領収証書(毎月)を納付証明書(年一回)に変更させていただきます。

 任意継続健康保険料を口座引落しにしている場合、毎月、領収証書を送付させていただいておりましたが、この度、領収証書に代わる「納付証明書」を年一回送付する方法に変更させていただきました。

 領収証書の送付につきましては、平成21年12月分もって廃止させていただくことになりました。

 加入者様のご理解ご協力お願いいたします。

 

 納付証明書:1年間の保険料額を毎年12月に証明します。

 年に1回(12月中旬)、その年に口座振替で納付を行った方を対象に送付します。証明の内容は、1年間に口座振替にて納付された期間の納付済保険料額です。

【平成22年の場合】

平成22年1月から平成22年12月に納付された期間の納付済保険料額を平成22年12月中旬に証明(送付)します。

※年の途中で任意継続被保険者の資格を喪失した方も対象となります。

 

ご注意

口座振替対象者に送付する納付証明書については、口座振替にて引き落とされた保険料を対象としています。その年の途中まで納付書で納付していた場合や、口座振替から納付書による納付に変更した場合には、納付書での納付額は証明対象外となります。

納付書の控えは大切に保管しておいてください。

 

 申告:確定申告や年末調整に必要な保険料の金額について

 確定申告や年末調整の際は、指定口座(通帳)に表示された金額(1月から12月に引き落とされた額)もしくは、納付証明書に記載された納付済保険料額をご記入ください。