社会保険審査官への審査請求について
保険給付等に関する保険者(協会けんぽ)の決定に不服がある場合、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。(審査請求は処分を行った機関を経由して行うこともできます。)
この社会保険審査官は、日本年金機構法の施行に伴い、平成22年1月1日からは全国8か所の地方厚生(支)局に置かれております。
協会けんぽ静岡支部を管轄するのは、東海北陸厚生局になります。
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東海北陸厚生局 |
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〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁3-12-13中産連ビル新館4階 電話 052-979-7384 (ホームページはこちら) |
登録日: 2009年12月28日 / 更新日: 2010年2月12日



