任意継続の保険料を口座振替されている皆様へ
領収証書(毎月)を納付証明書(年1回)に変更させていただきます。
任意継続健康保険料を口座振替で納付していただいた場合、毎月、領収証書を送付させていただいておりましたが、この度、領収証書に代わる「納付証明書」を年1回送付する方法に変更させていただきました。
領収証書の送付につきましては、平成21年12月分をもって廃止させていただくことになりました。
加入者様のご理解ご協力お願いいたします。
納付証明書:1年間の保険料額を毎年12月に証明します。
年に1回(12月中旬)、その年に口座振替で納付いただいた方を対象※に送付します。証明の内容は、1年間に口座振替にて納付された月が1か月でもある方の納付済保険料額です。
【平成22年の場合】
平成22年1月から平成22年12月に納付された期間の納付済保険料額を平成22年12月中旬に証明(送付)します。
※年の途中で任意継続被保険者の資格を喪失した方も対象となります。
申告:確定申告や年末調整に必要な保険料の金額について
確定申告や年末調整の際は、指定口座(通帳)に表示された金額(1月から12月に引き落とされた額)もしくは、納付証明書に記載された納付済保険料額をご記入ください。
登録日: 2010年1月6日 / 更新日: 2010年12月9日



