保険給付等に関する保険者の処分に不服があるときは、その処分の通知を受け取った日の翌日から60日以内に、社会保険審査官へ審査請求をすることができます。

平成21年12月末までに送付している通知書等では、審査請求先について『社会保険審査官(地方社会保険事務局内)』とご案内しておりますが、平成22年1月1日より、社会保険審査官の所属が『地方厚生(支)局内』に変更されます。

大阪支部の保険給付等に関する審査請求については、今後、近畿厚生局内の社会保険審査官が管轄することとなりますのでご留意ください。

 

↓ 『近畿厚生局HP内「所在地・連絡先」ページ』へのリンク ↓

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/index.html#shozaichi