保険給付等に関する保険者の決定に不服がある場合には、社会保険審査官に対し審査請求をすることができます。

 この社会保険審査官は、各都道府県の社会保険事務局に設置されていましたが、平成22年1月1日からは日本年金機構法の施行に伴い、全国8か所の地方厚生(支)局に設置されることとなりました。

 協会けんぽ山梨支部を管轄するのは関東信越厚生局となります。

 

山梨県を管轄する地方厚生(支)局

 関東信越厚生局 〒330-9713 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル3

                             電話番号 048-615-0200

    

関東信越厚生局のホームページ 関東信越厚生局のバナー