領収証書(毎月)を納付証明書(年1回)に変更します

 任意継続健康保険料を口座振替で納付されている場合、毎月領収証書を送付させていただいておりました。

 この度、領収証書に代わる「納付証明書」を年1回送付する方法に変更させていただきましたので、領収証書の送付につきましては、平成21年12月分をもって廃止させていただくことになりました。

 加入者様のご理解ご協力をお願いいたします。

 

納付証明書…1年間の保険料額を毎年12月に証明します。

年に1回(12月中旬)、その年に口座振替で納付を行ったを対象に送付します

証明の内容は、その年に納付された納付済保険料額です。

なお、年の途中で任意継続被保険者の資格喪失した方も対象となります。

 

〔平成22年の場合〕

平成22年1月から平成22年12月に納付された期間の納付済保険料額を平成22年12月中旬に証明(送付)します。

注意:年の途中に口座振替から納付書による納付に変更された場合には、証明書作成時点で12月分の納付が確認できない場合があります(特にコンビニエンスストアでの納付の場合)。その場合は、11月分までの証明となりますので、12月分につきましては納付書の控えにてご対応下さい。

 

申告は…確定申告や年末調整に必要な保険料の金額について

 確定申告や年末調整の際は、指定口座(通帳)に表示された金額(納付書で納付された期間は納付書の控え)もしくは、納付証明書に記載された納付済保険料額をご記入ください。