直接支払制度に係る合意文書を交わす必要があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。この合意文書をもって、医療機関が協会けんぽに出産費用を請求できることになりますので、これ以後の加入者の方の必要な手続きはありません。事業所の方も、医療機関と加入者個人で行うことになりますので、必要な手続きはありません。 |
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Q3:「直接支払制度」はどの医療機関でも活用できますか? |
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A3:医療機関によっては「直接支払制度」をしていない場合があります。鳥取の主要な医療機関は「直接支払制度」を実施しています。他県の場合は、個別にご確認をお願いいたします。 |
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Q4:「直接支払制度」を活用した際に、出産費用が42万円を超えるときはどうしたらいいですか? |
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A4:超えた場合(産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産したときは39万円)、差額をご自身でお支払いいただくことになります。 |
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Q5:「直接支払制度」を活用した際に、出産費用が42万円以下のときはどうしたらいいですか? |
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A5:主に、以下の2通りがあります。手続きは、加入者個人で行っていただくことになります。 |
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Q6:退職後に出産する予定なのですが、「直接支払制度」は活用できますか? |
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A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けていただくことができます。なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。 1.妊娠4か月(85日)以上の出産であること。 2.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。 3.資格喪失後(退職日の翌日)から6か月以内の出産であること。 ※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。 |
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Q7:「直接支払制度」を使わないこともできますか? |
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A7:できます。退院後に「出産育児一時金等請求書」を提出してください。添付書類は以下の2種類になります。 |
Ⅳ-6.出産手当金について Q1:支給期間内に半日勤務した場合の取り扱いはどうなりますか? A1:半日でも勤務された日については、出産手当金は支給されません。
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Q2:支給期間内の公休の取り扱いはどうなりますか? |
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A2:事業主から給料を受けない場合、出産手当金が支給されます。なお、給料を受けた場合でも、出産手当金よりも少ない場合は、差額が支給されます。 |
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Q3:会社を退職した後の期間について、出産手当金は支給されますか? |
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A3:次の要件を満たしている場合、退職後の期間も出産手当金を受けることができます。 |
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Q4:他の手当金と併用して利用できますか? |
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A4:傷病手当金との併用はできません。 |
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Q5:出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか? |
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A5:出産手当金は、産前42日から産後56日の間に労務に就かず、報酬が受けられない期間について受ける手当金なので、アルバイト期間中は支給されません。また、退職後に出産手当金を受けている方がアルバイトをし、1日でも出産手当金が受けられない日があると、その日以降は出産手当金が受けられなくなることがあります。 |
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Q6:出産手当金と出産育児一時金の違いを教えてください。 |
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A6:出産手当金は、被保険者(加入者)の方が、出産のために会社を休み、会社より給料を受けられない場合に支給されるものです。出産育児一時金は、被保険者及び被扶養者の方に出産費用として支給されるものです。 |
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Q7:産休期間の途中で退職する予定ですが、退職後も支給がありますか? |
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A7:被保険者期間が1年以上あり、退職日に休まれていれば出産手当金は支給されます。 |
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Q8:産前と産後はまとめて請求できますか?またいつ請求したらいいですか? |
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A8:まとめて請求できます。請求期間にかかる給料の締日が過ぎてからご提出ください。 |
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Q1:埋葬料(費)や家族埋葬料の手続きはどのようにしたらいいですか? |
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A1:「埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて管轄の協会支部へお手続きください。なお、必要な添付書類は次のとおりです。 1.被保険者が亡くなり、被扶養者の方が申請する場合(「埋葬料」の申請) 「事業主が死亡の事実を証明する欄」に証明を受けるか、死亡事実が確認できる書類(埋火葬許可証、死亡診断書の写し等)。 2.被保険者が亡くなり、被扶養者以外の生計を維持されていた家族が申請する場合(「埋葬料」の申請) ①「事業主が死亡の事実を証明する欄」に証明を受けるか、死亡事実が確認できる書類(埋火葬許可証、死亡診断書の写し等) ②亡くなられた被保険者の住民票(除票)と申請者の住民票(別居等で住所が住民票と異なっているときは、定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳の写しなど生計維持を確認できる書類を併せて添付してください。) 3.被保険者が亡くなり、埋葬料の申請可能な方がいない場合で実際に埋葬を行った方が申請する場合(「埋葬費」の申請) ①「事業主が死亡の事実を証明する欄」に証明を受けるか、死亡事実が確認できる書類(埋火葬許可証、死亡診断書の写し等) ②埋葬を行った者の氏名が記載された埋葬費用の領収書及び支払い内容のわかる書類 4.被扶養者が亡くなり、被保険者の方が申請する場合(「家族埋葬料」の申請) 「事業主が死亡の事実を証明する欄」に証明を受けるか、死亡事実が確認できる書類(埋火葬許可証、死亡診断書の写し等) |
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Q2:亡くなった被保険者に生計を維持されていた者がいない場合、埋葬料の給付を受けることはできますか? |
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A2:この場合、埋葬料ではなく、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として埋葬に要した範囲内で5万円まで支給しますので、領収書の名である親族の方が請求するようにしてください。 |
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Q3:事業主の証明を受けれない場合はどうしたらいいですか? |
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A3:事業主の証明を受けれない場合や、任意継続被保険者(被扶養者含)が亡くなられた場合は、死亡を確認する必要がありますので次の書類のいずれか一つを添付してください。 |
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Q4:埋葬料の請求権の消滅時効はいつですか? |
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A4:保険給付を受ける権利は、2年をもって時効消滅します。埋葬料の時効の起算日は、「死亡した日の翌日」、埋葬費については「埋葬した日の翌日」となっています。 |
Ⅳ-8.その他 Q1:会社を退職して任意継続に加入しましたが、健康保険の給付は在職中と同様に受けられますか? A1:原則として在職中と同様に健康保険の給付を受けることができます。ただし、「傷病手当金」、「出産手当金」については、任意継続では受けられません。(資格喪失後の給付に該当する場合は、任意継続加入の有無に関係なく受給が可能です。)
Q2:健康保険の各種給付申請に係る届出から支払いまでは、どのくらいかかりますか? A2:申請の受付からお支払いまで、おおよそ10日間が目安となります。(他県管轄の事業所の場合、申請書の不備などで返却した場合、土日・祝日が入る場合等、多少の誤差があります。)詳しくは、こちら
をご覧ください。
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Q1:健診の案内が事業所へ届くのはいつですか? |
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A1:毎年度3月末を目途に、健診の対象の方がいる事業所へ送付しております。 |
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Q2:県外の医療機関でも受診できますか? |
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A2:協会けんぽの都道府県各支部において委託している医療(健診)機関であれば全国どこでも可能です。各支部の委託健診機関についてはこちらからご確認できます。 |
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Q3:人間ドッグなどは追加で受けることができますか? |
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A3:受けることは可能ですが、オプションで人間ドックなどの検査項目を追加される場合、追加項目については自費扱いとなります。また、健診機関によってはオプションでの検査を受付けない場合がありますので、ご希望される場合は健診機関と事前にご相談ください。 |
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Q4:申込書に名前が無い者・又は加えたい者がいる場合、どうしたらいいですか? |
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A4:資格取得などにより、新たにご加入された方につきましては、申込書に健康保険証の番号、氏名など必要事項を追記していただくか、白紙の申込書に必要事項をご記入いただき申し込みください。※申込書のダウンロードはこちらから。 |
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Q5:申込書の提出はコピーでもいいですか?また、予約できた分から提出しても(同じ用紙を何回か申請)いいですか? |
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A5:コピーで提出いただいて結構です。早く予約できた方から順次お届出いただいて結構です。 なお、コピーで複数回に亘って申込いただく場合、既に申込済の方については、二重線で抹消していただくなど、申込が終わっていることを明示してください。 |
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Q6:個人で健診費用を負担する場合の目安を教えてください。 |
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A6:一般健診であれば、総額18,007円の健診内容を6,843円のご負担でご提供させていただいております。ただし、35歳以下の方は申し訳ございませんが、協会けんぽからの費用負担はござませんので、申込は出来かねます。 |
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Q7:協会けんぽの健診を受けたほうがいいのでしょうか?他にも健診制度があるようですが。 |
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A7:協会けんぽが実施する健康診断は、事業主健診、特定健診の健診項目にガン検診がプラスされた大変お得な健診内容となっております。また、健診後に保健師による無料の保健指導を実施しておりますので是非ご利用ください。 |
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Q8:健診の申込受付はいつからですか? |
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A8:毎年度4月1日からの受付となります。 |
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Q9:健診の受診対象者について教えてほしいのですが。 |
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A9:協会けんぽでは、大きく分けて次の2つの健診をご提供させていただいております。 ②40歳~74歳までの被扶養者の方を対象とした特定健診(特定健康診査) |
Ⅴ-2.加入者ご本人・ご家族の方の健診について
【加入者ご本人の方の健診について】
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Q1:対象者について教えてほしいのですが。 |
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A1:35歳~74歳までの、お勤めの方(被保険者)が、対象となります。 |
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Q2:健診の内容を具体的に教えてほしいのですが。 |
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A2:問診、身体計測(腹囲)、視力・聴力、血圧、尿検査、血液一般、血糖、胸部レントゲン、胃部レンゲン、便潜血反応等生活習慣が原因で発生する「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病」などの予防、早期発見を目的とした健診内容となっております。 |
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Q3:健診はどこで受診できますか? |
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A3:協会けんぽで委託契約している健診実施機関での受診となります。平成23年4月現在、鳥取県下22健診機関と契約しています。 |
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Q4:健診の申込はどのように行えばよろしいですか? |
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A4:お客さま(事業所担当者さま)において、事前に健診実施機関へ直接、健診日の予約をしていただき、「ご案内兼申込書」に予約日、健診機関コードなど必要事項をご記入のうえ、協会けんぽへお届出をお願いします。 |
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Q5:一般健診のほかに健診はありますか? |
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A5:付加健診(40歳、50歳になる方が対象)、乳がん・子宮がん検診などがございます。 |
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Q1:対象者について教えてほしいのですが。 |
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A1:40歳~74歳までの扶養家族の方(被扶養者)が、対象となります。(74歳の方は、75歳の誕生日の前日までが対象となります) |
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Q2:健診の内容を具体的に教えてほしいのですが。 |
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A2:健診内容は、基本的な健診として次のような項目となります。 |
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Q3:健診はどこで受診できますか? |
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A3:特定健康診査の委託医療機関で受診していただけます。鳥取県内では、約300の医療機関で受診していただくことが可能ですので、かかりつけの医療機関等へご照会ください。 |
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Q4:受診方法(申込方法)はどのように行えばよろしいですか? |
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A4:「特定健康診査受診券申請書」に、被扶養者様本人のご署名をいただき、事業所を通じて(又は、ご自身で)協会けんぽへ提出ください。後日、加入者(ご本人)の方がお勤めの事業所(主)へ「受診券」を送付いたします。ご希望の医療機関に受診日などをご確認いただき、受診券と保険証を持参してお受けください。 |



