保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。

 この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局(現:日本年金機構ブロック本部)に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局へ置かれることとなりました。

北海道を管轄する地方厚生(支)局

 厚生労働省

 北海道厚生局

 所在地

 〒060-0807
 札幌市北区北7条西2丁目15-1 野村不動産札幌ビル2階
 電話番号:011-796-5158