社会保険審査官の設置場所変更のお知らせ
保険給付等に関する保険者の処分に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。
この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局(現:日本年金機構ブロック本部)に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局へ置かれることとなりました。
北海道を管轄する地方厚生(支)局
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厚生労働省 北海道厚生局 |
所在地 〒060-0807 |
登録日: 2010年1月5日 / 更新日: 2010年1月7日



